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 家をもらえるかもしれない・・・ (2)
投稿者 すみな さん [ 関東/E-mail ]2002年11月01日(金) 12時10分
結婚8年目で2歳の双子の女の子がいます。
主人の不貞(浮気ではなく本気)によって昨年主人に離婚を言い渡されました。
主人は2年前に購入した家を出て別居(彼女と同居)。
今年になって私も離婚に同意しましたが、
離婚後の話になるともめてしまい話になりません。
今月離婚調停がありますが、それは主人から申したてました。
親権でもめてはいませんので、調停で話し合う内容は、
私が慰謝料、養育費の代わりに現在住んでいる家が欲しいと希望しているのでその件です。
主人は絶対ダメと言っているわけではないので、調停での話し合いによると思います。

家は中古住宅で、主人の会社からお金を借りて2年間返済したので、
まだ殆ど残金が残っています。
離婚したら私の母が一緒に住んでくれることになっているので、
その時は実家を売ったお金で建て直すことになっています。
もし家をもらえるようになったならば、名義変更は絶対しなくてはと思っています。
税金についてはこれから調べようと思っていますが、
家をもらうことについて何かアドバイスありましたら教えてください。
全く無知なので、どんなことでも結構ですからアドバイスお願いします。
投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ]2002年11月04日(月) 10時51分
こんにちは、ななと言います。

不貞行為をし、現在悪意の遺棄をしている状態の有責配偶者の
旦那さんからの離婚請求は、すみなさんが合意しない限り
ほとんど認められません。

離婚となると、不倫相手と結婚したいばかりに、
「慰謝料も、家も、養育費もお前の言い値で払ってやる!!」
などと豪語する不倫旦那さん達は、いざ支払いの段になると
すんなり支払うケースは非常に稀です。

家の名義を変更する際には、その後の支払いをどうするのかを
住宅ローンを借りている金融機関と相談をしなくてはなりませんし
万が一、現在は完済するまで支払うと言っていても、旦那さんが
転職、失業などで収入が激減するかもしれないこと、不倫相手との
間に子供が出来て、支払いを渋って来たり、養育費の減額を要求
してきたりするかもしれないことも、考慮にいれておくべきだと思います。

調停では、最初から離婚の意志を表明せずに(これを先に言うと、
離婚には同意しているが、金銭面だけで離婚を渋っていると取られ
かねませんから)相手から最大限の譲歩を引き出す方が良いのでは
ないかと思います。

旦那さんからの離婚請求は、認められにくいですが、逆に
すみなさんから離婚請求、旦那さんの不倫相手女性に対し、
『婚姻関係を破綻させる原因となった、不法行為』として
慰謝料請求を行なうことも併せて考えた方が良いと思います。

甘い考えは禁物です。
休み明けにでも、弁護士相談も受けておきましょう。