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父のギャンブルによる借金
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投稿者 かんな さん | 2002年11月02日(土) 00時03分 |
父50歳大手都銀の副支店長でしたが、先月出向となりました。 以前からパチスロが大好きで母が貯金したお金も知らない間にすべて 使い込んでいたこともあります。 それどころか15年前には浮気をし、相手の女性にかなりのお金を貢いでいました。 そんな父ですが、母は私たち子供のことと生活のことを考え 一緒に暮らしてきました。 私は5年前に結婚し家庭を持ったのですが、 私にまで金を貸してくれというようになりました。 すでに150万円貸していますが、督促しても一向に返ってきません。 税金も滞納し、毎月カード会社からの電話も入るそうです。 先月は生活費を5万しか入れていません。 私たち子供は一番下の弟が大学3年なので卒業を目処に母に離婚を勧めています。 ただ母は自分の貯蓄がすべて使われてしまったこともあり、 老後の生活が心配なようです。 父のギャンブルで作った借金は2000万ほどあると本人は言っています。 それ以外に住宅ローンも残っています。 そんなに借金のある父から慰謝料は取れるのでしょうか? また財産分与をする場合はどれくらいの金額が母にくるのでしょうか? 貯蓄はゼロ、住宅は6000万で購入したものの時価は3000万ほどになっており 住宅ローンも3000万近く残っています。 ゴルフ会員権も一応あります。 借金がこんなに多額でもこれくらいは母の手元にくるという金額が分かれば 教えてください。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年11月04日(月) 21時35分 |
なまけものと申します。
>父のギャンブルで作った借金は2000万ほどあると本人は言っています。
では、この分は、お母さんには関係ありませんね。
>そんなに借金のある父から慰謝料は取れるのでしょうか?
こればかりは、お父さん次第でしょう。
>借金がこんなに多額でもこれくらいは母の手元にくるという金額が分かれば >教えてください。
住宅ロ−ンについては折半ですから、このままではお母さんにもマイナス分の 負担がくるでしょう。会員権がいくらで処分できるか知りませんが、書かれた 内容の通りだとしたら、勝手に使い込んだ分は返してもらうこととして、慰謝料 代わりに住宅ロ−ンはお父さんに負担してもらうのが得策かと考えます。
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