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はじめまして。現在、夫と離婚協議中です。離婚の条件は二人共合意しています。後は作成した離婚協議書を公証役場に提出するだけという段階です。この離婚協議書は夫が雛形を用意しました。そこで質問なのですが、自分たちで作成した離婚協議書を公証役場に持っていけば、公正証書として認めれますか?夫は、用意した雛形で作った離婚協議書を、公証役場に提出すれば公正証書として認めてもらえると言っていますが、本当でしょうか?無知で申し訳ありません。自分なりに公正証書のことを調べたら、公正証書は公証人という人が内容を確認して作成するとありました。夫が言うように、自分たちで作成した離婚協議書をそのまま提出したら、その離婚協議書が公正証書となるのか、それとも、提出した離婚協議書を元に公証人が公正証書を作成してくれるのか、お解りになる方がいれば教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。
どういった雛形を使って離婚協議書を作成したのかはわかりませんが、公証役場で直接確認したほうが良いと思いますよ。近くの公証役場は、インターネットで見つけることが出来ます。そこに掲載されている電話番号に、電話して、必要書類など確認してから公証役場に出向いてみたらどうでしょう。自分たちで用意した離婚協議書を弁護士や行政書士にチェックしてもらったら、相談するという方法もあります。少しお金がかかりますが、正確な離婚協議書を残したりのであれば、弁護士や行政書に見てもらうほうが確実ですよ。個人的な意見としては、不慣れな人間が雛形を用意して作成した物は、あまり信用できないため、必ずチェックは必要だと思います。
その協議書を直接公証人役場に持って行き、それを元に公正証書にして欲しいと頼めば良いです。後は公証人がアドバイスをしてくれますよ。
アレックスさん、ロゼッタストーンさん、ご返信ありがとうございます。ご指摘いただいたとおり、公証役場に問い合わせをして公証人の方に離婚協議書を見ていただくことにしました。今度、夫と一緒に公証役場に行ってみます。ありがとうございました。