投稿者 gmo さん [ 近畿 ] | 2014年03月16日(日) 17時24分 |
私の不倫が原因で離婚調停中です。 原因は私なので、何も言えませんが、私にも言い分があります。 嫁は家事もたまにしかしないし、結婚前から約束していたことも守られていません。 発覚して3ヶ月後くらいに私が転勤となり、別居していましたがその3ヶ月後には嫁宛に結婚式場から手紙がポスティングされており、それが全く知らない男と嫁の名前が連名で書いてありました。 まだ嫁にはそのことを伝えてはいませんが、今回慰謝料等の請求が770万ありました。結婚前から関係を続けていたということで結婚費用も請求されています。 結婚期間は2年弱で子供はいません。
慰謝料は払わなければならないとは思っていますが、あまりにも高いと思います。 この金額は裁判や調停などでも認められるのでしょうか。
▼ 投稿者 ゆずき さん [ 関東 ] | 2014年03月17日(月) 01時47分 |
こんばんは
ひとくちに高いとか安いとは判断できません。 理由は、内訳が分からないからです。 現在も婚姻期間中であるのなら、奥様も不貞である可能性もあり、慰謝料単体での金額はゼロになる可能性もあります。 結婚式の費用とは? 単純に、結婚式のかかった費用を払えとはあまり聞きませんね。 理由は、それが婚姻期間外であり、双方で納得して支払っているものであるからです。 過去に、同様のお話を聞いたことがありますが、最終的には請求が通らなかったように記憶します。 一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。 慰謝料は平均的には、100万〜150万程度だと思います。 なお、ポスティングされていた手紙は不貞の証拠となりえますので、保存しておくようにしてください。
▼ 投稿者 gmo さん [ 近畿 ] | 2014年03月17日(月) 07時10分 |
yuzukiさん
返信ありがとうございます。 一度弁護士に相談してみます。
結婚費用は仰るとおり、結婚式にかかった費用(嫁の負担分)を請求されています。
私たちは入籍後に結婚式をしたのですが、入籍した後に払った結婚式費用等も請求の対象となるのでしょうか?
▼ 投稿者 ゆずき さん [ 関東 ] | 2014年03月17日(月) 16時03分 |
こんにちは
確実ではありませんが、結婚式の費用は物品購入と同じ扱いになるのではないかと思います。 要するに、再販が出来ない物品で、償却済みのものです。 だから、賠償責任は無いかもしれません。 間違いかもしれないので、合わせて弁護士にお尋ねください。
▼ 投稿者 gmo さん [ 近畿 ] | 2014年03月18日(火) 22時16分 |
ゆずきさん
ありがとうございます。 そういう理解があるとは思いませんでした。
一度弁護士に相談したいと思います。
▼ 投稿者 たくみ さん [ 甲信越 ] | 2014年10月21日(火) 00時53分 |
※記事は削除されました。
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