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 車は財産分与の対象になりますか (7)
投稿者 とり さん [ 甲信越 ]2003年02月21日(金) 01時29分
はじめまして。
ただいま離婚調停中(1回目)です。
財産分与について教えていただけますか?
婚姻期間中に購入した車を離婚後も使用し続ける場合は、その車の金額は財産分与の金額に入るのでしょうか?
私は結婚前に購入した車を今でも使用していますが、主人は1年半前に購入した車を使用しています。(新車で購入。ローンがあと半年ほど残っています)離婚後もその車を使うと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年02月21日(金) 06時21分
なまけものと申します。

>婚姻期間中に購入した車を離婚後も使用し続ける場合は、その車の金額は財産分与の金額に
>入るのでしょうか?

基本的に、婚姻後に購入したものは財産分与の対象となります。
投稿者 とり さん [ 甲信越 ]2003年02月21日(金) 23時35分
なまけものさん お返事ありがとうございました。
さっそく車の価値(財産的金額)を調べたいと思います。
それで、また質問で申し訳ないのですが、みなさんは車の財産的金額をどういう基準で決めていらっしゃるのでしょうか?
もし、何か決め方があるのでしたら教えていただきたいのですが。
よろしくお願いいたします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年02月22日(土) 10時09分
>それで、また質問で申し訳ないのですが、みなさんは車の財産的金額をどういう基準で
>決めていらっしゃるのでしょうか?

中古車を扱う業者に査定(売却したとしたらいくらになるか)をして貰うのが一般的の
ようです。ロ−ンなどがなければ売却益を折半、ロ−ンが残っているのであれば、売却
した分を支払いに充当するということです。
万一、ロ−ンの支払いが残った場合については、この分も折半ということになります。
投稿者 とり さん [ 甲信越 ]2003年02月22日(土) 23時31分
なまけものさん お返事ありがとうございます。
私もアドバイス通りにしたいと思います。

財産分与でもうひとつお聞きしてよろしいでしょうか?(しつこくてスミマセン)
貯金の事ですが、私は結婚してから2年間位共働きをしていました。
その時に私も主人も貯金をしていました。
生活費は家賃、水道、ガス、光熱費など主人の口座から落としていました。
被服費、食費、雑費などは時によりどちらかが出していました。
自分の収入すべてを貯金に回していた場合、貯金は財産分与の対象になるとの事ですが、一部を負担していた場合はどのような扱いになるのでしょうか?やはり対象になりますか?
はずかしながらお伺いしたいのですが・・・。

車と関係なくてスミマセン。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年02月23日(日) 08時54分
>一部を負担していた場合はどのような扱いになるのでしょうか?やはり対象になりますか?

対象になると考えるのが無難かと思います。
投稿者 とり さん [ 甲信越 ]2003年02月24日(月) 00時27分
なまけものさん アドバイスありがとうございました。
いろいろと教えていただき、本当に感謝しております。
もうすぐ2回目の調停があります。
早く落ち着けるよう頑張りたいと思います。

本当にありがとうございました。 とり