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 別居中の婚姻費 (3)
投稿者 心臓 さん [ 近畿 ]2009年03月30日(月) 20時19分
2008年1月より別居中、手渡しなどで婚姻費用を60万ほど渡していましたが、足りないと、私名義の預金から貸付する形で約300万ほど(4ヶ月で)借り入れしていました。
2008年8月には私が気づき、すべての口座を”通帳紛失"というかたちでとめましたが
妻は"偽証罪”だと攻め立てています。2008年11月には婚姻費用は35万ほどに納まりました。質問ですが、
1.現在離婚裁判中ですが、離婚が決定した場合、財産分与は2008年1月別居時の預金で計算し、妻には借り入れした300万を要求するつもりですが、言い分は通りますでしょうか?
2.通帳をとめるのは”偽証罪”になるのでしょうか??
3.今後、転勤などで収入が激減する場合、婚姻費・養育費の減額を申し出るつもりですが、月額の給料明細でOKでしょうか?何かいい手順など教えてください。
投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ]2009年04月06日(月) 17時11分
裁判中ならば、弁護士に聞いて、その答えをこの掲示板に書き込んで下さい。

そのほうがみんなの参考になるのでいいと思いますよ?

ついでに弁護士の費用とかも参考にお願いします。
投稿者 黒猫おやじ さん [ 九州E-mail/HomePage ]2009年04月14日(火) 08時11分
婚姻費用の前払いという形ですから、婚姻費用算定表に基づく婚姻費用の総額が、妻の持ち出した金額以下であるなら、その差額を財産分与とすることは可能のようです。判例があります。準備書面もしくは陳述書にその内容を主張し、妻が持ち出した金額が分かる通帳のコピーなどを証拠書面として主張しておかないといけません。
偽証罪とは裁判で宣誓した証人が嘘をついた場合の罪ですから、偽証罪にはなりません。
婚姻費用が調停等で決定しているのであれば、離婚訴訟中に減額を求めるのは難しいと思いますが、夫婦間の合意だけであれば、別途婚姻費用調停を申し立てて決めて貰えば良いと思います。
養育費の減額請求は、形式的には認められていますが要件が厳しいです。離婚の結果として扶養家族が増員した場合などに限定されます。給料が減った等は減額請求の要件を満たしません。ご注意ください。