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別居中の婚姻費
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2008年1月より別居中、手渡しなどで婚姻費用を60万ほど渡していましたが、足りないと、私名義の預金から貸付する形で約300万ほど(4ヶ月で)借り入れしていました。
裁判中ならば、弁護士に聞いて、その答えをこの掲示板に書き込んで下さい。 婚姻費用の前払いという形ですから、婚姻費用算定表に基づく婚姻費用の総額が、妻の持ち出した金額以下であるなら、その差額を財産分与とすることは可能のようです。判例があります。準備書面もしくは陳述書にその内容を主張し、妻が持ち出した金額が分かる通帳のコピーなどを証拠書面として主張しておかないといけません。 |