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妊婦。
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投稿者 咲 さん [ 甲信越 ] | 2003年01月02日(木) 21時57分 |
始めまして。 離婚についていくつか分からないので書き込みさせて頂きます。 私は今妊娠8ヶ月なんですけど 離婚したら母子家庭として扱われるのでしょうか。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年01月03日(金) 20時43分 |
初めまして、なまけものと申します。
>私は今妊娠8ヶ月なんですけど 離婚したら母子家庭として扱われるのでしょうか。
お子さんが産まれた時点で離婚しているか、あるいは出産後に離婚したらそのように 扱われます。
▼ 投稿者 咲 さん [ 甲信越 ] | 2003年01月06日(月) 05時19分 |
お返事ありがとう御座います。 やはり産まれてからではないと無理なのですね。 もぅ一つ質問なのですが今(妊娠中)に離婚して産後、親権などはどーなるのでしょう? 母親側になるのでしょうか?
▼ 投稿者 咲 さん [ 甲信越 ] | 2003年01月07日(火) 00時11分 |
離婚成立後300日以内に生れた子は前夫の子と推定されますので、夫の戸籍に入籍されます。 離婚後に生れた子の親権者は母になり、戸籍には「親権者母」と記載されます。
と書いてあったのですが↑の2つの「離婚成立後300日以内」と「離婚後」はどぅいぅ違いでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年01月07日(火) 08時40分 |
>離婚成立後300日以内に生れた子は前夫の子と推定されますので
これは実父が違っていても、離婚後300日以内に産まれた場合は、自動的に前夫が 戸籍上の子供の父親とされるということです。これには親権のある、なしは関係あり ません。
>離婚後に生れた子の親権者は母になり、戸籍には「親権者母」と記載されます。
子供が産まれる前は離婚届に親権者の記入が出来ません。従って産まれた後の戸籍に 登録する際は上記のようにされるということです。
▼ 投稿者 咲 さん [ 甲信越 ] | 2003年01月07日(火) 16時07分 |
お返事有難う御座います。 では・・・母親が親権を持つには『産後』と『産前』では『産前』の方がいい。とゆーコトでしょうか? 母親が親権を持つにはどーすればいいですか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年01月07日(火) 20時35分 |
>母親が親権を持つには『産後』と『産前』では『産前』の方がいいとゆーコトでしょうか?
そういうことではありません。産後の場合は離婚届を出す場合に、どちらか一方を親権者 として記入する必要がある(取り決めする必要がある)のに対し、産前の場合は自動的に 母親になるということです。
我が国の場合、子供が小学生未満の場合については、親権に関しては逆差別と言って よいほど母親有利なのが実情です(それがために、父親の方が親として適格なのにも拘わら ず、母親の方に親権が渡ったがために問題が発生しているという例が多数あるのも事実 ではありますが)
母親に親権が渡らないの場例としては、母親自身が子供の引き取りを拒否した、虐待など の事実がある、あるいは精神的な疾患が認められるといったような場合です。 このいずれにも当てはまらないのでしたら、親権に関しては特に心配なさる必要はない でしょう。臨月も近いことですし、先ずは、無事にお子さんを産むことだけを考えて おられるべきかと考えます。
▼ 投稿者 咲 さん [ 甲信越 ] | 2003年01月07日(火) 20時59分 |
お返事有難う御座います。 勉強になりました。 出産に向けて別居で頑張ってきたのですが義母が何やら企んでいる様で不安になってしまいました。 本当に有難う御座いました。
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