トップページ-離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり-無料
子供の戸籍について教えてください
(3)
投稿者 まあ さん [ 中部 ] | 2002年08月18日(日) 00時35分 |
協議離婚で、特に問題もなく後は届けを出すだけの状態なのですが、 戸籍のことでちょっとわからないのですが・・・ 子供(2歳)は私(妻)が親権者となります。 後々、市営住宅に申し込むつもりなのですが、 申し込みまで実家に戻るつもりでいます。 子供の姓も私の旧姓にしたいので、新しく戸籍をつくらなきゃいけないのですが これは、実家の住所では作れないということでしょうか? 実家には私の両親が住んでいますが、私の仕事は決まっていますし、 扶養家族になるわけではないのですが・・・ 「新しく戸籍を作る」こと=誰も住んでない住所に ということなんでしょうか?
それと、子供を自分の戸籍に入れる際、「子供の住所地を管轄する家庭裁判所に・・・」とあるのですが、これがよくわからないのです。 順番からいって、離婚届を出したときにで、私の住所を変更しますよね? そのとき、元夫の戸籍に入っている子供の籍もいっしょに転出届を出して 新しい住所の管轄裁判所へ行くんでしょうか? それとも、ひとまず自分の戸籍だけ動かして、元夫の住所地の管轄裁判所へ行って 許可審判書と入籍届が裁判所から発行されてから、子供の戸籍を移動するんでしょうか? その際必要な「元夫の戸籍謄本」なんて、離婚した私では取れないんですよねぇ?
・・・わかりにくい質問になってしまいましたが、いろいろ調べたのですが どうしてもわかりません・・・よろしくお願いします。
▼ 投稿者 USB さん [ 東京E-mail ] | 2002年08月19日(月) 03時20分 |
こんばんは、USBといいます。
>「新しく戸籍を作る」こと=誰も住んでない住所に ということなんでしょうか?
住所と戸籍は別物です。 新戸籍をつくっても、必ずしもそこが住所となるわけではありません。
>順番からいって、離婚届を出したときにで、私の住所を変更しますよね? >そのとき、元夫の戸籍に入っている子供の籍もいっしょに転出届を出して >新しい住所の管轄裁判所へ行くんでしょうか?
住所を変更しても、お子さんの籍は変わりません。引越ししたら、最寄の家庭裁判所で 「子の氏変更許可の申し立て」申し立て、許可がおりればお子さんはまあさんの戸籍に 入れます。と、同時にまあさんと同じ氏を名乗ります。
>それとも、ひとまず自分の戸籍だけ動かして、元夫の住所地の管轄裁判所へ行って >許可審判書と入籍届が裁判所から発行されてから、子供の戸籍を移動するんでしょうか?
えっと、まずはご自身の本籍地を決めてください。約1ヶ月くらいでできます(場所によります)。 その後にお子さんを自分の籍にいれる事になります。 それと平行して役所に転出届を出してもいいと思います。
新戸籍が出来たら、家裁で「子の氏変更許可の申し立て」をして、許可がおりたら 入籍届と審判書謄本を市区町村役場に届出します。
>その際必要な「元夫の戸籍謄本」なんて、離婚した私では取れないんですよねぇ?
家庭裁判所で確認はして頂きたいのですが、必要なのは、親権者が載ったお子さんの戸籍謄本と ご自身の戸籍謄本です。
▼ 投稿者 まあ さん [ 中部 ] | 2002年08月22日(木) 22時27分 |
USBさん、どうもありがとうございます。 レスが遅れてすみません。
新戸籍を作る住所と、現住所(別居前の)が遠いので 必要以上に移動したくなかったのですが、仕方ないようですね。 届けを休み明けに出したので、そのときにわからないことを聞いてきました。 子供の姓が変わったことが一般の住民票ではわからないように、 そして新住所に転入する日付を私と子供と同じ日にしたいので 旧住所に旧姓に戻った状態で、新戸籍ができるのを待って できてから家庭裁判所に行って、手続きが終わってから 新住所に子供といっしょに転入することにしました。 戸籍ができるまで約10日ということで、少々不便ですが・・・
ご親切にありがとうございました。 まだまだ届けを出しただけで、これからがタイヘンなのでしょうが がんばります。
|