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再婚いたしました現在の夫とその元奥様について、お伺いいたします。過去、主人には600万円ほどの借金があり、返済を知っていながら、元奥様は主人の元へ遠方より嫁ぎました。二回会っただけのスピード婚だったようです。その後、元奥様は高給取りであるため、もともと所有しておりました自己資金から、元奥様が全ての主人の借金を完済しました。自らの意思です。その後、元奥様の方が収入的にも地位的にも上位であったため主人への態度がきつく、精神的に耐えられず、主人は外で知り合った女性とほんの少しの間恋愛関係になったそうです。(肉体関係はなかったそうです)その中で、元奥様にメールの内容を見られ、それ以降、結局夫婦生活は悪化し、お互いの合意の元離婚に至ったようです。もう耐えられないと主人が離婚の意思を伝え、元奥様も自らを改善せず夫婦関係が修復することなく、最終的にはこれ以上やっていけないと元奥様が離婚を決められたそうです。離婚の際、元奥様と主人の間では、双方に原因があるとして円満離婚で収まっていたそうなのですが、元奥様のお父様から一方的に、浮気(?)をした方が悪いと、娘が可哀想だという事で、婚姻中に娘が支払い完済した借金などの額を、離婚するにあたり長期にわたってでも返済するよう申し出があり、結局元奥様も父親の言うとおりに従うように・・とてもまじめな主人は、多少なりとも精神的苦痛を味わわせてしまった事や自分の不甲斐なさを思い、この辛い生活から抜け出せるならと、また慰謝料のつもりで返済をすることに同意し借用書を書き、離婚に至ったのだそうです。借用書の内容は、借り受けた600万円を10年で完済するというものです。貸し付け目的など具体的な内容はありません。借用書の貸主名は○○殿という形で文頭に存在するのみで、元奥様が婚姻関係にあった時点の氏名で、主人の姓です。(現在は姓が変わっております)ですが、貸主の署名捺印はありません。最近、わたくしも主人のそれらの事情を知りながら、子供を連れ再婚いたしました。わたくしの元夫からは最初から養育費も慰謝料も頂いておりません。(支払い能力が無いため)主人にはその元奥様の前にも婚歴があり子供が存在するため養育費の支払いも滞りなく行っております。これはわたくしも、夫婦になるに当たり了解しておりますし、当然支払い義務があると考えておりますので、何をさしおいてでも一生懸命払っております。わたくしは最初からすべての事を理解していますし、生活苦には慣れておりますし、家族のためなら私一人どんな事でも前向きに頑張れますが、自らの家庭での生活が出来なくなってきて、子供に満足な事がしてあげられなくなっています。正直な話、穴の開いた靴下一足、なかなか買い換えてあげることすらできません。一生懸命支払いつつ、貧しいながらも家族は仲良く夫婦円満です。しかしながら様々な事情から家計はどんどん悪化し、私も働いていながら赤字が続いております。税金もあがる一方、現在の家庭の生活状況が苦しくなりすぎております。そこで疑問なのですが、この「借用書」と言うものは、法的に大きな影響力を持つものなのでしょうか。これからもずっと完済するまで支払うべきでしょうか。主人は、元奥様との2年の夫婦生活に対し、もう200万円近い金額を支払っておりますし、元奥様は経済的にも安定しており、ご実家も裕福であります。これは元奥様の意思ではなくそのお父様の意思であるのですが、元奥様ではなく、お父様がそのような娘の婚姻中や離婚後の元夫婦の問題に関して代理的に事を進めていくような事がありうるのでしょうか。元奥様はお父様の言われるがまま、お父様に意見できない方のようです。このような状況で、元奥様に一方的に「お金がないので払えません」と伝えるだけで滞納してしまってもいいのでしょうか。毎月支払っておりますが、文面上、毎月、いくら支払うという形ではないため、今支払いを怠っていても、期日までに支払えなければ法的な措置を受ける可能性があるのでしょうか。わたくしは成るようにしか成らないと明るく前向きに振る舞っているのですが、まじめに考えすぎる主人は、毎日悩み苦しみ、鬱病になりつつあります。(鬱病の病歴があります)養育費の減額請求もお願いしようと思うのですが、そちらもお願いすること自体揉めるでしょうし良くないと考えており、主人はなかなか動こうとしません。ちなみに、養育費は公正証書にて取り決めがなされておりますが、滞ったときのお給料の差し押さえがなされるとしても、そっちの方が安く上がるだろうというくらい高額になっています。離婚時の原因も曖昧で、言われるがままそのようになってしまったのだそうで・・はっきりと意見の出来ない主人にも問題はあるのでしょうが・・それぞれの奥様と主人の関係に対して、私が出来ることは何もありませんよね?何かアドバイスが御座いましたら是非、お願いいたします。
