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 離婚の理由になるでしょうか? (16)
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月13日(火) 23時36分
妻から離婚調停を申し立てられました。現在別居8ヶ月です。調停は不調となり、おそらくですが裁判を起こしてくると思います。離婚の理由ですが、

(1)相手方(私)は子供たちの面倒を見たり子供たちと遊ぶことが無かった。

(2)相手方はボーナスを持ってこなかったことがあった。

(3)相手方は以前から生活費として10万円を渡すだけであり、申立人(妻)はいつも足りない状況であったが、この生活費も、なかなか渡そうとせず、申立人が請求して始めて渡されることが多かった。

(4)相手方は給料をかなりもらっている様子であったのに何に使うかわからないが、金を浪費している様子であり、いつも金が無いなどといっていた。

(5)相手方は子供のことや家計のことなどについて申立人の話を聞こうとせず、申立人を精神的に虐待した。

(6)相手方は子供をかわいがったりせず、相手方の母とともに、申立人の言動を非難することが多かった。

です。

(2)については事実です。理由は深夜までゲームばっかりやっていて、冷蔵庫、風呂、洗濯機はカビだらけ、土日には子供の朝食は作らなくなってしまい私が、子供たちの朝食を面倒見ていたので、頭にきたのでボーナスは渡しませんでした。ちなみに妻は専業主婦です。

その他は事実と異なります。といっても家庭のことですのでお互い証拠はありません。

いわゆる「婚姻を継続しがたい重大な理由」にあたるかどうかと思うんですが・・・。

よろしくお願いします。
投稿者 吉山みわ さん [ 中国/HomePage ]2008年05月14日(水) 17時17分
こんにちは。離婚カウンセラーをしています。

協議離婚や調停離婚には離婚を求めることに法律で定める理由はいりません。

しかし、裁判になると夫婦の一方に法律上の一定の原因が要求されます。

@不貞行為があったとき
A悪意で遺棄したとき
B3年以上生死不明のとき
C強度の精神病に罹り、回復の見込みのないとき
Dその他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

あなたの場合はおっしゃる通りDに当てはまりますね。

例としては、暴行、虐待、浪費、犯罪、愛情の喪失、肉体的欠陥、性的異常、
性格的なこと、性格の不一致、宗教活動などがあげられます。

奥様の言い分のみでお話させていただくと、この中に属するものがいくつか
認められるようです。

後は、お互いの言い分の違いなども関係してくると思いますので、一概には
言えませんが。
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月14日(水) 18時34分
早速の回答ありがとうございます。

離婚理由にあたるのは、わかるのですが、

証拠も無いのに妻の一方的な主張が裁判の場で通用するでしょうか?
投稿者 吉山みわ さん [ 中国/HomePage ]2008年05月15日(木) 13時47分
こんにちは。離婚カウンセラーの吉山みわ です

http://step-rikon.com/

奥様からの言い分に関して調停や、調停に変わる審判でも離婚成立しなかったために
裁判で事実かどうかも含め、離婚について争う訳です。

認められるかどうかは、今から裁判の中で主張したり、
立証したりということになります。
双方が証言台に立って、場合によっては親族や利害関係がある方達も
出廷して、夫婦間の過去の生活の事など証言していくことに
なるでしょう。

ぺろすけさんの意思はどうなのでしょうか?

奥様に離婚を請求されているが、離婚したくないのでしょうか?
それともそれらに関して慰謝料請求されていて、払いたくないと
いうことでしょうか?

その辺りがよく解りませんが・・・・

どちらにしても、奥様が弁護士さんを依頼されていましたら、
ぺろすけさんも依頼して、裁判に望まれることが得策でしょう。
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月15日(木) 16時35分
吉山様 アドバイスありがとうございます。

妻からの慰謝料請求はありません。妻の要求は二人の子の親権と養育費です。

当方には今のところ離婚の意思はありません。
ただし、妻が親権を当方に渡せば離婚しても構いません。
当方からは
@「子の引渡し請求」
A「子の監護者指定」
B「夫婦同居」
C「面接交渉」
の申し立てをしました。@〜Bは不調となり、6月に審問があります。Cは調停継続中ですが、次回調停時に合意しなければ審判にするつもりでいます。4月に試行面接を行い、調査官調査報告書では、面接交渉に否定的ではありません。

