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弁護士から通知
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3年前から別居してる妻と離婚調停をし当面は現状維持になりました
まず、離婚をしたくないのであれば離婚届不受理申立をした方がいいと思います。また、弁護士からの内容証明を無視するのは、よくないです。奥様の弁護士に「離婚はしたくない、妻と直接話したい」と伝えた方がいいと思います。弁護士に気をつける点としては、不用意な発言をしない、ということですかね。
夏さん有難うございます
まず、弁護士を雇って、いきなり裁判を起こすことはできません。流れとしては、離婚調停の申し立てを行い、その結果、離婚の合意に達しなかった場合に初めて裁判となります。また、裁判になったからといって、必ず離婚になるわけではありませんよ。ただ、離婚をしたくないのであれば、調停や裁判になる前に、奥様の弁護士に「妻と話し合いたい」ときちんと伝えて、夫婦で話し合うことが大切だと思います。
解りました
裁判になれば弁護士が儲かるという構図があるだけです。能無し弁護士が離婚専門に
私も弁護士さんに相談しましたが、裁判した場合は
冬さん、はじめまして。 |