トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

離婚 > 過去の書き込み

離婚相談掲示板トップへ戻る


 親権と監護権を分けた方が良いのでしょうか (1)
投稿者 zoro さん [ 甲信越/E-mail ]2008年04月18日(金) 00時09分
初めまして。
2ヶ月前から別居しました。
事の原因は私に好きな人が出来てしまい、私から主人に離婚をしたい事を伝えました。結婚して13年、子供は3人います。

お店を開業して早4年。開業前の1年間も仕事をしていなかった為、私が仕事をして生計をたてていました。お店の資金繰りもあり今日現在まで生活費は一銭も入れてもらっていません。
確かに開業する際に、お店の借金もあるし生活費は入れられないと言われ、しょうがなく今まで生活をしてきました。(そうせざる得なかった感じです。)
飲食業の為休みは日曜日の午前中と祝日のみ。
家にいた頃は子供達とも自分から誘って遊びに行くことすらしなかった主人ですが、別居してからは毎週土曜日や日曜日には一緒にいる機会を作っています。
私からしたら今更遅いって心の中で思う始末なのですが。。。
離婚しても「子供達とは会わせない」ということはしない気でいます。

彼とはもう半年以上連絡もとっていませんし会ってもいません。

主人は私のしてきた行為が信じられず、興信所に頼んだり、私の携帯を見たり、従業員や義姉に私の後を尾行させたりもしました。

主人は弁護士も付け、彼に内容証明を送り、彼の弁護士から示談にしてくれと言うことで慰謝料も請求し受け取りました。(この話は主人から先週聞きました。)

もうお互い離婚に同意はしていますが、協議で進めていく上で親権のことで今悩んでいます。

主人は親権は譲れない。
私には監護権を譲るので今までどおり子供たちと一緒に生活が出来る。
という提案を出されました。

養育費も何から何まで私の給与でやってきたのですが今のこの様な状況で主人に養育費を請求できるのでしょうか。

「お前に制裁を与える。慰謝料は払ってもらいたい。」
とまで言われました。

慰謝料を養育費という名目で相殺にしたいのですが出来るのでしょうか。でも慰謝料は100万も払えませんし、もし100万と決めたなら100万を支払ったあとの養育費は主人に払ってもらえることは可能なのでしょうか?

それから親権が主人、監護権が私となった場合公正証書離婚協議書に詳しく書き込む事は可能なのでしょうか。
離婚協議書作成の際は自分で作成したものを弁護士をとおして確認してもらって提出するのが良いのでしょうか?

話があっちこっち飛んでしまいましたが監護権になって不利な事はあるのでしょうか?