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現在、離婚調停中です。養育費と婚姻費用の取り決めでもめています。妻は一才5ヶ月の娘を連れて実家に帰っています。妻の両親は二人とも元気で娘の世話もしているようです。妻はまだ無職で両親からの援助も受けているみたいです。私からの婚姻費用の話をしても無視されました。妻の婚姻費用、養育費を決めるにしたがって、妻の場合、潜在稼働能力はあると見なされますか?娘はまだ乳児ですが、両親ともに働いておらず、常に家にいる状態なので、働かないで年収が0と考えるのはどうも不自然な気がします。また潜在稼働能力があるとしたら賃金センサスはどのように計算したらよいのでしょうか?短時間パートとしてみるのが自然でしょうか?妻は37歳、大学卒、十数年の間、正社員で働いてました。どなたかアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いいたします。
潜在的稼働能力の判断はやはり弁護士に詳しく話して判断して貰うのが良いです。賃金センサスは学歴や年齢等で表が有りますから、それが基準になると思います。
返答ありがとうございます。確かにこの少ない情報のなかで判断していただくのは難しいですよね。詳しい解答を弁護士に相談させてもらいます。難しい質問に答えていただきありがとうございます。