あいださんのご主人は、あいださんのコメントを見る限り、本当に不甲斐ないどうしょうもない方ですね。借金を女性に全て完済させた挙句、その恩も忘れて他の女性と恋に落ちるなんて、最低としか言いようがないですね。前の奥様が本当に哀れです。前の奥様のお父様との間に交わされた借用書ですが、こちらは法的効力が発生すると思われます。確か、住所(本人が特定できれば良いので、実家でも前の奥様と暮らしていた住所でも可能)・氏名・契約年月日・金額が記載されていれば、全く問題ないはずです。姓が変わっていようがいまいが、籍をいれていたことは容易に確認がとれ、本人であることが特定できると思いますので、法的にも効力があるかと思います。支払いを滞った場合は、賃主(前の奥様のお父様)がその借用書をもって裁判所等で法的手段をとられることになるかと思います。個人的には、自分がした借金なのだから、利息がつかないだけでも有りがたく思えって思いますが。。養育費についてですが、こちらは支払い義務があるということは重々承知でご結婚されたのですよね?それなのに、減額を要求されるおつもりなのでしょうか?ご主人は、自分の愛する子供に養育費を今まで通り払っていきたいから、何も言われないのではないでしょうか?養育費の差し押さえは、公正証書に書かれている金額が差し押さえられることになるかと思いますが、実際に支払っている金額よりも少額なのでしょうか?当たり前ですが、ご主人が再婚したからといって、養育費減額の理由にはなりません。はっきりいえるのは、あいださんには前の奥様方とご主人の問題に関して口をだす権利は何もないということです。ご主人自身がそうと思って実行されるのであれば、法的にもめること・自分の本当の子供を傷つけ苦労をさせること等、それ相応の覚悟が必要かと思います。あいださんは、ご主人に自分の思うことを告げ、あとはご主人に任せるほかないかと思います。
ぴぷー 様早速のお言葉有り難う御座います。わたくしの書き方が悪いようですので補足いたします。借用書は主人と元奥様との間に交わされたものです。元奥様の住所や署名、捺印等何も記入はされておりません。文頭の相手名のみです。借用書と言うよりも念書です。法的手続きを取ろうとするとき、お父様が娘の代わりに対応することが出来るのでしょうか。また、借金を払わせたのではなく、返済したのは元奥様の意思であり、自ら支払いたくて支払ったものです。養育費についての公正証書ですが、作成時の職業と現在の職業は違っており、当然収入も減っております。養育費の給与差し押さえというのは、手取額の1/4までとお聞きしたことがあるのですが、毎月、それ以上の額を支払っております。私事で恐縮ですが、養育費を支払っていたり借金のある人間は再婚をしてはいけないのでしょうか。こちらの人権は無視されても仕方がないのでしょうか。離婚時、再婚を行う際、またそれ以降での個々の生活状況、健康状況などは変化するものではないのでしょうか。わたくし共は、払うべき物を払わないで自分らがだけが楽になろうなどとは思っておりません。払わないと言っているのではなく、共倒れにならないような得策がないものかアドバイスが頂けたらと思います。ぴぷー様のおっしゃられている主人やわたくしへのお言葉は当然受けるべき内容だと自覚いたしております。貴重なご意見有り難う御座いました。
びぶーさんの意見に賛成です。いくら元奥様の意思であっても、ご自身でつくった借金を返済してもらったのであれば、返すのは普通の感覚ではないかと思います。元奥様も、まさか肉体関係がないとはいえ、浮気をされるとは思ってもいなかったでしょうから。それから、公正証書の養育費に関する債権執行に関しては、差し押さえの額は、会社勤務でお給料をもらっているならば、法定控除額を除き2分の1です。養育費以外の一般債権に関しては、あいださんの思っておられる4分の1ですが、それだけ、自分の子供に関しては責任があり、子供には権利があるということです。びぶーさんは、養育費を払っている人や借金のある人が結婚をしてはいけないと言っているのではないと思います。人格云々は、元奥様やご主人のお子さんに対しても同じことが言えると思います。ましてや、それを覚悟の上でご結婚されたのならなおさらではないでしょうか。確固とした考えがない故に現在の状況に至っているとしか私には考えることができません。
