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3年前の離婚届は有効?
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投稿者 磯野 さん [ 九州 ] | 2009年09月05日(土) 08時49分 |
質問です。
★9月2日、願い虚しく調停に旦那は来ませんでした。
もし次回来ない場合は「不成立」で、裁判移行にしてくれますか?
その場合、欠席裁判で離婚できるでしょうか?
また、
★約3年前に、殴られた時の勢いで書いて貰った離婚届け。 まだ持っているのですが、これを提出しても大丈夫でしょうか?
本人の署名捺印はあります。
よろしくお願い致します。
▼ 投稿者 ねね さん | 2009年09月06日(日) 14時44分 |
初めまして。
お子さんはいらっしゃるのでしょうか? 慰謝料、養育費が要らなければ離婚届出す方法もあるのですが、 法的にはいけない行為です。 本来、離婚届は双方の同意のもとでなければ無効になるとされています。 つまり、勢いで昨日書いたけど冷静になり今日は離婚しないと相手が意志を述べているのに、 離婚届を出しても無効の手続をされたら・・・。
相手がごねたら長引きますし、 大変ですからこのまま調停を続けた方が得だと思います。
何年か前に私も一度離婚届を出した事があり、主人が無効の手続をしました。
結論から言えば私の意志次第でした。 特にDVがあるケースの場合は、相手の署名が直筆であるので「どうされますか?」と いう状況でした。 私は子供の為にその時は無効に応じました。
磯野さんは既に調停を申し立てており、私の場合とは違いますし、 ご主人がゴネなければ早く済んでいいですが、 そうじゃなければこのままの方が絶対良いと思います。 無効の調停長いですから・・下手すると裁判までいきます。
次回来なければどうなるかと言えば、調停員次第だと思いますが、 行っても後1回、無断欠席の場合全3回位までかと思います。
来なければほぼ磯野さんの言い分が通ります。 仮に裁判になっても有利ですし、あと少し頑張られては如何ですか?
▼ 投稿者 磯野 さん [ 沖縄 ] | 2009年09月06日(日) 15時27分 |
ねねさん
ありがとうございました。
そうしてみます。
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