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 子供の戸籍について教えてください (3)
投稿者 まあ さん [ 中部 ]2002年08月18日(日) 00時35分
協議離婚で、特に問題もなく後は届けを出すだけの状態なのですが、
戸籍のことでちょっとわからないのですが・・・
子供(2歳)は私(妻)が親権者となります。
後々、市営住宅に申し込むつもりなのですが、
申し込みまで実家に戻るつもりでいます。
子供の姓も私の旧姓にしたいので、新しく戸籍をつくらなきゃいけないのですが
これは、実家の住所では作れないということでしょうか?
実家には私の両親が住んでいますが、私の仕事は決まっていますし、
扶養家族になるわけではないのですが・・・
「新しく戸籍を作る」こと=誰も住んでない住所に ということなんでしょうか?

それと、子供を自分の戸籍に入れる際、「子供の住所地を管轄する家庭裁判所に・・・」とあるのですが、これがよくわからないのです。
順番からいって、離婚届を出したときにで、私の住所を変更しますよね?
そのとき、元夫の戸籍に入っている子供の籍もいっしょに転出届を出して
新しい住所の管轄裁判所へ行くんでしょうか?
それとも、ひとまず自分の戸籍だけ動かして、元夫の住所地の管轄裁判所へ行って
許可審判書と入籍届が裁判所から発行されてから、子供の戸籍を移動するんでしょうか?
その際必要な「元夫の戸籍謄本」なんて、離婚した私では取れないんですよねぇ?

・・・わかりにくい質問になってしまいましたが、いろいろ調べたのですが
どうしてもわかりません・・・よろしくお願いします。
投稿者 USB さん [ 東京E-mail ]2002年08月19日(月) 03時20分
こんばんは、USBといいます。

>「新しく戸籍を作る」こと=誰も住んでない住所に ということなんでしょうか?

住所と戸籍は別物です。
新戸籍をつくっても、必ずしもそこが住所となるわけではありません。

>順番からいって、離婚届を出したときにで、私の住所を変更しますよね?
>そのとき、元夫の戸籍に入っている子供の籍もいっしょに転出届を出して
>新しい住所の管轄裁判所へ行くんでしょうか?

住所を変更しても、お子さんの籍は変わりません。引越ししたら、最寄の家庭裁判所で
「子の氏変更許可の申し立て」申し立て、許可がおりればお子さんはまあさんの戸籍に
入れます。と、同時にまあさんと同じ氏を名乗ります。

>それとも、ひとまず自分の戸籍だけ動かして、元夫の住所地の管轄裁判所へ行って
>許可審判書と入籍届が裁判所から発行されてから、子供の戸籍を移動するんでしょうか?

えっと、まずはご自身の本籍地を決めてください。約1ヶ月くらいでできます(場所によります)。
その後にお子さんを自分の籍にいれる事になります。
それと平行して役所に転出届を出してもいいと思います。

新戸籍が出来たら、家裁で「子の氏変更許可の申し立て」をして、許可がおりたら
入籍届と審判書謄本を市区町村役場に届出します。

>その際必要な「元夫の戸籍謄本」なんて、離婚した私では取れないんですよねぇ?

家庭裁判所で確認はして頂きたいのですが、必要なのは、親権者が載ったお子さんの戸籍謄本と
ご自身の戸籍謄本です。
投稿者 まあ さん [ 中部 ]2002年08月22日(木) 22時27分
USBさん、どうもありがとうございます。
レスが遅れてすみません。

新戸籍を作る住所と、現住所(別居前の)が遠いので
必要以上に移動したくなかったのですが、仕方ないようですね。
届けを休み明けに出したので、そのときにわからないことを聞いてきました。
子供の姓が変わったことが一般の住民票ではわからないように、
そして新住所に転入する日付を私と子供と同じ日にしたいので
旧住所に旧姓に戻った状態で、新戸籍ができるのを待って
できてから家庭裁判所に行って、手続きが終わってから
新住所に子供といっしょに転入することにしました。
戸籍ができるまで約10日ということで、少々不便ですが・・・

ご親切にありがとうございました。
まだまだ届けを出しただけで、これからがタイヘンなのでしょうが
がんばります。