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親権について教えてください
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投稿者 貝殻 さん [ 関東 ] | 2010年06月08日(火) 15時33分 |
こちらでは、みなさんから的確なコメントが頂けるので 教えて頂きたいのですが
調停にて「親権」と「監護権」を分けた場合 (私が「親権」家内が「監護権」) どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか?
これから親権についての調停があるので 色々と教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
▼ 投稿者 のぶなが さん | 2010年06月12日(土) 00時22分 |
私を知ってる方ならメールください。
引き離しを考えてる監護親もみているので、書きたくありません。 しいて言えば親権があると、行政等が変な判断をした場合戦いやすい。 こういう問題で行政が関わる子供の事で相手の妨害を防げます。
▼ 投稿者 貝殻 さん [ 関東E-mail ] | 2010年06月15日(火) 18時49分 |
のぶながさん
お返事ありがとうございます。
私のアドレスを入れますので、よろしかったら
ご教授ください。
よろしくお願いします。
▼ 投稿者 のぶなが さん | 2010年06月19日(土) 23時32分 |
ごめんなさい。 このサイトは引き離ししてる人もいるし、なりすまされても嫌なので直接メール入れるのはしたくないです。(あなたがそうだと言うわけではありません。)
ところで、何の調停やってるの?。 いずれにしろ、これだけだとあなたの情報が少なすぎてなんとも言えないよ。 ただ、普通には親権あるほうがメリットはあると思いますよ。デメリットは殆どない。
▼ 投稿者 貝殻 さん [ 関東 ] | 2010年06月26日(土) 10時12分 |
のぶながさん
返信ありがとうございます。 私の調停は離婚調停です。
これから出てくるであろう「親権」について聞いてみたかったので あ尋ねしました。
まずは、こちらの主張をしてみたいと思います。
今現在、別居をしています。
離婚後、向こうの親は、彼女(娘)の面倒をみる事はしないようです。(できない) 今は、婚姻費用で生活していますが、子供もまだ2歳8カ月と小さい為と この景気で、仕事を探してもなかなか無いような事を言っています。
お陰さまで、私の仕事は順調で(自営業)子供を養う能力は十分にあります。 また、離婚した後、子供を引き取っても私の親も面倒をみる事が出来ますし、スタッフも協力してくれます。
近所に妹もいるので、協力者は家内側より、恵まれています。
それでも、彼女が親権や監護権を主張すれば、母親有利なんですよね?
面接は今のところ出来ていますが 交渉権はしっかり取ろうと思っています。
また、アドバイスなどあればお願いします。
▼ 投稿者 のぶなが さん | 2010年07月02日(金) 02時03分 |
久し振りにこのこの板見ました。 また、最近この板に書き込む事に少しためらいっています。 その理由は、引き離している親も見ているからです。 私や他の人もそうですが、ここで書いた事を引き離し親も見ていて、逆に防御に使われる可能性があるからです。(逆に使われた人に対して申し訳ないからです。)
貝殻さんについてですが。 あくまでも私が感じている事です。(裁判官次第で結構判断が違います。)
・親権・監護権、争いになった場合は、一番有利なのは、母親という事ではありません。現在、手許に子供がいる方です。 但し、監護状況に問題がある場合は親権・監護権の変更の判例はあります。 ・親権・監護権を求める場合は、監護補助者がいるいない等も問題になります。 ・非監護親との面接を履行しているか等 ・金銭的な物はあまり問題になりません。
貝殻さんの場合は、相手に監護補助者がいないとの事でしょうか。? この程度の書き込では状況は分かりませんが監護補助者がいない点は、主張してみた方が良いです。 但し、上記に書いた事を単発で攻めるのでは無く複合的に攻めないと、相手の手元に子供がいる場合は困難です。 ・私が見た事のある判例の一つですが、面接を履行しない、監護補助者がいない(その他に監護状況が好ましくない。)で監護者変更の判例が比較的最近のものであります。双方の準備書面、陳述書を見たわけではないので、どの程度かは詳しくまではわかりませんが。)
まずは、貴方の現在の状況ですが、相手方に現在子供がいるという事でしょか。? この場合は、私個人の考えですが、まずは離婚は回避(親権が監護親に持ってかれる可能性が高いので。) ・面接を確保。(債務名義で)
この後、面接の不履行や、監護状況に問題があった場合(勝算が出てきたならば)監護者変更です。 どうしても、相手方の手許に子供がいた場合は監護者変更を狙うには相手に問題がないと困難です。 相手が常識外れな事、理不尽な事、をした場合は、腹が立つでしょうけど、ラッキーと思ってください。 後々の、間接強制、損害賠償、監護者変更等で主張出来る有利なポイントになります。 個人的に監護権を相手に取られた場合は、共同親権だろうが単独親権だろうがあった方が反撃し易いです。(攻め手が多少なりとも広がります。) 行政や公的機関がバカな事を言った場合は叩きのめせます。
*面接交渉の条件は出来るならば債務名義で決めた方が良いです。
▼ 投稿者 貝殻 さん [ 関東 ] | 2010年07月06日(火) 13時23分 |
のぶながさん
アドバイスありがとうございます。 今のところ、別居中で月に2回ほど会えています。(子供は向こうにいます) いつ、どうなるか分からないので面接交渉権はしっかり取るつもりですが アドバイスにあった「面接交渉の条件は出来るならば債務名義で決めた方が良いです」とは具体的にどういうことでしょうか?
