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投稿者 まきろん さん [ 近畿/E-mail ] | 2002年06月24日(月) 12時31分 |
性格的なものと経済的なもので離婚を考えています。子供は3人居ます。離婚後は私が扶養して行きたいと思っています。現在夫名義で借家に住んでいますが、私達がこの家を出て行く気はありません。夫は会社の仮眠所で寝泊りする事が殆どで今でも自宅へはあまり戻りません。住民票をこのままで離婚することは可能なのでしょうか?又、そのような場合でも手当て等は受けることが出来るのでしょうか?ご存知の方アドバイス下さい。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年06月24日(月) 21時30分 |
初めまして、なまけものと申します。
>住民票をこのままで離婚することは可能なのでしょうか?
まきろんさんが世帯主ということになれば可能かと思います。
>手当て等は受けることが出来るのでしょうか?
上記で述べたようにまきろんさんが世帯主であること、それと一番大切な点ですが ご主人の扶養から抜けていることを満たせば大丈夫かと思いますが。
▼ 投稿者 まきろん さん [ 近畿E-mail ] | 2002年06月26日(水) 11時01分 |
なまけものさん回答頂き本当にありがとうございました。 先日、役所の福祉課へ相談に行ってまいりました。 窓口で相談に乗って下さった方によると、父親が同じ所に住民票を 置いていると、同居とみなされて手当てが受けられなくなると言われました。 その前に婦人相談センターへ電話相談した所、手当ては受けられると聞いて いたので、その旨伝えると各課が端末をはじいて処理するので同住所なら 同居とみなされる為だと言われました。 それから、ヘルパー二級の資格を取る為の貸しつけ制度を利用したいと 相談した所、先に仕事を見つけてその職場で必要だと言われた場合にしか 貸しつけは出来ないと言われました。仕事を持たない事には返済能力が ないものとみなされるからだとか・・・ 仕事を探す間の生活費の貸しつけも仕事が具体化しないとこちらも 返済能力が無い為、大変難しいと門前払いの状態でした。 本音とたてまえがあるのでしょうか。それとも、それが当たり前の事なのでしょうか 仕事が見つかったとしても入ってくるお給料は一月先になるので それまでの生活費の事を考えると身動きが取れないと言うと、離婚届はいつでも 出せるので、それまでに蓄えを持ってから離婚した方が良いとのアドバイスでした。 今、一歩も踏み出せなくてもどかしいです。
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