トップページ-離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり-無料
結婚祝い金は、財産分与として請求できますか?
(2)
投稿者 がる さん | 2009年04月14日(火) 12時26分 |
入籍から一ヶ月経たないうちに、夫が浮気をし、現在離婚協議中です。
結婚祝い金について教えてください。 ①引っ越しなどで費用がかかるため、結婚祝い金の残りに対して、いくらか請求したいと考えていますが、財産分与の対象となるのでしょうか? ②請求可能な場合、半額請求は可能でしょうか? ③一方の親戚側からの祝い金が少ないことは、金額に影響しますか?
よろしくお願いします。
財産分与としての請求は難しいと思います。 できないことはありませんが、むしろ慰謝料としてその分を上乗せした方が良いのではないでしょうか。 婚姻直後の夫の不貞であれば、その事実が立証できれば確実に慰謝料は取れます。 不貞行為による慰謝料であれば、婚姻期間が短いのを差し引いても300万程度は認められるでしょう。 慰謝料を貰ったからといって財産分与をして貰えないということもないのですが、財産分与は「婚姻生活で築いた共有財産」を等分にするものですから、夫に「結婚祝い金は結婚式ですべてつかった」と言われれば無いものねだりになってしまいかねません。 仮に請求するとすれば、(双方の結婚祝金合計―結婚式費用)÷2です。 私の経験だけで言えば、結婚祝い金を財産分与として認めた事案は残念ながらありませんが、婚姻3日で離婚した夫婦の事案で、離婚原因が夫の不貞を認められた事件で、慰謝料300万円というのがありました。
|