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はじめまして。メイと申します。両親(母)が離婚を考えています。現在、父は離婚については合意しているので近々離婚届の記入と、公正証書(生活費や、財産の一部をもらうというような内容で、現在は父も納得している)の作成をして、いつでも出せる状態にしておくつもりでいます。しかし、実際に証書を作成する段階で、話がこじれた場合にはやはり調停に持っていくしかないですよね。そうする場合の離婚理由なのですが、不貞や暴力などこれといって、わかりやすい理由ではないのです・・・。少し具体例を挙げると・母が働きたいのに働かせてくれなかった・結婚時に母が経営する店を出すという約束(口約束)があったのに父の両親の反対でかなえられなかった・会社、会社で家庭を母に任せきりでかえりみなかった(子供の私自身父に父親らしいことをしてもらった記憶がありません。)などです。母は、店を持って、仕事を続けるのが夢でしたから、その夢を奪われたことになります。それだけならまだしも、その代わりの家庭も、暖かいものではなく、ただ責任を持たされた・・・という感じです。このような理由で、離婚理由として成立しますか?また、生活費や財産分与はもらるものでしょうか?母はもう年でもあり、20年以上も専業主婦を押しつけられた生活だったので、自活するほど働くのは難しいと思うのです。また、調停、裁判になる場合には、弁護士さんに相談することになると思いますがそれらの費用はどのくらいかかるものなのでしょうか・・・。長文になってしまいましたが、なにかアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願い致します。
こんにちは。端的に言って、離婚をしてしまえば、夫婦は全くの他人となります。離婚をしたアカの他人の生活費を保証する必要は、全くないのです。当然、お母様はお父様が掛けている年金の恩恵には預かれませんしお父様が亡くなった場合の遺産相続権もありません。(年金に付いては、2004年度から改正されるようですが)辛口で言ってしまうと、『自分には生活能力はないから、離婚をした後でも、元の旦那さんからの資金援助を期待している』というのは、非常にムシの良い話だと思います。お父様からそれなりの額をまとめてもらいたいのなら、離婚時に一括で財産分与、解決金として支払いを要求する方が良いかもしれませんが、そこまでお父様がお母様に都合よくしてくれるかどうかだと思います。
こんばんは、USBと申します。>・母が働きたいのに働かせてくれなかった>・結婚時に母が経営する店を出すという約束(口約束)があったのに>父の両親の反対でかなえられなかった>・会社、会社で家庭を母に任せきりでかえりみなかった(子供の私自身>父に父親らしいことをしてもらった記憶がありません。)お気持ちはお察ししますが、これでは弱いですよ。当然ながら、お父様にも言い分というものが出てくるでしょう。財産分与の中に生活費(扶養的財産分与)として請求は出来ますが、離婚後は自活する強い意思が必要ですよ。ななさんのおっしゃる通り、他人になりますので。
ななさん、USBさん>ご返答どうもありがとうございました。想像通り厳しいようですね・・・。母は自活する意志は持っており、無一文になろうとも離婚したいとまで言っていますが、年齢的に体がついていくかどうかが心配なところです。私たち子供も援助できるほど裕福ではないので・・・^^;現時点では父が生活援助を申し出てくれているのでそれに頼る形で、公正証書を作成するのが一番ですね。話がこじれないように願うばかりです。がんばってみます。お二人のお話を参考にしつつ、家庭裁判所にも相談に行ってみようかと考えています。ありがとうございました。