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教えて下さい。
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投稿者 hero さん [ 近畿 ] | 2009年12月24日(木) 23時21分 |
今現在、別居中です。妻が私名義の預金通帳を渡そうとしません。私が勝手に通帳、キャッシュカード再発行して私が所持しても問題は生じませんか?(給料差し押さえ等)尚、生活費はきちんと渡すつもりはしてますし、足らないようであれば追加を渡すつもりです。
▼ 投稿者 キャノン さん | 2009年12月25日(金) 01時47分 |
全く問題有りません。 奥様が金銭的な請求を裁判所で行い、それに貴方が負けて支払いをしなければ差し押さえの対象になりますが、そのような事が無いのであれば、差し押さえは出来ません。
▼ 投稿者 ジョージ55 さん [ 関東 ] | 2009年12月25日(金) 08時59分 |
財産分与の対象にされる可能性があるでしょう。その確立は高いです。 残金の半分だけ下ろして、あとは残しておいたほうがいいと思います。
このままだと、あとから相手は必ずこう言ってきます。 <全て引き出して全て使った。婚姻費用もらっているが、足りるわけ無い。常識を考えろ>
とかなんとか言いつつ、丸儲けされ貴殿は丸損、貴殿が有責なら慰謝料の一部として持っていかれる、相手が有責なら貴殿に支払う金額を抑えたい。
差し押さえをされるにも時間がかかるので、早めにしたほうがいいと思います。 貴殿名義なら、早めに手を打つほうがいいです。もうゼロ円かも知れませんよ。
賛否両論でしょうが、私なら今日でも全額を下ろして通帳を使えないようにしてやります。 ただし、証拠は残します。
▼ 投稿者 りな さん | 2009年12月25日(金) 10時41分 |
はじめまして☆
通帳の中身が記載されている状態で何に使ったかわかれば、 後々この奥さんが調停等で何か色々仰っても問題ないと思いますよ。
逆にこの奥さんが渡したくない・・・という想いの中に、 もう使ってしまってないよ!という 自分以外の名義のところへの入金や現金隠し等をされてしまう可能性もあるので 早めになされた方がいいと思います。 その上で財産分与という話をされていかれたらいかがでしょう? そうでないと現金は使われ・・・、 生活の為に離婚出来ないから手切れ金等の上乗せを要求されてしまう可能性もありますよ。
婚姻費用等の生活費は毎月算定表などの金額をめどに払っていかれたらいいと思います。
早く解決するといいですね♪
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