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別居のタイミング
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投稿者 泰子 さん [ 近畿 ] | 2016年01月31日(日) 18時15分 |
結婚28年。離婚すると決意して10年以上になります。 2人の子供も成人し、次女が大学卒業を待って離婚しようと考えて、それまでに少しでも貯金を増やすべく働いていました。本当は、すぐにでも別居したいのですが、パート代だけでは とても生活は難しく、娘が大学卒業後、同居してくれるという事を心の支えとし、苦痛の日々を過ごしています。 そんな折、貯金しても、財産分与で半分取られると聞きました。それなら、もう離婚を切り出すべきなのではないかと決意が揺ぎ始めました。両親も老いもあり、介護が始まれば自由も利かなくなるはずだと。
主人は、妻は家事をして自分に従うのが当然の考えです。これまで、自分が最優先で過ごしてきて、子供も私も反論出来ずに過ごしてきました。 離婚をほのめかしても、おそらくすんなりと応じるとは思えません。お金への執着心もかなりなものです。そういう事もあり慎重に進める必要があるのです。
熟年離婚された方、アドバイス頂ければ幸いです。
▼ 投稿者 モジ男 さん [ 東北 ] | 2016年02月02日(火) 14時05分 |
自分の経験談というより、他の人が「どうやってへそくりを夫(妻)に気づかれず離婚したか」を少し紹介します。 それと、この方法は泰子さんが自分で稼いだお金が対象ですので、旦那さんが稼いだお金からへそくりをしていたら、それは対象外ですので注意してください。
・結婚前の自分名義の口座に預金する。 ・子供名義の口座を作り、そこに養育費として預金する。 ・へそくりを預金した口座のカード、通帳を第三者に預ける。
基本的に、結婚後に夫婦が稼いだお金は共有財産として、離婚後は分配されます。 ただし、この共有財産に含まれないお金は、分配されません。 結婚前に貯めた貯金や、結婚前に購入した車などがこれに該当するようです。
また、子供の名前で口座を作り、そこに養育費として預金することで、 そのお金は子供の物として財産分与の対象から外すという方法があるそうです。 ただし、この方法は子供が幼く親の養育が必要である場合に限り使うことが出来る方法です。 子供が成人していたり、子供の親権を相手が持っていると使えません。
そして、第三者にへそくりを預ける方法は、ご両親がご健勝で信頼することが出来るのであれば、 ご両親に預けるのが一番です。 ご両親に頼ることが難しいなら、信頼出来る友人または兄弟に預けることになると思います。 当然ですが、預けるのは口座のカードと通帳だけです。 印鑑とパスワードは自分で管理しておくように。
ようは、離婚時にへそくりがあることを相手に気づかれなかったら、そのお金を持って離婚することができるということです。 そして、相手側(貴方もですが)はへそくりなどが無いか調べてきます。 この調べを上手く躱すことが出来れば、今まで貯めた貯金を持って離婚することが出来るわけです。
別居を考えているのであれば、別居前にこれらの準備をしておく必要があると思います。 別居してからだと、家に入るのでも気を使いますし、旦那さんがいない時にコソコソしていることがバレると、お金のことに感づかれるかもしれません。
また、これらのへそくりも税金の対象になるので、税金の申告手続きについても調べておくといいですよ。
▼ 投稿者 泰子 さん [ 近畿 ] | 2016年02月02日(火) 22時41分 |
モジ男さん、アドバイスありがとうございます。 ご丁寧に事例をあげて頂き、とても参考になりました。思い切って投稿して良かったです。 時間を割いて頂き申し訳ありません。
預金口座ですが、結婚前からのものですが、定期預金も預け替えして、日付も新しくなっていますし、転勤が多く住所変更もその都度していますので、結婚後のものしか判断されませんね。
子供は学生ですが、成人しています。やはり、親に預けるのがベストかと思います。 子供に口座を作って貰い、少しずつ入金していけば、子供がバイト代を貯金しているようにできるかと考えてました。主人の扶養から外れて働いていますので、多少なりとも貯金あるだろうと思われているに違いありません。 ほんとに僅かな生活費を貰い、自分に関する出費は、ほぼ自分で出して細々と残しているものが、ヘソクリと捉えられるのは割り切れないです。 調査された際、ネット預金もバレるのでしょうか?
ヘソクリも税金の対象となるとの事ですが、所得税?申告するのですか? 無知ですいません。
色々考えるに付け虚しさが増すばかりです。
▼ 投稿者 モジ男 さん [ 東北 ] | 2016年02月03日(水) 12時35分 |
私は税金や法律の専門家というわけではないので、あくまでアドバイスになるのですが...。
離婚時の財産分与が課税対象となる条件は2つあります。
1.財産分与で夫婦の一方に分与される財産が過大であった場合。 2.税金の支払いを逃れるための偽装離婚だった場合。
この2つです。
「2」に関しては、今回は説明を除外します。 今回は、関係しそうな「1」だけを簡単に説明すると...。
例えば、泰子さんが専業主婦で旦那さんから生活費を受け取って家計の切り盛りをしており、泰子さんが無収入であった場合。 その状態で離婚すると、旦那さんが稼いだお金が夫婦の共有財産ということになるので、そこから泰子さんに財産分与されます。 しかし、旦那さんは自分で働いて稼いだお金なわけですから、泰子さんに渡す金額より多くの金額を受け取ろうとします。 この財産分与でいくら受け取るかは、離婚の条件など話し合いで決めることですが、この時、一方が過大な金額を受け取った場合、 その額に応じて贈与税が発生するわけです。
この逆も同じで、泰子さんが旦那さんよりも過大な金額を財産分与として受け取った場合も贈与税は発生します。
そして、財産分与の金額が過大であるかの判断は、婚姻期間中に稼いだ金額と夫婦間の事情(離婚に至った経緯など)が加味されて、 過大かどうか判断されるわけです。
以上の点が財産分与の課税対象の仕組みになります。 また、その点を踏まえて、財産分与で税金を支払う必要の無いお金とは以下の条件になります。
・泰子さんが自分で稼いだお金。 ・泰子さん名義の預金口座にあるお金が、どこから稼いだお金が証明出来る。
泰子さん名義の口座にあるお金が、どのようにして稼いだお金であるのか、泰子さん自信が稼いだお金であると証明できれば、 共有財産としてではなく、「婚姻期間中に泰子さんが稼いだお金」として、そのお金を持って離婚することが出来ます。
> 調査された際、ネット預金もバレるのでしょうか?