こんばんは。客観的な意見を言わせてください。悪く言うつもりはありませんが、ご主人はもっと人生を計画的・現実的に考えるべきでしたね。理由はどうであれ、600万もの借金を肩代わりしてもらったことには変わりありません。もしその時元奥様が払ってくださらなかったら、今は金利がかさんでもっと多額の返済で困ることになっていると思います。借用書の内容云々をおっしゃっているのは、できればそれを無効にしたいと思っているように受け取れます。それはひどいのではないでしょうか?元奥様の言い分を聞いているわけではないですし、ご主人がただ「お父様の指図」と思っているだけかもしれません。実際法的措置をとることになれば、お父様が実際に動いたとしても全ては借用書の名義人である元奥様の名前でなさるでしょうから、父親ができるか?というのはあまり意味がないとおもいます。まじめな人が、理由はどうであれ浮気をしたわけですし、借りたものはきちんと返済すべきではないでしょうか?裕福だから、お金に困っていないから返さなくていいというのは筋が違うと思います。お子さんの養育費はちきんと支払うべきだと思います。元の元の奥様は一人でもっと大変な思いをしていらっしゃるのではないでしょうか?ご主人がなかなか動かないのも、やはりお子さんのことを思ってではないですか?借金がある人は再婚してはいけないなど、そんなことはもちろん誰も言いませんが、結婚するということは扶養の義務も発生しますしとても責任のあることです。借金を抱えながら生活がしていけるのかきちんと考えてするべきだと思うのです。夜も少しでもアルバイトをするとか、在宅でできるしごともするなど、何か手立てはないのでしょうか?
補足です。養育費は、法定控除額(社旗保険と税金)を控除された2分の1よりも多いのでしょうか?もしも多いとして、2分の1を差し押さえされたとしたら、公正証書に記載されている満額になるまで、執行は続きます。債権執行に関しての手続きは色々な書類が必要です。書類を揃えるのにもお金がかかりますが、その金額は、執行を受けるものが支払わなければなりません。前奥様にお借りした残額の返済期間を、何年間か伸ばしてもらうようお願いし、きちんとした借用書を今回は作るようにするとか、誠意をお見せになったらいかがでしょうか?
こんにちは。ぴぷーです。借用書の件ですが、貸主については、署名等は必要なかったと思います。必要なのは、前回のレスに書いた通り借りた当人(ご主人)の署名等です。金額や返済期間等が書かれていて署名(ご主人の)がある時点で、それは立派な「借用書」となるはずです。前の奥様との間で結んだ契約であれば、法的手続きを実際に行わなければならないのは、前の奥様になるかと思います。そこにお父様が一緒について来られたり、手続きを手伝ったりすることに関しては、なんら問題ないかと思われます。前の奥様が自分の意思で完済したことにこだわっておられるようですが、そこは重要ではありません。前の奥様も好きで借金を返済したわけではないと思います。結婚して生活を安定させたいが為に、ご主人の借金を肩代わりしたのではないでしょうか?600万円もの借金を肩代わりしてもらっておいて、「そんなこと頼んでない」という態度をとるのは、あまりにも身勝手で子供の言い訳よりも程度が低いと思います。養育費の差し押さえについては、annneさんの仰っているように、公正証書に記載されている金額が満額になるまで差し押さえが可能だと、知り合いの行政書士に聞いたことがあります。差し押さえの条件等については、annneさんよりも私の情報の方が劣りますので、私は意見を控えさせて頂きます。既に代弁して頂いているようですが、私は再婚する権利がないとは一言も言っておりません。「当たり前ですが、ご主人が再婚したからといって、養育費減額の理由にはなりません。」←この文章を読んで、そう思われたのかもしれませんが、これは、その子の親である以上、再婚後も子を扶養する親の義務は残るわけです。よって、再婚や再婚した女性との間に子が生まれたことをもって養育費が減額されることはありません、ということをお伝えしたかっただけです。養育費を支払っていたり、借金があるのであれば、結婚をする以前から既に大きな責任を背負っているということを、真剣に考えられてから再婚をして欲しいと思いはしますが。。