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先日「長文ですが…」と相談したものです。再度、書き込み申し訳有りません扶養的財産分与についてお聞きしたいのです。私は月収が、離婚後はおよそ20万になります。妻は障害年金、子ども手当、児童扶養手当、養育費などで、15万以上の収入になります。清算的財産分与でもお互いに20万ずつくらいにはなると思います。という状況で、扶養的財産分与は必要でしょうか?障害で妻が働けないとしてもこの収入は続くのですが・・・
必要かどうかの判断は出来ませんが、貴方の判断でしばらくの間サポートするのは有りだと思いますよ。基本的な扶養的財産の考え方は、離婚により今まで無職で収入が無かった奥様が、その仕事が見つかる迄等に、生活していく上で助ける為にの物です。当然、離婚してもその必要が無ければ払う必要も有りません。かといって拒むだけでも争いになったりしますから、もし奥様が主張しててその内容に納得出来るなら払うのも良しですし、歩み寄りを希望して妥当な線でお願いするのも有りだと思いますよ。
ロゼッタストーンさん丁寧な返信をいただきましてまことにありがとうございます。よく話し合ってみます。