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パニック障害もちの妻と離婚を考えてます。
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投稿者 黒崎 さん [ 東京 ] | 2016年06月27日(月) 02時28分 |
妻(43)パニック障害もち 長男 中学一年生 小学生のとき妻が首を絞めたためその後、精神的に不安定が今でも続き、不登校になる等
次男は問題なし 妻は次男に対しては育児をせず、言葉の暴力がたえない。
パニック障害もちの妻とは離婚しにくいといわれます。 今まで、私が購入したマンションも住みたくないと言い出し、引っ越しを余儀なくされる中 ローンは残っていたり 給料のほとんどをおさえられ、毎月3万でやりくりしておりますが、私の給料の内訳がわからないまま ほとんどを食い潰されているため 慰謝料は払いたくありません。 親権もこちらの方がいいと思ってますが 子供の意見も尊重した方がいいとも考えます。
このような状態ですが 離婚はできますか?
▼ 投稿者 夏 さん [ 関東 ] | 2016年07月21日(木) 12時34分 |
※記事は削除されました。
▼ 投稿者 船山 さん [ 関東 ] | 2016年07月23日(土) 21時02分 |
※記事は削除されました。
▼ 投稿者 モジ男 さん [ 東北 ] | 2016年07月25日(月) 11時51分 |
パニック傷害の夫婦と離婚するとなると、治療期間の長さ、治療へ全面的に協力したことの証明、離婚後の生活(治療を含む)の保証が必要になります。
黒崎さんがおっしゃるように、パニック障害やうつ病などの精神的な病気を持つ夫婦と離婚するのは難しいです。
ただし、離婚出来ないわけではなく、難しいだけで離婚をすることはできます。
パニック傷害を持つ方と離婚をするには、治療をどれだけの期間行ってきたのか、奥さんの治療にどれほど協力をしてきたかを証明する証拠が必要です。
手近な証拠としては、日記などあります。病院に行った日や薬のこと、その日起こった症状について書き残しておくと、それが証拠となります。 治療を行っている病院から診断書がもらえれば、それを証拠とすることもできます。
また、パニック障害の方と離婚をするとき、一番の問題は離婚したらその人の生活を誰が保証するかです。
治療を受けるにしても、生活をするにしてもお金がかかります。
パニック障害を患っている方の離婚後の生活が保証できない場合、離婚は難しくなります。
保証の方法としては、離婚時に一定額のお金を払うというのもひとつの手段のようです。
▼ 投稿者 風 さん [ 関東 ] | 2016年07月26日(火) 10時53分 |
※記事は削除されました。
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