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慰謝料の請求はできないでしょうか?
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投稿者 とき さん [ 沖縄 ] | 2009年12月23日(水) 14時05分 |
夫には借金があり、結婚当初は生活費が入れられないと言われました。 ですが、その借金はその後夫の父親が肩代わりをしてくれたので、私は夫に生活費を入れて欲しいとお願いしました。 それでも夫は生活費を入れることを頑なに拒み、家事や育児にも協力がないことでケンカが多くなりました。 私は単純に、「家事育児を手伝わないなら生活費を入れて欲しい、生活費を入れないなら家事育児を協力してほしい」というのが望みでしたが、夫は、それを求める私に「お前には優しさがない」と言って離婚をすると言い出しました。
夫の親も交えて話をしましたが、夫の親からも「生活費を入れて欲しいならば、うまく夫の機嫌を取ってコントロールしなさい」 家賃から食費から生活費はすべて私が捻出し、私が夫を養っている形でした。 夫は生活費を入れられないと言いながら、お酒もタバコもやめず、漫画喫茶やコンビニなど細々とした無駄遣いが多く、それを生活費に回して欲しいとお願いしても、夫にも夫の親にも、「夫の給与の使い道にごちゃごちゃいう嫁は沖縄にはいない」と言われ、まだ0歳の子供がいるんだから、もうちょっと生活のことを考えて欲しい、と反論しても、夫は「勝手に産んだんだろ」、義両親は「孫の養育に自分達に責任はない」という言い方。 生活が苦しければ、子供を連れて実家に帰ればいいと言われました。
そんな話し合いの後、夫は実家に戻ってしまって(姑が連れ帰って)、別居から1年経ちます。 婚姻費用分担請求の調停を申し立てましたが、夫は欠席し、勤務形態が社員ではなく確定申告もしていないので収入証明がなく、婚姻費用は審判で月に3万円と決定しましたが、家賃にもなりません。
別件ですが、結婚後すぐに夫の父親が借金返済のためにと夫にくれたお金は、夫は借金返済には充てず、手元に置いて使い切っていたということがわかりました。 つい最近債務整理をしたそうです。
夫は離婚すると言って実家に戻っていますが、自分から離婚調停を申し立てる気も、協議で養育費を取り決める気もないそうです。 一応婚姻費用の3万円は月々支払ってくれるとの事ですが、それを貰ったとしても生活は苦しいです。 実家が県外なので、このまま夫の実家近くで生活をしていく意味が無く、もう私から離婚調停を申し立てようと思います。 実家への引越し費用や新しい住まいの確保のお金など、当面の生活費として少なくとも100万円程度の慰謝料は請求したいのですが、このような状況で慰謝料請求というのは難しいのでしょうか?
長文ですみませんが、よろしくお願いします。
▼ 投稿者 ながちゅ さん [ 関東 ] | 2009年12月23日(水) 20時37分 |
結論から言いますと、慰謝料請求は難しいでしょう。 収入が無い人から「借金をしてでも払え」とは言えませんからね。
無責任な男・その両親からは早く離れたほうが良いです。 あなたがあなたと子供のために一日も早い再出発を祈っています。
▼ 投稿者 とき さん [ 沖縄 ] | 2009年12月23日(水) 23時52分 |
ながちゅさん、ありがとうございます。
夫は、裁判で決まった事には従うと言っています。 その言葉だけを信じるわけではありませんが、いろいろあって、現在現金はないですが、将来的に夫名義になる土地などがあります。
現時点での夫の支払い能力は別にして、裁判になったとしても、慰謝料を払う旨の判決が出るような離婚理由にはならないでしょうか?
▼ 投稿者 ながちゅ さん [ 関東 ] | 2009年12月24日(木) 00時15分 |
将来的に仮になったとしても、現在において財産が無いなら、無理でしょうね。 例えば、傷害事件や交通事故などによる損害賠償とは違い、実質的な損害で無い慰謝料では、意味合いが違ってきます。
ただし、あなたが実質的な離婚原因による損害を被った場合のみ話は変わってきます。 DVが原因の怪我や精神病、婚姻前に購入していたあなたの財産の不法譲渡や廃棄などではないでしょうか。 また、婚姻前からあるあなたの財産(預貯金など)が、離婚原因となることで失われた場合、可能性があるかもしれませんが、詳しくは弁護士などに相談された方が良いと思います。
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