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再婚した夫の連れ子と現時点で養子縁組していない場合、婚姻中にその連れ子の受験などの費用で作った借金を半分返済する義務はあるのでしょうか?離婚後に養育費を妻側が払う義務は無いと思うのですが、婚姻中は夫婦の財産は共有であると言う点から支払い義務があると夫は主張しています。、借金の名義も夫で、借金の理由も夫の連れ子にかかわるものでしたら、まったく関係ないと突っぱねることはできますか?婚姻中に私が貯めた貯金も半分夫に渡す義務があると言われました。これは家計費を除く私の収入から貯めたものなので私の財産だと思っていたのですが、違うのでしょうか?現在別居中で離婚を考えていますが、とても心配しています。妻の側にしてみれば、経済的にも無理だからと反対したのに勝手に受験塾に行かせて作った借金など知ったことではないと思いたいですし(必要の無い中学受験です。)、まとまったお金を払うのはかなり厳しいです。双方とも仕事は持っており、収入はありますが、私も婚姻中に授かった子供がいます。離婚したらその子を引き取って育てなければならないので苦しいのですが・・・また、離婚後の私の子供についての養育費はもらうつもりでいるのですが、これも、夫の連れ後の養育に費用がかかるので相殺されてしまうのでしょうか?離婚の原因は性格の不一致です。お互いに不貞はありません。ですから慰謝料はとるつもりも払うつもりもありません。その点は夫も承諾しています。養子縁組をしなかったから借金の半額を支払わなくてもよいのかやはり支払うべきなのか、また、養育費はもらえるのか、アドバイスよろしくお願いします。
法的に お答え致しますね・・まずお互いに再婚者であり お互いにつれ子がいた時は お互いが両方の子供を養育する義務が発生する事は 承知の事と存じ上げます。婚姻中に出来てしまった借金もお互いの責任で 返済する義務が出てきます 現在婚姻中ですから 養育する義務がある以上 貴女にも支払う義務がありますが 離婚後は どうなんでしょうね 法的に 貴女がだんな様の名義についての支払いを拒んだとしたら それはそれで支払いを免れるかも知れませんが 貴女に一切関係のないことを立証して初めて逃れる事と解釈致します。婚姻中貯めた貴女の収入は法的には貴女のものでありますが 民法の規定に 夫婦は互いに協力して扶養する義務が与えられていますが。そこで 夫の収入は夫のもの妻のものは妻のもの・・お互いがそこから出し合って生活すればよいと言うような文章ですが日本の歴史的な考え方からはそうは行かないようです 婚姻中に貯めた二人の収入は 財産として認めるので有れば当然 離婚の時に共有として扱われます 只へそくりは 共有ではないした判決が出ています子供の養育費についてですが 貴女は離婚した時は 相手のお子様に対して養育費を支払う義務はありません。貴女のこれから育てて行くお子様に対しては 当然 相手の間に生まれた お子様ですから 養育費の請求は出来ます 相殺なんていう事はまったくの別問題ですからきちんと頂いて下さい
松島洋子 さん 返信ありがとうございます。養育費の件よくわかりました。夫の連れ子の分を私は支払わなくてよいと言うことですね。また、夫婦の実子であり私が引き取った子供に関しては、養育費をもらうことができるということで、安心しました。必ず請求しようと思います。へそくりに関しても、妻の財産とするという判決がでているのですね。心強いです。私の給料の口座で毎月積み立てていたのでその辺を主張してみます。婚姻中の借金については、やはり支払う義務があるのですか・・・私の子供ではないので、関係ないと突っぱねたかったのですが、残念です。金額も大きいので、半分としてもかなり厳しいです。私には一切関係ないと立証するなんて、どうやったらできるのでしょうか?私は、夫の連れ子の受験など最初から認めていなかったし、払わないですよ!と意思表示もしていたのですが、書面を交わしたわけではなく、口で言っただけなんです。夫はどんどんお金をつぎ込んでしまって勝手に借金してしまったんです。反対したのに・・・離婚して、厳しい生活の中、私の子供にもきちんとした教育を受けさせたいのに、夫の連れ子だけ、中学から私立で、私の子供は受験なんかさせることができない。それって不公平じゃないですか?私の子供も受験させたいから、その費用の半分を出してくださいって言ったら払ってくれるのでしょうか?とはいっても、あちらも借金の返済で首が回らないくらいだといっていたので無理だと思いますが。養育費をきちんといただくためには、調停とかしたほうがよいのでしょうか?他の方のコメントを拝見しているとなんだか大変そうで気が引けます。他にきちんと養育費を約束させる方法は無いのでしょうか?