 妻は調停から弁護士を依頼していますが今のところ、当方では弁護士を依頼する意思はありません。理由は以下の通りです。

@家庭内の紛争解決には弁護士をつけたところで有利・不利にさほど影響がないことが経験できたこと。
A妻側の弁護士が作成した、申立書や上申書は稚拙な文章で論理性に欠けており、恐れるに足らない弁護士であること。(文章から判断すると単に司法試験に受かっただけのオッサン思われます)
B当方も弁護士に3人程、面会したがどうも頼りない感じがしたこと。

妻が人事訴訟(裁判)を起こしてきたら、慰謝料請求の民事訴訟を起こすつもりです。理由は面接交渉の拒否です。実は昨年も調停を行っており、昨年末で別居を解消することでお互い合意し、調停調書も作成されています。その中で面接交渉権も認められておりますが、妻が合意内容を一方的に反故にし、離婚調停を申し立ててきました。(子供とは昨年末から会っておりません。会ったのは試行面接だけです)

一方的に同居を拒否し婚姻生活を破綻させようとしたのは妻であると主張するつもりです。すなわち有責配偶者=妻であることを立証できれば、離婚は成立しないか、仮に離婚になったとしても当方が妻に対して慰謝料を請求できるものと考えておりますが、無理でしょうか?
投稿者 吉山みわ さん [ 中国E-mail/HomePage ]2008年05月16日(金) 14時13分
ぺろすけさんへ

あなたはとてもよく勉強されていて、私よりも詳しく知識もお持ちのようです。
私の場合は、法律の専門家ではありませんので、離婚問題に関わる簡単な法律知識しかありませんので、過去の判例などによりお話させていただくことになります。

ただ、お話をお伺いして、一番感じることは、
お互い主張し合うばかりで、奥様にしてもあなたにしても
子供さんの事を一番に考えていらっしゃるようには見受けられません。

それから、今までの、経験からしても下記のように

>一方的に同居を拒否し婚姻生活を破綻させようとしたのは妻であると主張するつも りです。
 すなわち有責配偶者=妻であることを立証できれば、離婚は成立しないか、
 仮に離婚になったとしても当方が妻に対して慰謝料を請求できるものと
 考えておりますが、無理でしょうか?

と、ここまで気持ちがこじれているあなたと奥様が今後、離婚が成立しなかったとしても同居して生活していくことが出来るのか疑問です。

主張されてる

>「子の引渡し請求」は子供さんに対しの愛情からか?奥様への腹いせか?

>「夫婦同居」奥さんのことを愛しているのか?自分のプライドからか?

今一度考えられてみてはどうでしょうか

もし、修復したいという気持ちが愛情から溢れるものでしたら
相手を責めたり責任を転嫁することではないですよね。
相手を愛し、許しあう、お互い思いやることではないでしょうか。

こういったことが離婚を回避するために最も大切なことと思います。

では、ご自愛下さい。

離婚カウンセラー 吉山みわ ONE STEP離婚相談
E-MAIL info@step-rikon.com
URL   http://step-rikon.com/
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月16日(金) 17時21分
吉山 様 アドバイスありがとうございます。

>「子の引渡し請求」は子供さんに対しの愛情からか?奥様への腹いせか?

「子の引渡し請求」の理由は以下の通りです。

@長男は慢性疾患(喘息)があり、医者からも継続的な治療を要するという所見があるのですが、妻は長男に対し医療行為を受けさせませんでした。現在もその状態です。

A長女も別居時ですが首が曲がったままの状態になりました。私は妻に対して治療をさせるように言いましたが、妻はそれを拒否し約一ヶ月間も治療を受けさせました。
見るに見かねた私は長女を抱きかかえ、近所の整形外科に連れて行ったところ、予想以上の重症で、他の病院を紹介されました。紹介された病院では11日の入院治療が必要でした。レントゲン撮影のとき痛みを必死に耐える、長女の表情を思い浮かべると今でも涙がこぼれてきます。

上記理由により、妻の監護能力は皆無と思っています。よって「子の引渡し請求」を致しました。

>「夫婦同居」奥さんのことを愛しているのか?自分のプライドからか?

