投稿者 MATUNAGA さん [ 東京 ] | 2017年03月11日(土) 13時31分 |
妻と離婚することになりました。 財産分与など、大まかな離婚の話は決着しました。
ただ、子供の姓について妻とモメています。
私の希望として、自分の姓を子供に名乗って欲しいと思っています。 しかし、妻は子供の姓を妻の旧姓にしたいと言っています。
子供は2歳の娘です。 親権は妻が持つことになりました。 将来的には、結婚して結婚相手の姓になると思います。 それを考えると、私と娘のつながりが少しでも長く残って欲しいという思いから、私の姓を名乗って欲しいと考えています。
一方で妻は、子と別の姓で一緒に生活すると、周囲から悪い影響や不都合があると言って、妻の旧姓を名乗らせたいといいます。
妻が言っていることは自分も理解できます。 しかし、私の気持ちも譲りたくありません。
子供の姓について、離婚をする夫婦で意見が分かれたとき、どのように解決したらいいのか、裁判などで決着するものなのか、ご意見いただけますでしょうか。
▼ 投稿者 エディー さん [ 関東 ] | 2017年03月11日(土) 14時24分 |
15歳未満の子供の姓は、法律上親権者が決めることになっています。 ですから、そのケースだと裁判をするまでもなく、子供の姓は母親のものになるでしょう。 MATUNAGA様がその望みを是が非でも叶えたいのであれば、母親を説得する以外に方法はありません。 お金で解決することも視野に入れたほうがよいかもしれません。
▼ 投稿者 丑三つ時 さん [ 東京 ] | 2017年03月15日(水) 11時37分 |
エディーさんのおっしゃるとおり、子供の苗字は親権を持っている母親の方に決定権があります。
ですから、裁判をしてもそれは「権利の主張」にはならず、「お願い」という形になります。
お願いを聞いてもらうからには、相手に何らかの「譲歩」または「お礼」が必要になってくるでしょうね。
▼ 投稿者 りゃんりゃん さん [ 中国 ] | 2017年03月28日(火) 15時17分 |
まず、弁護士の方に相談してみてはいかがでしょうか。 ただ、個人的見解を述べさせていただきますと、諦めた方がよいと思います。 離婚理由は存じ上げませんが、仲違いした元夫の苗字のまま子供を育てるなんてこと、まずあり得ないような気がします。(ご気分を害されたら申し訳ございません) MATUNAGA様がもし逆の立場だとしたら、どうでしょうか? おそらくその言い分は頑として撥ねつけるのではないでしょうか。
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