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現在裁判中もしくは、離婚裁判経験者の方いらっしゃいましたらどなたか、経験談をお願いします。第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 と有りますが、私の場合上記1〜4が当てはまらないと思うので訴訟を起こされるとしたら、『五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』が該当になるのですが、訴訟まで起こせる理由とは一体どの程度なら可能なのか?経験者のご意見をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願い致します。相手が離婚請求、私が離婚拒否表明で、現在調停平行線で進行中。(2回実施)2回目の調停では、女房側法テラスで紹介された弁護士を連れてきています。現在女房は子供と家出して、連絡が取れない情況です。面接交渉を私が出して、今度会えるように弁護士を介して成立しました。よろしくお願い致します。
寧音さん私の場合、・妻から調停申立て内容により裁判官は離婚の判断をされました。・私の場合は「不貞」を申し立ての理由とされました。・判決では不貞はなかったが、3年の別居歳月があり(実際は調停、裁判となったた め勤め先から自宅に戻れなくなった)五の夫婦破綻とされた。*訴訟は調停不調→訴訟の手順とされています。*男の離婚棄却は介護等特別な要因を除き原則認められない。数年前、国会に有責責任者の片方が離婚を申し立てたら別居5年を目途に離婚を認める法案が提出され、廃案となった経緯がありましたが、判例では私のように3年でも女からの申し立てで(男からの離婚請求が認められるとは限らない)離婚を認めることになったようです。「婚姻」と法で拘束して「離婚」と法で採決する、国も厄介な介入をするので犬も食わないと言った犬も呆れているらしい。日本も欧米なみになったとのことで、相変わらず欧米コンプレックスです。
ちょっと質問が難しかったようですね?と言うか抽象的でしたね?具体的にしましょう。申立人には弁護士が居るので裁判はきっと簡単に起こせてしまうんでしょうね?その裁判でですが、★女房が持ち出している通帳を仮差押えを実行することが出来るか?今回の裁判でのポイントはこの通帳なのです。預け先→郵便貯金女房名義1通→口座番号判明している。子供名義2通→口座番号不明。上記2点に関して、裁判所の命令などの処置で通帳の内容を閲覧、仮差押えをすることは可能なのか?(郵便局に対して名義での検索及び閲覧など)もし不可能な場合、これらの金に関しては泣き寝入りをするしか無いのか?どなたか解りますか?難しいかな?
Q:申立人には弁護士が居るので裁判はきっと簡単に起こせてしまうんでしょうね?A:調停が不成立となったら、審判請求ができますね、申立人の弁護士は調停の不成立 を待っていると思います。Q:女房が持ち出している通帳を仮差押えを実行することが出来るか?A:判決により申立人への債権が発生すれば預貯金の差押えは出来ると思いますが、子 の預貯金差押えは夫婦からの贈与と見なされ出来ないでしょうね。*裁判官は夫婦の財産と判断するのは別居の始った時の夫婦名義の預貯金、保険、年 金及び不動産などですが、行方不明な金員は相手が出さない限り財産に算入しませ んね。*申立人は用意周到のうえの策略と見受けられますが、依頼弁護士に申立人名義の過 去10年の調査を依頼したら裁判所に手続きしてくれます。*申立人の離婚理由と寧音さんの離婚棄却理由の審判は如何ですか?離婚が認められ ないのに財産分与はの話に進まないような気がしますので依頼弁護士に確認してく ださい。*離婚棄却をしているのに財産の差押えの検討をすると離婚を認めているものと勝手 に判断して双方の弁護士が離婚の方向に誘導される可能性がありますので充分気を つけてください。*本訴となった時、依頼弁護士とは契約条件の取り決めをしっかりしないと、悔いが 残りますよ
