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養育費の強制執行
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投稿者 社長 さん | 2009年10月23日(金) 23時01分 |
私は小さな会社をしています。
1年半前に離婚し、養育費は払っていますが子供には 時々しか会わせてもらえません。
現在、付き合っている女性がいますが このままいけば、結婚も考えています。
子供はかわいいのですが、洗脳されているのか なかなかなついてくれません。
こうなると、冷たいようですが 養育費も渡すことを考えてしまいます。
離婚のときに公文書を取り交わしていますが 私自身が社長なので、裁判所からの命令を無視していいのですか? その場合、差し押さえはどうなるのでしょうか?
世間では養育費を払わない人が多いといいますが 「子供の為に」と思っていて、自分がこのように心変わりしていることも 複雑に思いますが
分かり方がいましたら教えてください。
▼ 投稿者 みかづき さん | 2009年10月24日(土) 00時01分 |
言うまでもないことですが、父親は子供を扶養する義務があります。 離婚した場合でも変わりありません。 あなたが払っている養育費は父親として当然の事をしているだけのことです。
元奥さんが再婚した場合も変わりないし、子供さんが再婚相手の養子になったとしても同様です。
犬や猫の子じゃあるまいし、なついてくれないから養育費を払うことを考えてしまうという気持ちには、大人としての責任感のなさを感じてしまいます。
あなたと子供さんの親子関係はずっと変わらないのですよ。 自分の父親と母親がどんな理由で別れたのかということをいずれお子さんが知ることになると思いますが、その時に、あなたはお子さんの前で胸を張って自分の生き様を語ることができますか。
どうか、自分に恥じることのない生き方をしてください。
▼ 投稿者 リオン さん | 2009年10月24日(土) 00時48分 |
まず、心情は察しますが、養育費はお子様の物です。 いくらなついて無いからと、そのお金を払わないで子供がヒモジイ思いをしても苦になりませんか? 社長とか役職は関係有りません。貴方が支払わなければ最悪財産等を差し押さえられるだけです。
“今”で物事を考えず“先”を見据えてはどうですか?
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2009年10月24日(土) 00時58分 |
基本的に養育費と面接交渉は切り離して考えてください。
養育費は養育費で支払う。相手方に面接交渉に対して真摯な対応が見られなければ、それに対する裁判を起こす手法が正論です。
子供が洗脳されている様子が窺えるようでしたら、調停を申し立ててください。
▼ 投稿者 社長 さん | 2009年10月24日(土) 07時28分 |
みなさん、ありがとうございます。
養育費が決まった時には私の年収も良かったので 月、15万の支払です。
しかし、給与も下がりせめて減額でも と思ったのですが、前妻がいい返事をしません。
現在は裁判所の計算書で言うと10〜12万です。
子供への義務は分かっていますが 小学2年の子につき15万もかかるでしょうか?
将来の為の預金をしたとしても。
前妻が生活費の足しにしているとしか思えません。
であれば、子供の為に私自身が直接いつか渡せるように 預金をした方が気持ちがいいのですが・・・
前妻がOKを出さなければ 減額はこの先、今の金額を払わなければならないのでしょうか?
今の景気動向、所得での見直しはないのでしょうか?
私は53歳なのですが、私が死亡したら子供には3000万が行くようになっています。
ご意見、お願い致します。
▼ 投稿者 もち さん | 2009年10月24日(土) 14時21分 |
かなりの良い養育費を支払っていますね!
減給なさって養育費支払い額に不満を抱いているなら、 直接話し合うよりも養育費の見直し調停を申し込めばいいのではないでしょうか? 社長さんは減給しましたが、逆の場合も養育費改定の調停できます。 また、元奥様が働きだしたりして、収入を得れているのなら、 それらも含めて養育費分担の計算をしなおします。
社長さんの確定申告書および源泉徴収票、元奥様の源泉徴収票 を提出して、養育費算出して双方で妥当な養育費分担をします。 社長さんは元奥様に支払いたくないとは断言していないのだから 今のところは義務違反ではないでしょう。 ごり押しで養育費を減らしたり、渡さないと強制執行になるので、 速やかに調停を申し込んだほうが利口です (収入が減ったので養育費の減額を話し合いたいと記載) また、養育費算定表があり調停でも奥様は無謀な金額要求はできないので 弁護士などは必要ないと思われます。(調停委員が諭してくれるかと思います)
>小学2年の子につき15万もかかるでしょうか? 当時の社長さんの年収に応じてしまうので仕方ありません。 逆に全く収入のない男と離婚してしまったら養育費など取れないです。
>私が死亡したら子供には3000万が行くようになっています。 再婚なさるならこの辺りも、今のうちから再婚者と話し合わないと揉め事になります。こういう金銭的なものも調停で元奥様と話し合えるといいかと思います。
▼ 投稿者 社長 さん | 2009年10月24日(土) 14時59分 |
もちさん
分かりやすくありがとうございます。 見直しの調停ができるんですね、ありがとうございます。
子供への生命保険の金額は今の相手にも言ってありますし 遺言書に書くことも承知してもらっています。 子供は数年経てば理解してくれると思っています。
自分がいなくなった後の使い方は自分たちで考えてもらって 残せるものは残してあげたいと思っています。
まずは減額の調停を申し込みたいと思います。
ありがとうございました。
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