妻の子に対する医療の考え方は到底許されるものとは思っていません。「愛しているか?」と言う質問ですが、上記理由により、愛情は冷めてしまいました。それなのになぜ、「夫婦同居」を求めたのかと言う疑問があるでしょうが「子は両親の愛情を享受して育つ権利」があると思うからです。基本的に「夫婦円満」子供たちにとって一番いいことだとは思っています。子供たちが成人するまでは離婚するつもりはありません。(慰謝料請求は離婚の抑止力になればと思っています)

>もし、修復したいという気持ちが愛情から溢れるものでしたら
>相手を責めたり責任を転嫁することではないですよね。
>相手を愛し、許しあう、お互い思いやることではないでしょうか。

夫婦間がギクシャクしたのは子供の治療方針の問題からです。責任を転嫁するつもりはありません。子の監護(医療)に対し、無責任な妻の態度は責められるのが当然だと思います。また夫婦間の問題と、親子間の問題は別物と思っていますが、私の考えは間違っているでしょうか?
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月17日(土) 07時47分
女性の方に質問します。

今、二人の子供たちは、妻に連れ去られています。
当方は昨年の調停で、面接交渉権(子供と会うこと)
は認められていますが、妻は私に子供を会わせようと
しません。

そこで、女性の皆様に質問したいのですが、
女性の立場から、なぜ、夫に子供を会わせないとする
心理が働くのか、多数の方々の意見を伺いたく
投稿させていただきました。

以上、よろしくお願いします。
投稿者 えるも さん 2008年05月17日(土) 20時01分
こんばんは。

私は別居1年でもうすぐ3歳になる娘がいます。

ぺろすけさんのお子さんが何歳なのかわかりませんが、私も夫に子供を会わせたくありません。

理由は子供に忘れて欲しいからです。
私たちはもうすぐ離婚します。
娘はまだ2歳、大きくなるとこの頃の記憶はありません。

生まれる前から浮気をして、子供を放置・無責任に父親業から逃げた人間を私は父親と認めたくないのです。
結局子供より他の女性を選んだので、忘れて欲しいのです。

別居後3ヶ月して、やり直そう・・・と子供と会わせたこともありました。
でも今はやり直すことはありえないので、このまま会わせたくないですね。

ぺろすけさんのところは事情が違いますが、心理としては「忘れて欲しい」というのがあるかもしれないですね。

また、裁判ですが、立証が大事です。
何も事情を知らない第三者である裁判官にわからせるためには、証拠が必要です。
これをよく覚えて置いてください。
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月18日(日) 02時25分
えるもさん アドバイスありがとうございます。

私の子供は小学校2年(長男)、小学校1年(長女)です。
現時点で子供に父親を忘れろと言うほうが無理だと思います。
裁判所内での試行面接の際、子供たちは私の呼びかけに対し
母親の顔色を窺っている様子を見ると、子供たちがかわいそうに見えました。
自分の感情を表に出せない状況が、本当に子供たちにとっていいことなのか
甚だ疑問であります。

 確かに、家庭を顧みない父親は子供にとって何の意味も持たないと思いますし、
えるもさんの気持ちもわかります。

しかし、子供が小さいからといって、離婚すれば何でもかんでも
”親権は母親がいい”と言う裁判所の考えには憤りを感じております。

結論として、えるもさんも、私も結婚する相手を間違ったということでしょう。

アドバイスを求めている私が言うのも変ですが、えるもさんの場合、
早く離婚して、新しい人生を見つけたほうが良いかと思われます。

ちなみに、えるもさんは裁判まで起こしているのでしょうか?
投稿者 えるも さん 2008年05月18日(日) 07時00分
ぺろすけさん

小学生では忘れないですよね・・・。

あと、離婚した友人が「子供が小さいので、父親に会わせるため私も元夫に会わなくてはならないのが苦痛」と言っていました。
こんな理由もあるかもしれません。

子供が小さいと、どうしても女親の手が必要なことが多いです。
だから一般論として「女性に有利」なだけであって、必ずしも親権や監護権が女性にいくわけではありません。
母親が監護者として不適格・・・とみなされれば父親がその権利を得ます。

