トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
離婚に関連する事の質問です。
(2)
投稿者 ぴーちゃん さん [ 甲信越 ] | 2015年02月23日(月) 11時59分 |
もしも、法廷で離婚が成立をした場合、役所に申出をしていた離婚申出の不受理書は自動的に取り消しをされてしまうのでしょうか? どなたかご存知の方がおられましたら教えて下さい。
▼ 投稿者 渡来ボッド さん [ 近畿 ] | 2015年02月25日(水) 15時24分 |
書き込み読みました。 ぴーちゃんさんのおっしゃっている、「離婚申出の不受理書」は自動的に取り下げられないようです。
私も気になったので、いくつかの役所のホームページを確認してみたのですが、 自動的に取り下げるといった記述は見つかりませんでした。
また、不受理申出の有効期限は、無期限で有効とのことで、 不受理申出をした本人が、離婚届を提出した場合、その離婚届は受理されます。 また、相手側(離婚届不受理申出の夫又は妻の欄に記載されている相手の名前)を特定していた場合は、離婚届を提出しても、 その離婚届は受理されるようです。
【結論】 離婚裁判で裁判所から不受理申出の取り下げは行われない。 役所に離婚届を提出することで、不受理申出の効力は無くなる。
ということになっていると思います。 ご不安なら、離婚届を提出する役所の担当部署へ確認してみてはいかがでしょうか。 たぶん、必要書類についても教えてくれるはずです。
失礼しました。
|