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投稿者 ウェンディー さん [ 関東 ] | 2002年06月04日(火) 20時11分 |
初めまして、私は夫の暴力が原因で家を出まして数年経ちました。 ようやくこの春から調停を申し立てて、先日第2回が行われました。
調停では弁護士を立てない人もいるようですが、法律扶助協会 での法律相談で、夫が夫なので弁護士を立てたほうが無難だろうという アドバイスをもらい、そのようにしました。扶助協会で弁護士を 選んでくださいました。
調停に弁護士は同行してくれますが、基本的には私だけが話し、 弁護士はただその場にいるだけです。(もちろん申立書などの代行はしてくれましたが) 夫は離婚を希望してはおらず、話は平行線です。 先を考える事は今は出来ない、とにかく妻(私)と直接話がしたいの 一点張りです。 私は夫には命の危険さえ感じるほどの暴力を受けましたので 当然、今の所は調停の席に同席する事は拒否しています。
しかし、ある程度の歩み寄りがあったほうが、夫も納得するのでは とも思います。
そこで疑問です。弁護士が私の代わりに夫と同席し私の意見を 代わりに述べるということは不可能なのでしょうか? 調停委員や審判官からはそのような提案はありませんでしたし、 私も現場で必死で、そういう知恵が浮かんで来ませんでした。
でも、私は高いお金を出して調停の段階から弁護士を立てたのですから 調停に出席することすら、考えていなかったくらいなのです。
その回は審判官から、調査官を双方に出向かせた上で、後日 また調停を行う提案がされ、了承しました。
夫が遠方にいるため、夫の住所地の管轄裁判所に行くと 毎回かなりの出費です。 ですから、ここで弁護士さんが力を発揮し、口がうまい夫を 説き伏せるくらいさせてくれないかしらなどと思ってしまうのです。
それとも、調停の段階では、弁護士さんてこんなものなんでしょうか。 やはり、お世話になっていると言う意識もあるし、お門違いな クレームも避けたいので、相談させていただきました。 アドバイス、お待ちしています。
▼ 投稿者 なな さん [ 中部 ] | 2002年06月05日(水) 18時13分 |
こんにちは。
弁護士さんとよく相談なさった方が良いと思います。 扶助協会を利用しているという事は、通常の依頼料よりもずっと安く 引き受けて頂いているのですよね? でもだからといって遠慮なさる事はないと思います。
旦那さんの暴力を理由に離婚をなさりたいのでしょう? 歩み寄るって言っても、金銭的な事以外になにかありますか? あまり暴力を振るう相手に譲歩の姿勢を見せない方が良いのではないでしょうか。
弁護士さんのお考えを良く聞くのが先決だと思いますが、 調停は数回で済ませ、審判で離婚という風に考えているのではないでしょうか。
▼ 投稿者 ももっち さん | 2002年06月06日(木) 21時42分 |
ウェンディーさんこんにちは! 私の場合も、調停から弁護士を依頼して、 当初は、弁護士は、なんか、当然調停では、私と私の弁護士と旦那とが顔をあわせるという前提で事を考えていたのですが、私が、絶対会いたくない、靴の音も聞きたくない、この部屋にいるとわかっていたら、その部屋の前も通りたくない と涙ながらに訴えたら、 さすが弁護士さん、家裁に手をうってくれて、調停で私と旦那が顔をあわせないどころか、呼び出し日まで違う日にしてくれました。旦那の呼び出し日には、私は家裁には出頭せず、弁護士さんだけがいってくれましたよ。
たしか、、、、うるおぼえで申し訳ないですが、弁護士さんが、 適当にといってはなんですが、精神科系の医院に、旦那からの精神的虐待などの後遺症がひどいと受診して、診断書をかいてもらってくれ と指示してきたので、適当に精神科に行って、受診(といって、旦那からこんなされた、こんなこと言われた と涙ながらに話して、おかげで、旦那のことを考えると夜も眠れない、 食欲もなく、鳥肌がたつ、足の音も聞きたくない、 絶望感で死んでしまいそう・・・とかを話したとおもいます)しました。
調停。。。。家裁。。。。 やはり、一般市民とよりも、民事の弁護士さんのほうが、融通がきくのです。 私の時も絶対そうでした。待機室で、弁護士さんと私が座っていたら、 その日の係りの調停員さんが、うちの弁護士に挨拶にきました。 “先生ですか、ご苦労様。今日は私です。よろしくお願いしマース・・・”と。。。 一方的にこっちの有利だと思いました。
ちなみに調停で決まった内容も、120%満足のいく内容になりました。 安心してくださいね!
▼ 投稿者 ウェンディー さん | 2002年06月06日(木) 22時06分 |
ななさん、ももっちさんレスありがとうございます。
なんとか、私は早めに調停で決着をつけたいです。裁判になると、 また費用と時間がかかるからです。 また、歩み寄りというのは、夫が同席を求めていることに 同意するということに限ってです、言葉足らずですみません。 (でも、結果的には同席しなくてよかったなと思っています。)
やはり弁護士を立てると立てないでは違うのですね。 ももっちさんのように、必ずしも本人が出頭しなくとも 弁護士だけが相手方と同席したりも可能なことが、わかりましたので さっそく相談してみようと思います。
▼ 投稿者 よぶ さん [ 関東 ] | 2002年06月08日(土) 20時09分 |
※記事は削除されました。
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