私は夫の不倫相手に裁判を起こしています。
自分が大丈夫と思った証拠でも、結構細かくチェックされたりしますし、つくづく立証が大事なんだなぁと思います。
たくさんの証拠があるので問題ないのですが、もし今後のことを考えるならどんな小さなことでも取っておくか日記(手書き)で書いておくことをお勧めします。
投稿者 吉山みわ さん [ 中国/HomePage ]2008年05月19日(月) 13時50分
ぺろすけさんへ

ここまで聞いて、やっと彼方のきちんとした思いが理解出来ました。
いろいろ突っ込んで、言いたくない事まで言わせてしまったかも
しれませんね。すみませんでした。

奥様の事で頭を悩まされるのも無理はありませんね。

子供さんのこともさぞご心配でしょうね。

我が家の娘も1歳の時から小児喘息で、夜中1時、2時と
遅い時間なればなるほど症状が酷くなり、
何十回、いや何百回、日赤病院の夜間外来に駆け込んで
吸入や点滴治療に及んだことか・・・。
今や娘も18歳になり、喘息も一年に一度くらいの発症となり
子供の頃の思い出となりましたが。

親権や監護権は男性が不利だとよく言われますが、
必ずしもそうだとは言いきれないと思います。
ただ、気になるのが争点となる内容の双方の言い分が間逆だということです。

ぺろすけさんもきちんと立証出来るよう準備して、
これから頑張って下さい。

それから、やはりご自分にとっていい弁護士さんを探されることは
必要だと思います。相性もあるでしょうし、
そういった、離婚問題にお詳しい方を探されると力になって
いただけると思いますよ。以前の方が力足らずだったのかもしれません。

自分に、そして子供さんにとってよい結果となるよう願っております。
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月20日(火) 20時51分
吉山 様 ご心配ありがとうございます。

弁護士の件ですが、相手が人事訴訟を起こしてきたら考えます。

6月に「夫婦同居」の審判があるので、結果次第ですが、相手が動いてきたら弁護士と共に対応します。(審判が終わるまでは、相手も身動きが取れないでしょう)

もちろん、人事訴訟を起こしてたら、同時に私のほうから、民事訴訟と小額訴訟
を起こしてやります。

現段階では夫婦関係の修復は無理と思っています。後は戦争のみです。
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月20日(火) 20時59分
えるも さん。アドバイスありがとうございます。
妻の申し立て内容は、日常のことなので、証拠はありません。
と言うことは私は妻の申し立て内容を否定すればそれでおしまい・・・。
ということでいいみたいですね。

というか、証拠もなしで、裁判自体起こせるのかが疑問です。
投稿者 えるも さん 2008年05月21日(水) 03時21分
ぺろすけさん

裁判は証拠がなくても起こすことは可能です。
ただ、お金をかけて負け戦をするだけです。

私の夫も話を作って(被告は愛人ですが)答弁書を作ってきますが、それが事実と異なるという反論の証拠がこちらにはあるので「バカだなぁ」と思います。

証拠、こちらはそういう反論の証拠があれば有利ですよ。
子供と遊びに行った時の写真などありませんか?
ぺろすけさんが浪費していないという証明に、何かカードの明細や預金通帳のコピーなどありませんか?

日々の生活でも何かしらあるものです。

まあ、奥さんの主張は証拠を用意するほどじゃないとは思いますが、今からやり取りなどを思い出してメモしておくだけでも違いますよ。
投稿者 ぺろすけ さん [ 関東 ]2008年05月21日(水) 20時11分
えるも さん。アドバイスありがとうございます。

(1)は子供と遊んだビデオや写真がありますので潰せそうです。

(3)は家計簿があるので何とかなりそうです。(遊興費も記載されているので潰せます)

(4)は給与明細と支出で潰せそうです。

(5)は言った、言わないの水掛け論になりそうです。

(6)は私の母が「喘息子供の前でタバコを吸わないで」と言ったことの逆恨みです。(妻は喫煙の習慣があります)

冷静に、見てみるとよくここまでうそが並べ立てられるものかと、ある意味感心します。妻の人格が露呈しました。