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 離婚和解後の約束が守られない (5)
投稿者 RED WING さん [ 東北 ]2010年08月23日(月) 22時39分
離婚三年目になるのですが相手側が約束を頻繁に守らなくなってきました。
当時、妻の借金が原因での離婚です。
それも、妻が借金生活のためうつ病になったからと相手側からの調停→裁判でした。
裁判では妻側が不利になったとたんの和解申し出だったので子供の面接、養育費の一時免除等の条件付で和解に応じました。しかし、最近子供との面接の連絡も無視される事が多くなってきて約束していた半分も会えない状態になってきています。
又、離婚当時の妻側の借金も返済がたびたび延滞され頻繁に催促状がこちらに届いている状態です。
当時、弁護士にお世話になったのですが、対応等の不満がつもり疎遠になってしまい現在一人で悩んでます。
子供は二人で小学生です。
和解後一年目に同じ様な事があり一度は家庭裁判所での話し合いを経て一年ちょっとは約束は守られていましたが、ここ一年連絡がなかなか取れない・借金の延滞が頻繁に始まり、ここ三ヶ月は連絡も取れない状態です。
来春には養育費の支払いも始まるのですがこのような状態が続いくのは悔しいです。
経済的に再度裁判を行うことはむずかしく、調停では同じ事の繰り返しになってしまいそうで(期間も掛かりそうで)。
強制的に子供の面接・借金の支払いをさせる方法はありませんか?
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2010年08月24日(火) 18時43分
まず、債務関係をはっきりさせましょう。

@元奥さんの借金は誰に対するもので、支払い方法は口約束?それとも和解調書に書かれてるんですか?

A元奥さんは貴方に対して面接交渉させるという債務は和解調書に書かれているんですか?

金銭債権については、和解調書に書かれていれば、強制執行すればいいことです。あらためて裁判をする必要はありません。(費用は債権額によって違います)

面接交渉については、履行勧告の制度があります。(無料です)
投稿者 RED WING さん [ 東北 ]2010年08月24日(火) 21時26分
子犬さんコメント有難うございます。
債務に関しては離婚当時妻の車を渡し名義で購入した直後で、和解により妻が支払いを継続してローンの名義は私のまま続ける事になりました。
(私名義ローン・妻保証人・妻名義口座引き落とし)
妻の名義ではローンが組めずその様な形になりました。
和解の書面では「責任を持って支払います」と記載されていて、支払いを怠った場合車両を引き渡すとあります。
面接に関しては月に一度、一泊での面会及び年に数回の長期(二泊以上)の面会をすると書かれています。
面会の費用についてもお互いで協力しあうとありましたが和解ごの調停で「職が安定せず面会の準備が出来ない」との事から私が負担をするので必ず面会の機会を作るになりました。
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2010年08月25日(水) 18時46分
とりあえず、裁判所に履行勧告を申し立ててみたら?

何らかの動きは出てくるはずです。そんで相手の出方をみましょう。
投稿者 RED WING さん [ 東北 ]2010年08月28日(土) 09時35分
履行勧告お願いすることになりました。
とりあえず様子をみてみます。