無知なので、よろしくお願いします。
次の調停では面接交渉権をまずは、取る話を出すつもりですので、よろしくお願いいたします。
子供はまだ小さく、母親から引き裂くのは可愛そうなので 監護権は譲って、親権は取りたいのです。
向こうの親も娘の面倒を見れことが出来る財政状況ではないですし 彼女自身も、特別資格もなくこれから仕事を探していきます。
彼女自身が財政難になって私の方に子供を渡してくることも 将来的にはありうることとみています。(今は子供の面倒をを見ていますが、自分が一番大切な奴なので、生活が思ったように行かない場合、可能性はあると思っています)
よろしくお願いします。
▼ 投稿者 のぶなが さん | 2010年07月07日(水) 23時54分 |
お疲れです。 一応、私のスタンスは父親、母親をどちらかに肩入れするものではありません。 子供のためになればと思っています。後は圧倒的に不利な非監護親の方のためになればと思っています。 (あくまでも個人的、見解です。)
債務名義とそうでない場合の違いですが、
・債務名義 間接強制が認められる可能性が高いです。
・そうでないもの 間接強制が認められにくいです。
間接強制・損害賠償は相手が面接交渉をさせなくなった場合に使うのですが、債務名義でない場合は、損害賠償の方が無難ですね。
債務名義について ・面接交渉をさせる。面接をさせなければならない。 (×面接を認める)
・時間の特定 例 午前10:00〜午後6:00 ・引き渡し場所 例 ○○駅 △△駅 申立人自宅等 ・引き渡し方法 例 面接開始時に父親が母親宅に迎えに行き、終了時に父親が 母親宅に引き渡す。
面接交渉をさせる(させなければならない)だけでも良いかも知れませんがその他が特定されて方が良いです。(債務名義として)
ただ、裁判所は認めるで決めたがるので気お付けてください。逆にこの監護親だと会わせない可能性があるなと思われた場合は債務名義になります。 但し、今は調停ですので、双方了解できれば記載できます。
・監護親を決める際、財政状況は極端に劣悪でない限りあまり重要しされません。 監護状況や面接交渉の寛容性の方が重要です。 (相手の手許子供がいる場合は、これらが劣悪でないと取り返すのは難しいです。相手がボロを出すのを待っての反撃しかないと思います。)
で、一つアドバイスなのですが、掲示板で聞く事も時間が無い場合は有効かとは思いますが、自分でも調べてください。ネットで直に見つかります。 理由は、掲示板で書ける事は限られている事、調べる事によって関連する参考になる事があります。 今は子供に会えてるみたいなので、調停で上手く合意出来るといいですね。 なかには、子供を引き離してPASにして子供が嫌がってると言う監護親もいますから。 (まあそういう人の場合は個人的には迷わず潰す事をお勧めしますけど)
▼ 投稿者 貝殻 さん [ 関東 ] | 2010年07月13日(火) 15時28分 |
のぶながさん
色々ご丁寧にアドバイスありがとうございました。 また、分からない時は、よろしくお願いします。
▼ 投稿者 ざんねん! さん [ 海外 ] | 2010年07月16日(金) 22時57分 |
※記事は削除されました。
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