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離婚後、元妻のへそくりが発覚したが財産分与の対象か
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投稿者 Cap さん [ 関東 ] | 2009年08月25日(火) 07時06分 |
不貞(浮気)スレからこちらに来ました。 おわかりになる方よろしくお願いします。
元妻の不貞行為が発覚して離婚しました。不貞に至るまでの自分の至らなさも あること、元妻の交際相手も離婚して、再婚の方向に進むことなど色々鑑みて 調停にまで持ち越さずシンプルにいこうと協議離婚しました。
元妻の預金などはそのまま持っていくこと、引っ越し費用の負担をすることで 合意しました。しかし、専業主婦としてずっと財布を預かっていた元妻から通帳 を返してもらってチェックしたら愕然としました。細かくはここでは書けないの ですが、毎月5〜15万円ほどの使途不明金があり、問いただしても「健康保険だの、 車購入だの、子供の突然の学費」などととのらりくらりとかわしています。 恐らく数百万の財産を隠し持っていることは明らかです。
へそくりの考え方は、生活のための万一の備えという意味合いで家族生活に寄与 する共有財産と私は思っています。割合はあとで考えるとしても、このへそくりは 財産分与の対象として見るものでしょうか?それとも協議離婚書も書いてしまった ので今更遅いのでしょうか?
▼ 投稿者 茂 さん [ 近畿 ] | 2009年08月26日(水) 21時16分 |
はじめまして。
お力になれるかわかりませんが、 分かる範囲でお答えいたします。
へそくりは、仰られるように、婚姻してからのものなら、 夫婦共同生活のための預貯金と同じ扱いになるので、 財産分与の対象になるそうです。 離婚理由に関係なく、双方が公平に分与を請求する権利があると思いますので、 毎月5〜15万円も貯金をしていたとなれば、相当の金額だと思いますので、 一度、話し合いなどしてみてはいかがでしょうか?
▼ 投稿者 Cap さん [ 関東 ] | 2009年08月26日(水) 22時28分 |
茂さん、ありがとうございます。
元妻は所在わからず、連絡不通状態です。いずれ引っ越し準備で 戻るでしょうから話し合ってみます。
ちょうど協議離婚書は依頼中でしたが校正前ですので、「後日判明 した財産があった場合、その分与について別途協議する。」とか 何とか文章を入れて対応しようと思っています。
これが隠し財産対策になるかはわかりませんが、もしも散財して なくなっていたら、使ったもん勝ちですね。
しかし、元妻の不貞行為で離婚したのに、財産分与の請求権利が あるなんて納得いかないけれども、仕方ないですね。
▼ 投稿者 ハンサム さん [ 東京 ] | 2009年08月27日(木) 21時03分 |
まだ離婚前ということでしょうか? へそくりなんて使ったもん勝ちですし、しらばっくれられたら終わりです。 証拠(どこかに貯めてあるという証拠)がないと何もできないと思いますよ。 Capさんの、「不貞に至るまでの自分の至らなさ」がどういうことかわかりませんが、もし「不貞行為をされた上に貯金をくすねられる」ほどのことをしていないとお考えでしたら、そもそもの協議離婚を見直した方がいいと思います。 いばらの道ではありますが、へそくりについての納得いく説明がないのでしたら、協議離婚を一度白紙に戻すぐらいのことをしないと、相手に逃げられてしまいます。 後日へそくりが発覚することなんて、相手が隠している限りほぼありえないですし、この先それを確かめる手段などないと思いますよ。
▼ 投稿者 Cap さん [ 関東 ] | 2009年08月29日(土) 19時29分 |
ハンサムさん、ありがとうございます。 既に離婚届けは提出済みで、協議書は依頼中でまもなく届く 予定です。
昨日元妻が戻ってきまして、問いただしました。 全部の通帳と現金を確認できましたが、結局派手な浪費で 使ってしまっていました。それでもかき集めてなんとか半分 の額を抑えることができました。
おっしゃる通り、へそくりは使ったもん勝ち、隠して逃げた もの勝ちですね。
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