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離婚した姉夫婦が残した借金の保証人としての返済について
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姉夫婦が離婚しました。借金の返済については双方の話し合いで@各自名義のサラ金の返済は各自で、A金融機関のローン返済は姉がするということになりました。その金融機関のローンは地方銀行からお好み焼き屋を始めるために借りたローンだが、何年経っても返済できずに返済を滞納し続けていたために保証協会が立て替えることになったものです。その保証協会にも返済できていないのが現状です。その理由として義兄の経営方法に問題があり、そのことも原因となって離婚しました。離婚後、元義兄が自己破産を宣告することとなり金融機関のローンは義兄の名義となっているので、Aの返済を保証人である私がすることとなりました。義兄の様子から考えるとは私の返済に協力しそうにありません。どう考えても不平等です。離婚後の双方の話し合いで決めたことですが、離婚届けを出してしまった状況でこの返済の分配方法を平等に出来るようにすることは法的に可能なことなのでしょうか。
なまけものと申します。 |