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 いきなり裁判とするべきでしょうか? (7)
投稿者 さん [ 東北 ]2003年02月22日(土) 13時30分
こんにちは。前出のプリンです。
ぷりんさんという方がいらっしゃるようなので、今回より苺とさせていただきます。

弁護士さんに相談に行ってきました。
夫の浮気相手に慰謝料請求したい旨、また相手は今は結婚しているかもしれない旨、
正直に相談してきました。
 
結果、「相手の居場所を突き止めて、慰謝料請求の訴訟を起こしましょう」と
言ってくださいました。
仮に相手が結婚していたとしても、引き受けてくださるようで良かったです。
断られたらどうしようかと、不安で不安で仕方ありませんでしたので、これで少し
ホッとしました。私の権利を認めてくださって、嬉しく思いました。
 
2年半前に興信所に頼んだ不貞の調査結果の女性の住所から、今の居場所を調べる
には、2万円で調査が出来るとのこと。早速支払い、依頼しました。
事前に居場所調査の金額を問い合わせていた、興信所の金額よりもだいぶ良心的で
安心しました。また、相談料は取られませんでした。
信頼が出来そうな方で良かったと思っていたところ、来週には居場所が分かるので、
200万円を請求するということでどうかと打診を受けました。
費用について確認すると、訴訟を起こすには、着手金を次回の打ち合わせまでに
用意してくださいとのこと。
時効まで時間がないので、急いでくださるともおっしゃってくださいました。
 
しかしながら私としては、取り急ぎ時効の前に内容証明を弁護士名で送って
もらって(更に半年時効が延びますよね?)相手の反応を見てみたいと思って
いました。
冷静に考えてみると、いきなり訴訟というのはどうなのかと、正直迷っています。
裁判となると、私や浮気相手の女性も出廷しなくてはならないのでしょうか?
今更、顔を合わせたくないので、全て弁護士さんに委任することは出来るので
しょうか?
また、もしも相手が結婚していれば、ご主人に知られたくないという気持ちから、
裁判をしないで示談を持ちかけてくるかも知れませんし・・・・・。
甘いでしょうか?
 
弁護士さんもビジネスだからか、証拠があるので訴訟を起こす気満々のようです。
ただ裁判となれば、着手金の他にもお金がかかるでしょうし(いくら位なので
しょうか?)、どうかと思っています。
相手の女性へダメージを与えることが目的なので、少しでも慰謝料が
取れればペイ出来そうなので、弁護士さんにお任せした方がいいのかとも
思ったり・・・・・。
でも、これから先の生活を考えると、あまりお金をかけない方が無難なのかと
思ったり・・・・・。

いきなり裁判となりそうで、正直焦っています・・・・・。
それから、弁護士名で内容証明を送るだけでも着手金は必要なのでしょうか?
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年02月23日(日) 20時37分
>裁判となると、私や浮気相手の女性も出廷しなくてはならないのでしょうか?

原告の出廷がなくては裁判は成り立ちません。

>それから、弁護士名で内容証明を送るだけでも着手金は必要なのでしょうか?

ここから既に仕事が始まっていますから必要でしょう。
投稿者 さん [ 東北 ]2003年02月24日(月) 02時36分
なまけものさん、ありがとうございます。

私なりにいろいろ調べてみたのですが、内容証明を送るだけだと受取拒否を
されることも考えられるようですね・・・・・。
裁判所からの訴状であれば、受取を拒否出来ないようなので、もしかしたら
お願いした弁護士さんは、時効まであまり時間がないことを考慮してくだ
さっているのかもしれないと思いました。

裁判は、原告の出廷がなくては成り立たないのですね。
もしも、相手の女性が結婚して他県に住んでいたりしたら、どのようになるの
でしょうか?
また、相手が出廷を拒否することは出来るのですか?
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年02月24日(月) 06時15分
>もしも、相手の女性が結婚して他県に住んでいたりしたら、どのようになるの
>でしょうか?
>また、相手が出廷を拒否することは出来るのですか?

他県に住んでいようが関係ありません(この辺りのことは弁護士にお尋ねなさってください)
被告が出廷しない場合は原告の主張を認めたということになります。
投稿者 さん [ 東北 ]2003年02月24日(月) 21時09分
なまけものさん、ありがとうございます。
訴訟なんて、初めてなもので、かなり緊張しています・・・・。
弁護士さんと話をするのも、本当に緊張です・・・・・。

>他県に住んでいようが関係ありません(この辺りのことは弁護士にお尋ねなさってください)

彼女の居場所によっては、どうするかを、弁護士さんに相談してみたいと思います。

>被告が出廷しない場合は原告の主張を認めたということになります。

こういう場合は、主張を認めるだけであって、こちらの要求(慰謝料など)を認めるわけではなのですよね?
被告が出廷しないと、要望が通るまで(勝訴するまで?)何度も裁判をしなくてはならないのでしょうか?
何度も裁判をせずに、示談ということも考えられますか?
お恥ずかしながら予算も限られておりますので、直接弁護士さんに尋ねる前にいろいろ調べておきたいと思いました。
お忙しいでしょうが、よろしくお願いいたします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年02月25日(火) 06時41分
>こういう場合は、主張を認めるだけであって、こちらの要求(慰謝料など)を認める
>わけではなのですよね?

主張を認めるということは判決も原告の主張に沿った形となります。ただし慰謝料の
額は裁判官のさじ加減ということになりますが。

>被告が出廷しないと、要望が通るまで(勝訴するまで?)何度も裁判をしなくてはならない
>のでしょうか?

出廷しないということは一般的に結審は早くなります。裁判につきものの反論、尋問と
いったものが大幅に省かれますから。
オ〇ム事件の裁判を思い出してください。あれは既に7年以上が経って継続中ですが
被告は出廷はしています。
投稿者 さん [ 東北 ]2003年02月25日(火) 22時26分
なまけものさん、ありがとうございます。

いろいろ教えていただいたおかげで、たとえ裁判となっても頑張りたいと思います。

弁護士さんに相談して進めていきたいと思いますが、また相談に乗ってくださいね!