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 離婚時の財産分与について (3)
 投稿者 アニ さん 2004年07月21日(水) 02時01分
こんちには。
数ヶ月前に結婚した私の妹が夫に離婚してほしいと言われているようで
その事についてご相談したいことがあります。

他所にて結婚前から財産は分与の対象外であり、
結婚後に作られた財産は分与の対象であると聞きました。

妹夫婦は結婚前に家を建て結婚後ローンを夫が支払っておりました。
共働きでありましたが夫は毎日夜遅くまで遊び歩き
金を家に入れていなかった為、食費等の生活費は妹が出しておりました。

この場合、家は一部でも妹の財産として認められるのでしょうか?

また、できましたら
この場合の家を分与の対象とするような法律があるようでしたら
どの部分にどのように記されているか教えていただきたいです。

ご助言を宜しくお願いします。
投稿者 ファントム さん [ 関東 ]2004年07月21日(水) 10時48分
はじめまして、アニさん。ファントムと申します。

離婚時の財産分与についてですが、婚姻中の財産には次の三種類があります。

特有財産:婚姻前から各自が所有していたもの。婚姻中に一方が相続を受けたり贈与を受けたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。

共有財産:夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等

実質的共有財産:婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦のどちらか一方の名義になっているもの。

です。
このうち、財産分与の対象となるのは「共有財産」と「実質的共有財産」で、特有財産は財産分与の対象にはなりません。

家(不動産)についてですが、名義がどのようになっているのかがわかりませんが、妹さんの夫がローンを支払い、妹さんが生活費をだし日々生活をしていたのであれば、妹さんも、夫婦の共有財産の形成に貢献したと考えられ、家(不動産)の分与を受けられるものと考えられます。

財産分与に関する法律ですが、離婚時の財産分与については民法768条に規定があります。
ただ、条文の中では「財産」と有るだけで何が財産なのかまでは規定されていません。
判例や法的解釈などから、財産とは、現金預貯金、有価証券(株券)、動産(家財道具、自動車等)、不動産(土地、建物)、債務等があります。
債務(借金)も財産分与の対象となるので注意して下さい。

離婚をお考えでしたら、離婚と同時に、財産分与、慰謝料について書面(できれば公正証書)で残すようにして下さい。とりあえず離婚してから、財産分与について話し合うと言うことは絶対にしないで下さい。
投稿者 アニ さん 2004年07月23日(金) 00時21分
ファントムさん、はじめまして。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
非常に分かりやすく参考になりました。
このことを妹に伝え辛い時期を支えていってあげたいと思います。

ありがとうございました。