かなかひけいさんありがとうございます。調停が不成立となったら、審判請求ができますね、申立人の弁護士は調停の不成立 を待っていると思います。→調停では儲からないからでしょうか?判決により申立人への債権が発生すれば預貯金の差押えは出来ると思いますが、子 の預貯金差押えは夫婦からの贈与と見なされ出来ないでしょうね。→子供の年齢が6歳、12歳でも?通帳作成は親で無いと出来ませんが?裁判官は夫婦の財産と判断するのは別居の始った時の夫婦名義の預貯金、保険、年 金及び不動産などですが、行方不明な金員は相手が出さない限り財産に算入しませ んね。→私が通帳の存在を知っていても、『知らない、無いです。』と虚偽をすれば、相手は儲かるわけですね?申立人は用意周到のうえの策略と見受けられますが、依頼弁護士に申立人名義の過 去10年の調査を依頼したら裁判所に手続きしてくれます。→上記の『依頼弁護士』とは、当然裁判になった場合雇うであろう私の弁護士を指すのですよね?→先に戻りますが、裁判になった場合は、以下の内容でも。預け先→郵便貯金女房名義1通→口座番号判明している。子供名義2通→口座番号不明。上記2点に関して、裁判所の命令などの処置で通帳の内容を閲覧、仮差押えをすることは可能なのか?(郵便局に対して名義での検索及び閲覧など)ご存知ですか?申立人の離婚理由と寧音さんの離婚棄却理由の審判は如何ですか?→性格の不一致離婚したいらしい。(女房は今回で離婚三回目。)→子供の福祉の為拒否(これ私)離婚が認められないのに財産分与はの話に進まないような気がしますので依頼弁護士に確認してください。→私は調停で弁護士を雇いません。裁判も雇わないで出来るならそうするつもりです。→財産分与は、もしも離婚が認められた場合を想定してます。離婚棄却をしているのに財産の差押えの検討をすると離婚を認めているものと勝手 に判断して双方の弁護士が離婚の方向に誘導される可能性がありますので充分気を つけてください。→ありがとうございます。本訴となった時、依頼弁護士とは契約条件の取り決めをしっかりしないと、悔いが 残りますよ→具体的にどの様な『取り決め』が必要でしょうか?まだ次回調停(4/14・火曜日)まで暫く時間が有りますので、手が空いたときで結構ですのでよろしくお願い致します。
調停が不成立となったら、審判請求ができますね、申立人の弁護士は調停の不成立 を待っていると思います。→調停では儲からないからでしょうか?→調停申立てたことは、訴訟のための条件ですから、申立人弁護士は説明した上で調 停手続きされたものと思います。既に調停で夫婦財産分与額の提示がされている と、その額に応じて手付報酬が見込めるから。判決により申立人への債権が発生すれば預貯金の差押えは出来ると思いますが、子 の預貯金差押えは夫婦からの贈与と見なされ出来ないでしょうね。→子供の年齢が6歳、12歳でも?通帳作成は親で無いと出来ませんが?→貴兄が認め、認めないに関らず贈与されており夫婦の財産に算入されません。裁判官は夫婦の財産と判断するのは別居の始った時の夫婦名義の預貯金、保険、年 金及び不動産などですが、行方不明な金員は相手が出さない限り財産に算入しませ んね。→私が通帳の存在を知っていても、『知らない、無いです。』と虚偽をすれば、相手 は儲かるわけですね?→奥さん名義の銀行名、支店名が分かれば委託調査申請を裁判所に手続きすれば、銀 行に問合せがされますが、万一奥さんの同意が出なければ銀行は発行を拒絶しま すので、前例もあり拒否得があるかも。上記2点に関して、裁判所の命令などの処置で通帳の内容を閲覧、仮差押えをすることは可能なのか?(郵便局に対して名義での検索及び閲覧など)ご存知ですか?→債権者とならない限り預貯金の差押えはむりですね、原告は被告名義の分与財産 の保全の為 不動産の仮差押えは出来ますね。申立人の離婚理由と寧音さんの離婚棄却理由の審判は如何ですか?→性格の不一致離婚したいらしい。(女房は今回で離婚三回目。)→子供の福祉の為拒否(これ私)→原告の申立てが「性格の不一致」と理由つける(正当化する)具体的内容が羅列さ れてい ると思います。その文言が 「五、その他婚姻を継続し難い重大な事由が あると き。」に該当すれば裁判官はこれにこじ付けます。「子供の福祉の為」 では抽象的 で棄却の対象にならないと裁判官の裁量が下りますね。離婚が認められないのに財産分与はの話に進まないような気がしますので依頼弁護士に確認してください。→私は調停で弁護士を雇いません。裁判も雇わないで出来るならそうするつもりです。→財産分与は、もしも離婚が認められた場合を想定してます。→裁判でも弁護士不要かも知れません、私も高額で雇った弁護士に離婚棄却を争わせ たのに 離婚の判決となりました。本訴となった時、依頼弁護士とは契約条件の取り決めをしっかりしないと、悔いが 残りますよ→具体的にどの様な『取り決め』が必要でしょうか?→私の依頼した弁護士は「本裁判の終了まで」と記されていました。弁護士は勝って も負けても全額報酬を搾取です。「離婚棄却」を争点と明記しておけば「離婚」な ら負けとなり報酬は取れません(依頼するのにこの要求を明記する弁護士がいない かもしれないので弁護士会館の弁護士会などで相談、根回しのうえ弁護士を決める ことが肝要)。以上は私の失敗と裁判官の裁量、双方弁護士間の談合で被害に会うのはあくまで本人だった。
ありがとうございます。次回調停で、相手がどう出るかを再度検討します。