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 離婚理由として成り立ちますか? (4)
投稿者 メイ さん [ 関東 ]2002年08月31日(土) 01時11分
はじめまして。メイと申します。
両親(母)が離婚を考えています。

現在、父は離婚については合意しているので
近々離婚届の記入と、公正証書(生活費や、財産の一部をもらうというような内容
で、現在は父も納得している)の作成をして、
いつでも出せる状態にしておくつもりでいます。

しかし、実際に証書を作成する段階で、話がこじれた場合には
やはり調停に持っていくしかないですよね。
そうする場合の離婚理由なのですが、不貞や暴力などこれといって、
わかりやすい理由ではないのです・・・。少し具体例を挙げると

・母が働きたいのに働かせてくれなかった
・結婚時に母が経営する店を出すという約束(口約束)があったのに
父の両親の反対でかなえられなかった
・会社、会社で家庭を母に任せきりでかえりみなかった(子供の私自身
父に父親らしいことをしてもらった記憶がありません。)

などです。母は、店を持って、仕事を続けるのが夢でしたから、
その夢を奪われたことになります。それだけならまだしも、その代わりの
家庭も、暖かいものではなく、ただ責任を持たされた・・・という感じです。

このような理由で、離婚理由として成立しますか?
また、生活費や財産分与はもらるものでしょうか?
母はもう年でもあり、20年以上も専業主婦を押しつけられた生活だったので、
自活するほど働くのは難しいと思うのです。
また、調停、裁判になる場合には、弁護士さんに相談することになると思いますが
それらの費用はどのくらいかかるものなのでしょうか・・・。

長文になってしまいましたが、なにかアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ]2002年08月31日(土) 10時08分
こんにちは。

端的に言って、離婚をしてしまえば、夫婦は全くの他人となります。
離婚をしたアカの他人の生活費を保証する必要は、全くないのです。
当然、お母様はお父様が掛けている年金の恩恵には預かれませんし
お父様が亡くなった場合の遺産相続権もありません。
(年金に付いては、2004年度から改正されるようですが)

辛口で言ってしまうと、『自分には生活能力はないから、
離婚をした後でも、元の旦那さんからの資金援助を期待している』
というのは、非常にムシの良い話だと思います。

お父様からそれなりの額をまとめてもらいたいのなら、
離婚時に一括で財産分与、解決金として支払いを要求する方が
良いかもしれませんが、そこまでお父様がお母様に都合よく
してくれるかどうかだと思います。
投稿者 USB さん [ 東京E-mail ]2002年09月01日(日) 23時02分
こんばんは、USBと申します。

>・母が働きたいのに働かせてくれなかった
>・結婚時に母が経営する店を出すという約束(口約束)があったのに
>父の両親の反対でかなえられなかった
>・会社、会社で家庭を母に任せきりでかえりみなかった(子供の私自身
>父に父親らしいことをしてもらった記憶がありません。)

お気持ちはお察ししますが、これでは弱いですよ。
当然ながら、お父様にも言い分というものが出てくるでしょう。

財産分与の中に生活費(扶養的財産分与)として請求は出来ますが、
離婚後は自活する強い意思が必要ですよ。
ななさんのおっしゃる通り、他人になりますので。
投稿者 メイ さん [ 関東 ]2002年09月02日(月) 00時13分
ななさん、USBさん>

ご返答どうもありがとうございました。
想像通り厳しいようですね・・・。
母は自活する意志は持っており、
無一文になろうとも離婚したいとまで言っていますが、
年齢的に体がついていくかどうかが心配なところです。
私たち子供も援助できるほど裕福ではないので・・・^^;

現時点では父が生活援助を申し出てくれているので
それに頼る形で、公正証書を作成するのが一番ですね。
話がこじれないように願うばかりです。
がんばってみます。

お二人のお話を参考にしつつ、
家庭裁判所にも相談に行ってみようかと考えています。
ありがとうございました。