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 養育費について知りませんか? (2)
投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ]2009年01月07日(水) 06時40分
離婚訴訟(裁判)では親権者の指定、財産分与、慰謝料についても審理の対象となります。しかし、養育費については扶養の問題になるので審理の対象とはなりません。
と聞いたのですが、本当でしょうか?
養育費は拒否をした場合、強制的に支払う様にはならない物なのですか?
それと、養子縁組した養女(相手の連れ子)がいる場合、離婚届は提出出来て、離縁届けは同意されずに提出出来なかった場合、その子の分も養育費を払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿者 マクドナルド さん [ 東京 ]2009年01月11日(日) 18時36分
いずれにしましても、養育費というのは、離婚前後にそれのみを調停に
掛けることもできまして、仮に調停が不調になられても、
審判へスライドし、そちらで決まるものですから、支払の強制を
することはできますよ。

協議であれば公正証書、調停であれば調停調書に支払いの記載がされ、
そちらがあれば、ご主人が支払いをストップしましたら、
給与などの財産を差し押さえて、強制執行を掛けることができます。

そして次に、養子縁組をされた養女の養育費という件についてですが、
こちらは、離婚後、元夫の元にいる養女に対する養育費の支払い義務
ということでしょうか。

こちらは、養女といえども子供と変わりませんので、
扶養義務があるという点からしますと、養育費を払わなければならない
と言えますが、
離婚後に離縁に関する調停などもできますので、そこはクリアされる
のではないでしょうか。