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父親の親権問題について Part 3
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投稿者 涙そうそうそう さん | 2009年05月25日(月) 21時18分 |
久しぶりに書き込みいたします。以前の書き込みが過去のものとなりPart3となっております。
今までの経緯については過去の書き込みを参照ください! GWに子供達とキャンプに行く事が出来ました。正直言いますと本当に複雑な気持ちであります。子供たちは妻が生活している地方の言葉になり何か僕に対して遠慮がちになっているようで、その夜は2時間程しか眠る事が出来ませんでした。 書き込みで時々目にするのですが、子供たちが自分に遭いたいというまでは遭わないといった書き込みですが、それって僕にとっては逃げているよう感じます。本当はそういうつもりではないと思うのですが!今後、子供たちと面接を続けていく以上はもっともっとつらい気持ちになっていくような気がいたします。でも僕自身は逃げる気は毛頭ないし、子供たちが社会人になるまでは親としての義務ではないかと思うのですが、皆さんはどのように思われるでしょうか?これも父親のエゴなのでしょうか?
前置きが大変長くなりましたがここからが本題ですが、当方は離婚を前提に面接交渉を確実なものにしたいと考えております。面接交渉でここだけは、外せないポイントなどあれば教えていただきたいと思うのですがいかがでしょうか? それと、子犬さんいつもいつも本当にありがとうございます。長男の親権についてですがそれについては大丈夫です。以前に増して親子関係は巧くいっております。 本当にこれだけが僕の救いであります。 声を大にして『ありがとう』です。
皆様、本当にもう少しの間おつきあい願えたらと思います。 タイムリミットが迫っていますが!!
それでは失礼いたします。
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2009年05月26日(火) 01時12分 |
貴方自身、答えが出たならそれでいいと思います。
面接交渉の合意する注意点ですが、間接強制のかかる内容で合意することです。
「面接交渉」「間接強制」で検索すればHITします。
▼ 投稿者 涙そうそうそう さん | 2009年05月30日(土) 10時00分 |
子犬 さん
夜明けが近い様な気がします。しかし、明けてみないとその先はわかりませんが...
面接交渉の話の進め方について質問です。よろしく御願い致します。
・月に何回(2か月に一度くらいになると思います,住んでいる所が離れている為に) ・何時間(基本的に宿泊でと考えております) ・何日(大型連休の時は2泊3日〜3泊4日と考えています) ・宿泊してよいのか(問題ないと思います、今でも行われています) ・会う場所はどうするのか(僕が住んでいる所で) ・会う日時は誰が決めるのか(お互いで相談が理想ですが、突然の変更も有ると思うので前もって大方の枠組みを決めたいと思っております(拒否でなく都合によりという事が今までにもあった為に) ・電話や手紙のやり取りを認めるのか(現時点では電話は禁止という事なのですが彼女から子供たちに電話が有るのはなんで?これに対して疑問が有りますが) ・どんな会わせ方をするのか ・子どもの受け渡しの方法(所定の交通機関の駅までの送り迎えまでとします) ・連絡方法(電話と手紙で!手紙は返信をしてもらう、文章を書く事は大切な事だともいますし口に出して中々いえない事も有ると思いますし)
上記の様な内容という事は理解していますが、今後の間接強制等の事を考えましてこれだけは外せない点などあればよろしく御願い致します。
>家庭裁判所が履行勧告をしても、正当な理由なく応じない場合には調停調書の内容(確認条項ではなく給付条項である必要があります。)によっては、強制執行の手続きをとることができます。この強制執行の手続きは間接強制という方法で行われます。
上記の『確認条項ではなく給付条項である必要があります。』とありますがこれはどういう事でしょうか?金額等を決めておくという事ですか?
それと、離婚を条件に面接交渉権を獲得しようと思うのですが、これもつっぱねられた際にはどのように対処すべきでしょうか、何が何でも調書の作成を要求する事は可能なのですか?