これは、あいださんではなく、ご主人の問題ですので、あいださんが悩むようなことがないように、きちんと再婚される前にご主人が整理されておくべきでしたよね。そういった整理ができないまま、前の奥様ともご結婚されて借金を肩代わりしてもらうという自体になったのでしょうから、その時点で勉強して欲しいものですね。ご主人と共倒れにならないようにするには、別れられないのであれば、お財布を別にされた方が良いかと思います。ご主人はご主人で自分の責任をまっとうし、あいださんにもお子様がおられるということですので、あいださんはあいださんでしっかりと働いてお子様とご自分の生計をたてるようにされたらいいかと思います。家賃・食費・光熱費等は折半でやっていくようにしたらいいのではないでしょうか。自分で借りたお金は自分で返し、自分の子供は自分で責任をとる。けじめはしっかりとつけられた方がよろしいかと思います。
皆様、貴重なお話有り難う御座います。皆様のご意見、ごもっともです。当然、借りた物は返す、これは常識のお話です。当方が再婚を決めた当時は、貧しくても贅沢をしなければ生きていける生活は出来ておりましたが、最近主人が病で今まで通りには働けなくなってしまいました。養育費の件ですが、離婚当時の収入がかなり高額だったため養育費も高額になっておりますが、今の収入は天と地の差です。この状況を話しても、相手側の奥様は取り合ってくれません。このような場合でも、減額は不可能でしょうか・・もちろん、子供を想っていない訳ではないのです。減額はしたくないし、世の中養育費を払わない人間が多い中、きちんと責任を果たしている主人で良かったと想っています。それでも、払うのに限度があるのではないでしょうか・・一度、法律相談を受けてみようと想います。別れるような事も、サイフを分けることも考えておりません。このように言われておりますが、主人を見捨てたり一人で責任を取れともお思いません。夫婦で一緒にもっと頑張っていこうと思います。厳しくも身にしみるご意見、有り難う御座いました。
>少しの間恋愛関係になったそうです。(肉体関係はなかったそうです)これは法的には浮気になりません。だから基本的には非はありません。>もう200万円近い金額を支払っておりますし差し引かれないでまた600万円借金組まされる理由がわからん。200万はどこいった?それ以前に夫婦で財布が別会計?ってことですか?そもそも奥さんが旦那に金を貸すって形がややこしい。夫婦の給料は足して2で割るのが普通でしょ?じゃないと専業主婦はどうする?もし、この話が通ったら旦那が宝くじ当てても奥さんに一円も上げなくていい事になっちゃう。元奥さんのニュアンスだと自分の収入自分のもの。旦那財産は折半、借金は旦那もち。ちょっとおかしな構図だよね?それとも旦那が収入いっぱいあっても私いりませんって契約でもしたの?元奥さんは600万借金払っても結局結婚中も離婚後も旦那に払わせ続けるんでしょ?損ないじゃん。結局利子も200万もらったようなものでしょ?もし結婚中旦那の収入が元奥さんの二倍に膨れ上がっても借金払っちゃえば生活費半分だしとけばいいわけ?残り半分は旦那好きに使うって事?そんな分けないよね?例で旦那が金持ちだった場合、結婚前に奥さんが6百万円の海外旅行でカードを使った。それを自らの意思で旦那が支払った。離婚後奥さんに6百万払えと借金させた。・・ね?おかしいよね?もしかしたらこの旦那奥さんと結婚しなければ、借金自分で返せてたかも知れないジャン。なんか「養育費を払ってる人と結婚したんだから覚悟しなさい」って感じになってるけど、だったらはじめから「借金ある人と結婚したんだからがまんしなさい」でしょ?離婚後我慢しなくていいなら、今の奥さん離婚したら旦那が払った養育費の半分返してもらえる権利あるよね?自分の子供じゃないんだから。結論からいうと金にものをいわせて旦那を虐げてきた元奥さんが一番悪い。不甲斐ない旦那が二番目に悪い。今の奥さんはほとんど悪くない。だから払わなくてもよし。ない袖はふれません。法的措置をきにしているようですが財産があるなら全部奥さん名義にしなさい。給料差し押さえも銀行がわからなければそう簡単にできません。できれば手渡しにしたほうがいい。裁判になったら堂々と金がないから払えないと言えばいい。なんにせよ大変なのは旦那なので奥さん中心にお金を管理すれば問題は少ないです。養育費って今の奥さんには関係ないんでしょ?旦那の給料の半分は今のおくさんの物なんじゃないの?なのにかなりとられてるんでしょ?