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はじめまして。友人のおかれている状況についてご相談させてください。現在友人は、双方離婚承諾済み、別居中のご夫妻の旦那様とお付き合いをしています。旦那様から友人がきかされていることは、・別居半年・双方離婚は承諾済みなので後は籍を抜くのを待つのみ・奥さんが家の鍵を返却してくれないが、時々、荷物を取りに旦那様の留守中に家の中に入っては旦那様の私物ともども持っていってしまう。(現在はほとんど奥さんの私物はないといってもいい状況のようです)という状況とのことでした。先日友人が、お家にあがっている際、奥さんがちょうど来たようで、その際、夫婦の関係を壊したのだから、訴える、慰謝料を請求するといわれてしまったそうです。友人と旦那様が付き合いだしたのは離婚承諾後の別居期間中です。友人は慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか?また、友人は旦那さんのお家に服などの私物を少し置かしてもらっていたとのことですが、奥さんからそのような申し出があった後日、お家においてあった友人の私物に奥さんに嫌がらせをされてしまったようです。例→・皮膚につくものや、口に入るものの中身を明らかに人体に有害な薬品と入れ替えられた。・衣類や他のものが破損したり、盗難された。他にもいろいろとあるようですが・・・。このような場合、友人から奥さんを訴えることはできますか?お手数ですがアドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
法律家ではないので正しい答えか否かは分かりません。しかし、例→・皮膚につくものや、口に入るものの中身を明らかに人体に有害な薬品と入れ替えられた。・衣類や他のものが破損したり、盗難された。他にもいろいろとあるようですが・・・。の明らかな証拠があるのであれば、それは意図的な行為であり障害未遂等の刑事事件になる可能性はあると思います。 もしかしたら、警察に通報しても良いのではと考えます。 民事と刑事の事件は別問題ですから、恨みを持って人を傷つけて良いという法律は無いと思いますのでまた、先日友人が、お家にあがっている際、奥さんがちょうど来たようで、その際、夫婦の関係を壊したのだから、訴える、慰謝料を請求するといわれてしまったそうです。に関しては、難しところではあると思います。私も現在離婚裁判をしていますが、離婚裁判なんてどんな理由があっても女性有利であり、女性の方に明らかな矛盾な主張があっても、それは見て見ぬふりが現状のようです。ですから、しっかりと別居後付き合った証拠を提出できるようにしておいた方が良いと思います。慰謝料に関しては、その男性の方がそれを含めた慰謝料を払う形になると思いますので、直接的に慰謝料を払うことは無い可能性はあります。ただ、相手が女性であり虚偽や強引な主張をしそうな人なので、虚偽離婚等の離婚となる場合には、友達への慰謝料請求は一切しない等の法的文書を一筆書いてもらった方が良いかもしれません。そうしなければ、お友達へ更に請求してくる可能性が大きいです。私の妻に似ているみたいなので
>ponさんお返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。ご丁寧にアドバイスをいただき友人共々、感謝いたします。いただいたアドバイスを参考に友人と一緒に対策を考えてゆきたいと思います。どうもありがとうございました。