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 離婚の意思を表示している場合「悪意の遺棄」ということになるか (2)
投稿者 ぴかる さん [ 関東 ]2016年01月31日(日) 01時50分
結婚直後に相手の一方的な言い分で「離婚だ」と言われ、これから同居しようという時だったのでそのまま別居になっています。
状況の一方的な解釈や事実とは異なることで非難してきて(※詳細下記)、「それは違う。仲良くしよう。言いたいことがうまく言えないなら私が費用を持つからカウンセリングに行くのはどうか」等言っても聞く耳を持ちません。

夫は離婚調停を申し立てて不調になり、そのまま私や両親からの連絡に何も返信してきません。
初期相談させていただいた弁護士には「あなたには全く落ち度はない」と言われました(もちろん「私の話をきく限りでは」ではありますが)。調停員の方が「そこまで離婚したいなら慰謝料ぐらい払ったら」と言ったところ、「嫌だ。払わない」と言っていたそうです。

こういった状態でもし私が離婚裁判を行った場合、夫の現在の態度は「悪意の遺棄」ということになり、有責配偶者ということになるでしょうか。それとも離婚の意思を表示しているので悪意の遺棄には当たらないのでしょうか。

●もう少し詳しい経緯

夫に夫婦関係を否定されるような事を唐突に言われたので、引っ越し準備を始める前に「あの言葉はどういうこと?」という風に聞いたら何も答えず、「同居を拒否している!何がなんでも謝れとはどういうことだ!離婚だ!」といきなり騒ぎ出し、全く関係のない過去のことでめちゃくちゃないちゃもんをつけはじめました。
投稿者 YellowMan さん [ 近畿 ]2016年02月02日(火) 12時24分
法律とかにそこまで明るくない者です。
参考までに書かせていただきます。

ぴかるさんご夫婦の事情があると思いますが、私から見て旦那さんは意味不明ですね。
旦那さんの一方的なワガママで離婚しようとしているとしか思えません。

> こういった状態でもし私が離婚裁判を行った場合、夫の現在の態度は「悪意の遺棄」ということになり、有責配偶者ということになるでしょうか。それとも離婚の
> 意思を表示しているので悪意の遺棄には当たらないのでしょうか。

離婚の理由となる「悪意の遺棄」は、
相手に「夫婦関係を破綻させてやろうとする意思がある」、
「夫婦関係が破綻してもかまわないという意思がある」のか。
この点が重要になるようです。

もしも、旦那さんが理由もなく、夫婦の共同生活を拒否し、同居を拒むのであれば、
それは悪意の遺棄に該当するのではないでしょうか。

既に弁護士へ相談されているということでしたら、
その弁護士を通して「悪意の遺棄」に関する説明を受けたほうがいいと思います。

それとぴかるさんは旦那さんと今後も婚姻関係の継続を希望しているのでしょうか?
それとも、離婚も止む無しと考えているのでしょうか?

その辺がハッキリしているのなら、今後、ぴかるさんが取る手段も決まると思います。

まぁ、個人的な意見を言わせていただくと、事情はどうであれ、
結婚をしてすぐに責任を放棄するような男とは、今後の夫婦生活が上手くいくとは思えませんが...。