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死亡した人との離婚
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投稿者 ぶう さん [ 東京 ] | 2002年11月27日(水) 12時55分 |
少々特殊なケースだと思うのですが助言を頂ければと書き込みました。 現在私は42歳で74歳の父と69歳の母がおります。 父と母は長年破綻した結婚生活を続けてきており、父が体を壊した事もあって 今年の3月からは私の家へ引き取って面倒を見ておりました。 破綻した結婚生活と言っても暴力や経済不安を抱えるようなものではなく、 強いて言えば修復不可能な性格の不一致とも言うべき物です。 今年になって父、母双方が離婚を考え始めましたが先日父が癌で倒れました。 離婚届にはまだ署名しておらず、意識もはっきりしない状態が続いています。 もしこのまま父が他界した場合でも離婚は成立する物なのでしょうか? 父は財産よりも私の母と「夫婦」のまま墓に入るのは我慢出来ないと申しておりました。 私もどちらかと言えば父の考えに同意したい気持ちであり、 お金よりも父の名誉を尊重したい気持ちで、両親の残す財産については 一切相続するつもりはありません。 つまり母に全て譲渡する事に異議は無いのですが当事者が死亡した場合でも 離婚が出来る物なのかどうか、識者の方ご意見をお願いたします。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年11月27日(水) 16時48分 |
なまれものと申します。
>もしこのまま父が他界した場合でも離婚は成立する物なのでしょうか?
離婚もなにも、相手が亡くなったら自動的に「婚姻関係」は消滅します。 配偶者が老衰や病気、事故などで亡くなる方は毎日発生していますが、そのような 場合は、死亡届は出しても「離婚届け」を出すような人はいません。 ぶうさんもそのようなことは聞いたことはないでしょう。 このような説明で宜しいでしょうか?
▼ 投稿者 ぶう さん [ 東京 ] | 2002年11月27日(水) 17時22分 |
なまけものさん、お答え頂いてありがとうございました。
>死亡届は出しても「離婚届け」を出すような人はいません。
夫婦片方のどちらかが死亡する事によって婚姻関係が消滅する事は解りました。 ただ父の死亡後も母が父方姓を名乗り続ける事と、 上記の婚姻関係の消滅とは別に考えるべき物なのでしょうか? 父や私の希望としては母には私の家系から出て、 旧姓に戻って欲しいと考えているのですが。 訳の解らないような質問ばかりですいません。
▼ 投稿者 ぶう さん [ 東京 ] | 2002年11月27日(水) 17時41分 |
自己レスです。
上で質問した件ですが、ネットでいろいろ調べているうちに 目的の答を見つける事が出来ました。 夫婦一方が死亡した際に婚姻関係はそこで消滅しますが、 残存配偶者が自身が望む場合に限り親族との関係も解消出来るようです。
どうもありがとうございました。
▼ 投稿者 沙依 さん [ 近畿 ] | 2002年11月28日(木) 20時08分 |
便乗で質問させてください。
こちらは離婚希望 相手は拒否で話し合いが つかないまま相手が死亡したとします。 こちらとしては離婚希望なので 名前の変更(元の姓に戻す。子供も) お墓も見たくない場合は(長男なので実家のお墓に入る事に なるのです)どうなるんでしょうか。あくまでもこちら側は 離婚希望(理由としては暴言 生活費を出さないなど)なので 届を出せなくて死亡されたら 戸籍の夫のところにバッテンがついた のが 自分の戸籍にのることになるんでしょうか。 それと女性の場合再婚したら 前夫のお墓はどうなるんでしょう? 子供もいない場合です。宜しくお願いします。
ぷうさん もしまだここを見てたら どんなサイトに載ってるのか 教えて頂けませんでしょうか。
▼ 投稿者 ぶう さん [ 東京 ] | 2002年12月19日(木) 20時58分 |
はじめまして沙依さん 、 ずいぶん時間が経ってしまったのでもう見ていないかも知れませんね。 私が見たサイトがどこだったのか覚えていないんですが、 「あなたがご主人との離婚を望みつつ、離婚手続きをしないままご主人が亡くなった場合」 と考えてよいのでしょうか? その後、ご主人の籍から抜けて元の姓に戻りたいという事ですよね。 私が調べた範囲ではご主人の死亡後「あなたが望む場合に於てのみ」、 籍から抜けて元の姓に戻れるようです。 ご主人の家族などにはその権利はありません。 ですからあなたは自分の意思で旧姓に戻る事が出来、 ご主人の家の墓に入る必要も無いと思います。 ただ戸籍上の記載がどうなるのは私にも解りません。 お役に立てましたでしょうか?
▼ 投稿者 沙依 さん [ 近畿 ] | 2002年12月20日(金) 16時09分 |
ぷうさん お返事ありがとうございます。 もうレスは無理かと諦めておりました。 ぷうさんの仰る通りです。私に離婚の意思があり離婚できずに 相手が亡くなった場合です。もし相手が亡くなったからと言って そのままにはしておきたくないと思うのです。そうですか よかった。 認められるんですね。本当にありがとうございました。
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