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協議離婚で、特に問題もなく後は届けを出すだけの状態なのですが、戸籍のことでちょっとわからないのですが・・・子供(2歳)は私(妻)が親権者となります。後々、市営住宅に申し込むつもりなのですが、申し込みまで実家に戻るつもりでいます。子供の姓も私の旧姓にしたいので、新しく戸籍をつくらなきゃいけないのですがこれは、実家の住所では作れないということでしょうか?実家には私の両親が住んでいますが、私の仕事は決まっていますし、扶養家族になるわけではないのですが・・・「新しく戸籍を作る」こと=誰も住んでない住所に ということなんでしょうか?それと、子供を自分の戸籍に入れる際、「子供の住所地を管轄する家庭裁判所に・・・」とあるのですが、これがよくわからないのです。順番からいって、離婚届を出したときにで、私の住所を変更しますよね?そのとき、元夫の戸籍に入っている子供の籍もいっしょに転出届を出して新しい住所の管轄裁判所へ行くんでしょうか?それとも、ひとまず自分の戸籍だけ動かして、元夫の住所地の管轄裁判所へ行って許可審判書と入籍届が裁判所から発行されてから、子供の戸籍を移動するんでしょうか?その際必要な「元夫の戸籍謄本」なんて、離婚した私では取れないんですよねぇ?・・・わかりにくい質問になってしまいましたが、いろいろ調べたのですがどうしてもわかりません・・・よろしくお願いします。
こんばんは、USBといいます。>「新しく戸籍を作る」こと=誰も住んでない住所に ということなんでしょうか?住所と戸籍は別物です。新戸籍をつくっても、必ずしもそこが住所となるわけではありません。>順番からいって、離婚届を出したときにで、私の住所を変更しますよね?>そのとき、元夫の戸籍に入っている子供の籍もいっしょに転出届を出して>新しい住所の管轄裁判所へ行くんでしょうか?住所を変更しても、お子さんの籍は変わりません。引越ししたら、最寄の家庭裁判所で「子の氏変更許可の申し立て」申し立て、許可がおりればお子さんはまあさんの戸籍に入れます。と、同時にまあさんと同じ氏を名乗ります。>それとも、ひとまず自分の戸籍だけ動かして、元夫の住所地の管轄裁判所へ行って>許可審判書と入籍届が裁判所から発行されてから、子供の戸籍を移動するんでしょうか?えっと、まずはご自身の本籍地を決めてください。約1ヶ月くらいでできます(場所によります)。その後にお子さんを自分の籍にいれる事になります。それと平行して役所に転出届を出してもいいと思います。新戸籍が出来たら、家裁で「子の氏変更許可の申し立て」をして、許可がおりたら入籍届と審判書謄本を市区町村役場に届出します。>その際必要な「元夫の戸籍謄本」なんて、離婚した私では取れないんですよねぇ?家庭裁判所で確認はして頂きたいのですが、必要なのは、親権者が載ったお子さんの戸籍謄本とご自身の戸籍謄本です。
USBさん、どうもありがとうございます。レスが遅れてすみません。新戸籍を作る住所と、現住所(別居前の)が遠いので必要以上に移動したくなかったのですが、仕方ないようですね。届けを休み明けに出したので、そのときにわからないことを聞いてきました。子供の姓が変わったことが一般の住民票ではわからないように、そして新住所に転入する日付を私と子供と同じ日にしたいので旧住所に旧姓に戻った状態で、新戸籍ができるのを待ってできてから家庭裁判所に行って、手続きが終わってから新住所に子供といっしょに転入することにしました。戸籍ができるまで約10日ということで、少々不便ですが・・・ご親切にありがとうございました。まだまだ届けを出しただけで、これからがタイヘンなのでしょうががんばります。