いつもいつも質問攻めで申し訳ないですが どうぞよろしく御願い致します。
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2009年05月30日(土) 14時19分 |
相手が面接交渉に同意しなければ審判になるだけです。 なるべくなら、調停でケリをつけたいですね。
古い判例ですがですが
×「相手は面接を認める」 ○「相手は面接をさせる」
と書かなければ間接強制はかけられません。最近は間接強制がかけられる文言も変わりつつあるので、最近の判例を調べる必要があると思います。判例タイムス等で調べてみてください。
▼ 投稿者 涙そうそうそう さん | 2009年05月31日(日) 16時27分 |
子犬さん
早速ですが、判例タイムス等々を色々と見ております。 いつもいつも、アドバイス誠にありがとうございます。
それで、お恥ずかしい話なのですが調書の作成方法についてですが こちらで大まかな枠組みを決めておいて調停時に審議のもとお互いの合意の上で作成していくものであるという認識でよろしいのでしょうか? 文面等については素人の僕が作成するのには後々の事を考えると 不安があるのですが!いかがでしょうか。
>相手が面接交渉に同意しなければ審判になるだけです。 なるべくなら、調停でケリをつけたいですね。
審判になった際については調書の作成は裁判官にゆだねるという事なのですか?
そうなると間接強制をかけれるような調書にはなりにくいということですか? 次回の調停で離婚に合意するという事で面接交渉については満足のいく結果が 欲しいと思っております。(実際には難しいと思いますが。)妻が面接交渉に 納得しないのであれば面接交渉については審判ではっきりしたいと思って おりますので上記の事が大変気になっております。 この辺りははどうなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2009年05月31日(日) 18時05分 |
調停は、あくまでも双方合意があったときのみ成立します。
成立しなければ審判になり、判事が審判書を書きます。
判事が間接強制がかかるような、審判書を書くかどうかは分かりませんし、そもそも面接交渉を認めるかどうかも分かりません。ですからなるべくなら調停で合意してしまったほうがいいと思います。
▼ 投稿者 涙そうそうそう さん | 2009年06月08日(月) 05時02分 |
皆様、お久しぶりです。 5回目の調停が終わりました。 面接交渉についてはまだ口頭ではありますがお互いに子供たちと遭う事については合意できそうです。(お互いに身を切る思いで子供たちを送り出さなければなりませんが!)それと僕たちの状況ですと距離があるために月1回の面接は難しいと思うので連休等を利用し連泊での面接になると思います。これらについても問題はないかと思います。 それで彼女たちが申し立てしている婚姻費用、これが中々僕にとってはネックとなっております。次回の調停までに彼女の希望額に近い金額を振り込むように(調停員、調査官から)要求されました審判に移行すると申立て日にさかのぼって請求がかかると調停員、調査官に指摘を受けました。現在でも出来る限りではありますが振込を行っているのですが......とにかくお金を用立てて出来る限りの金額を(彼女の要求額に限りなく近い額を方法は問わないという事です)次回の調停までに振込を行ってくださいとのことです。どうもこれについて納得がいかないのですが借り入れてでも支払いを行わなければならないのでしょうか?子供のために積み立ててきた僅かな貯金、保険等を切り崩してもかまわないから彼女たちは支払うようにとも言っております。本当に情けない。これから大きくなるにつれてお金が必要になってくるだろうし全く先の事を考えていない...
そこでまたまた相談なのですが、やはり調停での決着が望ましいいのでしょうか審判に以降した場合はやはり算定表の金額で落ち着くという事までは理解しております(借り入れが有る無し関わらずですよね!)。調停での決着をつけるという事は用は彼女たちの要求金額を飲むしか方法はないのでしょうか? 仮に審判になってこちら側が不服申立てをした場合、減額される可能性はあるのでしょうか?期間はどのくらいかかるのか教えていただきたいのですが 今でも大変生活が切迫しているというのに.....
どうぞよろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2009年06月08日(月) 18時54分 |
奥様が算定表からかけ離れた金額を要求しているのなら審判も仕方ないでしょう。
算定表から+1万ぐらいの要求なら振り込んでしまった方が利口かも知れません。
審判の期間は2〜3ヶ月かかると思います。申立人と相手方の収入を考慮して決められるはずです。審判になった場合は、「既に婚姻関係は破綻している」と主張すれば減額の可能性はあると思います。
まあ、離婚してしまえば婚姻費用の請求はなくなりますから・・・
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