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子供の親権に関して質問です。子供の年齢が10歳未満までは親権は母親になるのが大半で、10歳以上からは子供自身の意思が多少尊重されるとのことですが、その年齢とは正式に離婚が決定した時でしょうか?もしくは離婚についての協議が開始された時点での年齢でしょうか?お分かりになる方、ご教授よろしくお願致します。
裁判所が判断をするのは、その時点とそれまでの経緯や将来性、環境等を考慮して判断するものです。いざ、離婚をする時にお子様の年齢がどうか?ですよ。
↑これは嘘であって、建前。裁判所が判断をするのは、『その子供を、今、誰が育てているか?』にある。だから、アホ弁は『家を出るときは、子供を連れて逃げろ』というの。>10歳以上からは子供自身の意思が多少尊重されるこれは、ほぼ正解。