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教えてください。
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投稿者 ドッグ さん [ 北海道 ] | 2009年05月12日(火) 23時12分 |
どなたか教えてください。
子供を妻に連れ去られてしまいました。 その後、離婚に応じなければ子供と会わせない。 と言われて、相手方家族ぐるみで子供を隠され6ヶ月会っていません。
この場合、相手方及び相手方家族に、面接交渉権の侵害として、 損害賠償を起こすことができるのでしょうか? また、勝ち目はあるのでしょうか? 当方、離婚していない親権者であります。
▼ 投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ] | 2009年05月13日(水) 06時32分 |
我が家と全く同じ!
半年ってのも同じ!
すぐに、調停に面接交渉を申し立てて下さい。
調停調書にならないと、損害賠償の請求できません。
▼ 投稿者 ドッグ さん [ 北海道 ] | 2009年05月14日(木) 00時07分 |
面接交渉は審判に移行しています。今月中に審判書きがでることになっています。 審判に移行している6ヶ月間子供と会っていません。この6ヶ月間子供と会わせない相手方現状に対して面接交渉権の侵害として、損害賠償を起こすことができるのでしょうか? また、勝ち目はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。
▼ 投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 東北 ] | 2009年05月14日(木) 06時16分 |
了解!私もその辺が気になっています。
実は、きょう面接交渉の審判をして貰うんですYO♪
以下に判例を掲げます。参考になれば幸いです。
3−2004.8.13 面接交渉の不当な拒否につき200万円の慰謝料を認めた例 [裁判所]横浜地裁横須賀支部 [年月日]2004(平成16)年8月13日判決 [出典]未公表 [事実の概要]離婚調停において、月1回程度父と子が面接交渉することを認める合意をしたが、6回の面接交渉が行われた後、元妻が正当な理由なく面接交渉を拒否したことにより原告である元夫が精神的苦痛を蒙ったとして、金400万円の慰謝料請求を求めた。判決時、子は12歳(男子)。原告は養育費月4万円を送り続けている。 [判決の要旨] 「被告の面接交渉拒絶が正当かつ合理的な理由に基づくものとは到底言えず、被告の拒否が違法であることは否定すべくもない。慰謝料の金額について検討するに、被告の面接交渉拒絶は約3年半に及び、単純に回数に換算しても40回を超えること、原告は、この間、きちんと養育料の支払を履行しているのみならず、面接交渉の実施を求めて、2度の履行勧告を申し立て、さらに面接交渉を求める調停を申し立てた上で、本訴を提起したこと、被告の拒否の理由は薄弱であり、乙第3号証の手紙の文面に見られるように、原被告間の争いにことさら子供を巻き込むなど真に子供の利益に適っているとは評価できないこと、被告には経済的なゆとりはないようであるが、慰謝料の金額は被告に対する間接強制の意味を有することを総合して、200万円が相当と判断する。」
3−1999.12.21 面接を拒否する頑なな母親に500万円の慰謝料支払が命じられた例 [裁判所] 静岡地裁浜松支部 [年月日] 1999(平成11)年12月21日判決 [出典] 判時1713号92頁 [事案の概要] 離婚調停において母を親権者とし、月1回、2時間程度の面接を合意したが、その後母がこれに応じず、家庭裁判所から履行勧告がなされたがこれにも応じなかったため、父から母に対し損害賠償請求がなされ、500万円という異例の高額慰謝料が認められた [コメント] 子の人格形成における父母双方の役割を強調している点、暴力等特筆すべき理由もないのに面接を拒否する親権者に対する警笛となっている点は高く評価できるが、幼児の人格形成につき「このことを担う役割は生みの母親をおいて他には求められない」としたり、社会的法則の遵守等を父性原理、思いやり等を母性原理として分け、父親役割・母親役割を説いている点は、固定的性別役割分業観そのものであり問題。
東京家裁・昭和39年12月14日、家庭裁判所家事審判
仮に事件本人が、相手方の言をそのとおり信じており、申立人と面接させることにより多少、心の動揺があるとしても、先に(1)で認定したごとき、申立人と別れて、相手方に引き取られた際の経緯等からして、申立人との面接により受ける利益と比較考慮する時は、直ちに、事件本人の福祉が害されるものとは認めがたい。従って、申立人との面接により、事件本人の心が動揺し、その福祉が害されるとの相手方の主張は理由がない。
解説 @事件本人(子供)が、親権または監護権を行使する親に、「洗脳」されていて、子の動揺が懸念される場合があっても、実の親(親権または監護権が事実上、行使できない非養育親)と、面接させることによって受ける、子の福祉の成果の方が大きい、と裁判所は判断している。
A子供が「逢いたい」と言おうが、言うまいが、「逢いたくない」と言おうが、言うまいが、面接交渉権は非養育親の権利として認められ、その子と非養育親が面接することで享受する子の福祉の成果の方が大きい、と考えられている。
父親が子供に会うのは判例上、当然の権利と認められております。
と言うことです。
直ぐに、裁判所へ行き、事情を説明してどういう処置(申立て等)をすれば良いかを 聞いたらいいと思いますよ?
