トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
嫁入り道具は分与の対象?
(3)
こんばんわ。財産分与の件でいろいろなサイトを見てまわったのですがちょっとした疑問があります。離婚することになって、家財を分与するのですが、嫁入り道具は分与の対象になるのでしょうか?婚姻中に手に入れた物、婚姻前から所有しているもの、へそくりなどの扱いは知ることができたのですが、嫁入り道具とはどこに分類されるのでしょうか?
私の場合ですから、合っているかは別として婚約時に結納金として渡したお金の一部から購入されているものと考えられるため分与の対象としました。
ナポレオンフィッシュさん、ありがとうございます。 |