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財産分与計算方法1
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投稿者 グレー さん [ 関東 ] | 2009年04月24日(金) 06時56分 |
どなたか、計算方法解る方いらっしゃいませんか?
土地建物の財産についてです。
土地家屋の購入価格:2000万
上記購入時:頭金500万は、私の婚姻前の預金を解約して支払った。
で、残金1500万のローンを組みました。
H14.01 1500万のローン返済開始 ・ ・ ・ ・ H21.4 現在 ローン残高 約1200万
A.土地家屋の評価証明上の価格は、土地家屋で約800万
B.土地家屋の不動産屋による売却相場の予想価格は、土地家屋で約1500万じゃないか?との事。
そこで質問です。
★1.机上での財産分与の計算としては、上記のA.B.どちらで行う物なのでしょうか?
★2.離婚するには全て財産分与可能な状態(現金化と言う事)にする為に売却を余儀なくされる可能性は有りますか?(裁判・訴訟で命令されるか等)
★3.現金化の場合、1500万で売却して、1200万の残債を支払った場合、現金が300万残ります。
その中から、頭金の500万を私に返金。
その後に1000万を借金返済。残りの200万をお互い半分ずつ負の財産として
現金を支払うのが正解でしょうか?
それとも、頭金は無かった物とされ、単純に1500万−1200万=300万
ですので、単純に300万の半分ずつが財産分与の対象となるのでしょうか?
素人では非常に難しい問題で、法的にどうかが全くわかりませんのでよろしくお願い致します。
よろしくお願い申し上げます。
▼ 投稿者 電気羊の夢 さん [ 関東 ] | 2009年04月29日(水) 19時55分 |
1.一般に住居の評価は市場価格を基準に考えますから、Bです。
2.300万程度の売却益は税金等でほとんどなくなるので、居宅に関しては財産分与の
対象としないという主張が妥当ですから、可能性としてはあるものの、その可能性は
極めて低いということになると考えられます。
3.仮に売却した場合、頭金の500万円は婚姻前からの特有財産であり、
分与対象財産とはなりませんから、売却益から優先的に差し引くことが可能です。
よって1500万-1200万-500万= -200万となり、負の財産分与として、相手方に
100万円を請求できるということになります。
しかし!住宅ローンの契約上、このような流れでお金を動かすことはできません!
銀行は自宅に抵当権を設定しており、自宅を売却する場合所有者より先に、
売却代金を優先的に受け取る権利を持っています。 ですので1,500万円で売却した場合、自動的に1,200万円は銀行が受け取り
住宅ローン返済に充てられます。 300万円は厳密には夫婦共有財産ではありません。
あなたが独身時代の財産を頭金に充てており、あなたが頭金を出さなければ、
売却してもマイナスになります。
そのため、300万円を夫婦で折半することにはなりません。 以上、集めた資料を基に回答でした〜♪
▼ 投稿者 グレー さん [ 関東 ] | 2009年04月29日(水) 20時05分 |
ありがとうございました。
追加質問です。
自宅に現金で、300万あります。
それを通常の財産分与で考えれば、150万づつの取り分となりますけど、
既に支払ったローンが300万ですので、家を受領し、今後も住み続ける
私には、払い済みローンの300万が、財産分与のお金で、
出て行く女房は現金300万与える事で、丁度300万ずつの財産分与である
と、主張していますが、これに対しての異論は無いでしょうか?
無ければ、支払う所存で有ります。
よろしくお願い致します。
▼ 投稿者 電気羊の夢 さん [ 関東 ] | 2009年05月01日(金) 20時03分 |
財産分与の原則は手元に残っている財産だけ分けるものです。
すでに使ったしまった分を「本当はあったものとして」カウントすることはありません。
手元に残っている預金のみが財産分与の対象になります。
全然大丈夫です。
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