わたしも非常に知りたいので、今後の報告の書き込みを是非よろしくお願い致します。
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2009年05月14日(木) 19時49分 |
面接交渉の拒否に基ずく損害賠償請求ですが、半年ぐらいの面接交渉拒否ぐらいでは敗訴する可能性が高いです。
ただ、訴訟を起こすこと自体は心理的プレッシャーを与える効果はあると思います。
▼ 投稿者 ドッグ さん [ 北海道 ] | 2009年05月14日(木) 20時04分 |
別の質問です。 相手方はある日突然、無断で出て行きました。その後相手方とは2年間会っていません。こちらから連絡しても一切無視されています。一方的に婚姻を破綻させた相手方及び相手方家族に損害賠償請求を起こすことができるのでしょうか?また、勝ち目はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2009年05月14日(木) 20時49分 |
>一方的に婚姻を破綻させた相手方及び相手方家族に損害賠償請求を起こすことができるのでしょうか?
理由は何であれ、書式が整っていれば訴訟は起こすことは出来ます。
>また、勝ち目はあるのでしょうか?
一般論ですが相手方及び相手方家族に非ががること、すなわち破綻の原因が相手方にあることを証明できれば勝ち目はあります。ただし、裁判所は母子の味方です。男に不利になる判決は出ても、女に不利になる判決はほぼ出ないです。
▼ 投稿者 ドッグ さん [ 北海道 ] | 2009年05月15日(金) 21時40分 |
面接交渉拒否の損害賠償は敗訴、婚姻関係破綻の請求は男性に不利な判決がでる可能性大。ということは、破綻の責任を問うより、夫婦円満、元鞘に戻ることにエネルギーを使うほうが得策ということですね。夫婦同居の調停はどのようなものでしょうか?当方、調停員は信用しておりません。
▼ 投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ] | 2009年05月16日(土) 07時14分 |
面接交渉は審判に移行しています。今月中に審判書きがでることになっています。
→そういえば、審判の結果はどうなりましたか?(月何回、何時間とか…) 奥さん審判で納得したのですね。 私は、調停で、面接に関しては女房が納得しない限り審判も出来ませんと、 言われて、訳が解らなくなってきましたけど。どうすれば良いのか? 審判なり調停なり、双方納得が条件だそうです。 で、1ヶ月様子を見て、変化なしの場合、面接交渉に応じてくれるそうです。 男は、完全に受身。 勝手に出て行った、女の方はやりたい放題でも普通みたいですね? それならば、男らしく、ハラァ括って子供のことを忘れて、離婚にも応じないで、 今後、調停も行かないで男としての報復を考える今日この頃です。
面接交渉拒否の損害賠償は敗訴、婚姻関係破綻の請求は男性に不利な判決がでる可能性大。ということは、
→半年程度ではと言うことですよ? いずれにしろ、調書が出来てからのカウントだから。現状では半年ってのは無しだと思いますよ?
破綻の責任を問うより、夫婦円満、元鞘に戻ることにエネルギーを使うほうが得策ということですね。 夫婦同居の調停はどのようなものでしょうか?
→いまさら、円満に戻る可能性有ると思うのですか?こんなにこじれて?
一方的に婚姻を破綻させた相手方及び相手方家族に損害賠償請求を起こすことができるのでしょうか?
→これ、相手方が不倫していたとか、重大な過失無いと無理でしょう? 夫婦喧嘩なんかどっちもどっちでは?
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