ネット預金自体は、旦那さんに報告しなければ、旦那さんに知られることはありません。 ただし、ネット預金として貯金しているお金をどのようにして稼いだかが、問題になります。 自分で働いて稼いだお金なら、当然所得税が発生し、職場から給与として受け取ったいたなら、源泉徴収されています。
> ヘソクリも税金の対象となるとの事ですが、所得税?申告するのですか?
当然ですが、働いて得たお金には、所得税が課税されます。 職場から給与を受け取っていて、すでに申告が済んでいるなら問題ありません。 しかし、個人で仕事を受け、クライアントなどから報酬を受け取っていたり、自分で商品を販売する仕事をしていた場合は、 自分で所得税の申告をする必要があります。 不安でしたら、泰子さんはパートをされているということでしたので、勤めているパート先から源泉徴収票を出してもらえるように頼んでみてはどうでしょうか。
そして、これは補足になりますが、現金でない物の財産分与も課税対象になります。 現金でない物の課税対象とは、家や土地、証券などがこれに該当します。 これらの物に対しての計算は、一度現金化(その物の時価を調べる)して、その金額に似合った税金を納める必要があります。
長々と拙い文で書かせてもらいましたが、ここで紹介した内容はあくまでアドバイス程度の物です。 離婚時の税金対策をするのであれば、税理士、または弁護士に一度相談するのが確実だと思います。
▼ 投稿者 泰子 さん [ 近畿 ] | 2016年02月04日(木) 21時21分 |
モジ男さん。再度のアドバイスありがとうございます。
私の給与からは、源泉も引き去りされてますし、貯金は確かに私が稼いだお金です。 ヘソクリできるほど生活費を頂いていません^^;
〉泰子さん名義の口座にあるお金が、どのようにして稼いだお金であるのか、泰子さん自信が稼いだお金であると証明できれば、 共有財産としてではなく、「婚姻期間中に泰子さんが稼いだお金」として、そのお金を持って離婚することが出来ます
私もそう信じて安心していました。 友達から、パート代を貯金できるのは旦那の給与で生活しているからで、貴方の貯金は、共有財産だと言われました。そういう解釈されれば、反論できないと思っていました。
弁護士さんにお世話になった方が良いとは思いますが、意を汲んでくれる方に出会えるかどうか・・不安です。
▼ 投稿者 モジ男 さん [ 東北 ] | 2016年02月07日(日) 11時53分 |
そうですね、信頼できて、相談者の意を汲んでくれる弁護士に巡りあうのは、なかなか難しいことだと思います。 私もとある事情で、弁護士へ相談したことがあるのですが、その時も話のわかってくれる弁護士になかなか出会えなくて悩んだ経験があります。
その経験から少しアドバイスさせてもらうと、最初から一人の弁護士に絞っていると、視野が狭くなるということです。
「この人に頼みたい」という弁護士がいないなら、複数の弁護士に話を聞いてみるといいと思います。
または、知り合いから弁護士を紹介してもらうという方法もあります。
知り合いから弁護士を紹介されれば、その紹介した人の面子もあるため、弁護士は真剣に相談に乗ってくれます。
この紹介してくれる知り合いも、泰子さんにとって親しい人で、泰子さんのことを理解してくれる人だと、 弁護士への口利きも真剣にしてくれるので、すごく助かります。
私もいくつかの弁護士事務所へ相談に行きましたが、最終的に選んだ弁護士は、父親の知人から紹介してもらった弁護士にお願いすることにしました。
最近はネットを使って弁護士を探せるようになったので、法テラスなどの無料相談ができるサービスを利用して、 複数の弁護士から話を聞いてみるのもいいのではないでしょうか。
▼ 投稿者 泰子 さん [ 近畿 ] | 2016年02月14日(日) 20時33分 |
モジ男さん。返信ありがとうございました。 役所で弁護士の無料相談があり、考えていた所でした。 法テラス さっそくあたってみようかと思います。 何度もアドバイスありがとうございます。
▼ 投稿者 泰子 さん [ 近畿E-mail ] | 2016年04月25日(月) 20時39分 |
こちらで、投稿させて頂いたお陰できっかけが掴め、弁護士さんとの無料相談も 運良く近くのショッピングモールで開催されていたこともあり、 近々家を出る準備も整いました。旦那は何も気がついてないようです。
最小限 自分の物だけ持って行くつもりです。唯一の電化製品として、2台あるテレビのうち 私が今見ている方を、持って行こうと思っていました。 先日、旦那の許可なく持っていくと、後々トラブルとなるので止めるべきと 言われ(市の無料相談の弁護士)それすらもダメなのかと。
別居に踏み切った方、持ち出したものは自分の服など身の回りのものだけ だったのでしょうか? きちんとご主人に別居の理由など話した上で、出られたのでしょうか? 私は、話をしたくないので留守中に出るつもりですが、調停では不利になるのでしょうか?
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