トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
貸借権と使用借権
(1)
投稿者 悩み中 さん | 2010年08月23日(月) 16時50分 |
家は夫名義のままで、ローン返済も夫が行い、妻がそこに住み続ける ローンの返済は夫が続けて行い、妻がその家に住み続けるという方法を知りました。 賃借権を設定して妻から家賃を取る、あるいは使用借権を設定して無料で住まわせる方法などがあるとされています。
そこで質問なのですが、この貸借権や使用借権というものは、アパートのように契約書を交わすだけでいいのでしょうか? そのほかに貸主となる私が、どこかに登記するなどの法律的な手続きが必要なのでしょうか?
|