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財産分与について
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投稿者 ぽん さん | 2003年04月22日(火) 10時19分 |
私33歳妻31歳結婚8年目子供はいません。 5年前に義理の父の保証人で借金をし事業を起こしました。 妻には協力してもらいここまできました。 3年ほど前から夫婦なかに亀裂が生じ1年前私が不貞をしました。 今はもう不貞はありませし妻も許してくれています、しかし私はこのまま妻とやっていく自信がありません。 そのことを妻に告げ離婚の話がでましたが妻はまだやっていきたい、もし離婚なら 私もゼロになるのだから貴方も事業をやめてほしい。そう言われました、 私は仕事もなくなり妻にも慰謝料を払えなくなり、おまけに借金も払えないのは困るので 事業は継続したい、そう考えています。今までの資産は現金等は折半もしくは慰謝料を足す、それに妻の生活ができるまでの生活費を払うそのつもりでいます。 この場合事業は継続できるのでしょうか? 今はまだ法人ではありません。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年04月26日(土) 07時54分 |
なまけものと申します。
>この場合事業は継続できるのでしょうか?
離婚と事業の継続は別物です。御自分が継続の意志があるかどうかが 一番のポイントだと考えますが。
▼ 投稿者 ぽん さん | 2003年04月26日(土) 17時08分 |
なまけものさん返信ありがとう御座います。 私には継続する意思はありますが離婚するなら事業を辞めるのが条件。 そう妻には言われております。 実際妻もかなりの寄与度がありました。 妻は離婚をふせぐ唯一の方法と考えているようですが・・・ この場合意思があれば継続できるのでしょうか? 妻側は法的には阻止できないのでしょうか? たびたびですいませんがよろしく御願いします。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年04月27日(日) 19時14分 |
>この場合意思があれば継続できるのでしょうか?
離婚と事業の継続は別問題です。
>妻側は法的には阻止できないのでしょうか?
事業の継続を法的に阻止することはできません。ただし奥さんは離婚に応じないという 選択肢があります。
▼ 投稿者 ぽん さん | 2003年04月30日(水) 11時06分 |
ご返答ありがとうございます。 先日両親も含めて話をしたところもし離婚なら事業は一切辞めるのが 条件、と言われてしまいました。 離婚阻止のための言葉と思われますが、 もし離婚となった場合どうしたらよろしいのでしょうか? 私は事業を継続していきたいのですが、そのぶん妻への慰謝料や収入も 考慮したいです。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年05月02日(金) 07時58分 |
>もし離婚となった場合どうしたらよろしいのでしょうか?
何度も申し上げるように離婚と事業の継続は別問題です。 煩わしいのでしたら屋号(商号)を変えるという手もあります。 あるいは数ヶ月休業するという方策もあります。
▼ 投稿者 ぽん さん | 2003年05月02日(金) 22時33分 |
事業といえども一応共有財産ですよね。 それの処分の仕方として相手が事業を辞めろという権利は半々ではないのですか?
たとえ屋号を変えたり休んだとしても相手がノーと言った場合でも強引に継続するのは 可能なんでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年05月05日(月) 19時37分 |
袋小路に陥っているようですね。
>それの処分の仕方として相手が事業を辞めろという権利は半々ではないのですか?
相手に仕事を辞めろという権利はありません。例えば不倫された側の配偶者が 配偶者の不倫相手に慰謝料を求める権利はあっても、仕事を辞めさせる権利が ないのと同様です。
>たとえ屋号を変えたり休んだとしても相手がノーと言った場合でも強引に継続するのは >可能なんでしょうか?
離婚した後に仕事を続けるかどうかは本人の問題です。可能かどうかということ以前に 離婚成立後には元配偶者にはそのような権利は基本的にないのです。
先ずは離婚問題を片づけることです。
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