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投稿者 よっちん さん [ 中部 ] | 2004年09月28日(火) 18時04分 |
妻不貞により現在別居中。将来離婚にむけ問題なのが、別居中の小学生の子供の貯
金です。今この通帳は私の手元にあります。親権を譲ろうとは思うが、私がほとんど
捻出した貯金なんですが、この行方というか取り扱いはどうなるんだろうかと思いま
す。
子供のためではなく妻の潤沢な生活資金に回されるのは、これは心外になりますよ
ね。離婚を経験された方、この貯金のゆくえにコメント頂けませんか?
▼ 投稿者 体験者 さん | 2004年10月01日(金) 13時45分 |
小学生であるお子さんの預金は、財を生む能力がまだ無い為、 夫婦の共有財産と判断されます。 財産分与金額の対象になります。
▼ 投稿者 よっちん さん [ 中部 ] | 2004年10月01日(金) 20時09分 |
体験者さん、どうもありがとうです。
例えば、へそくりでの子供の貯金であったらどうなんでしょうね。これも共有財産か・・?それとか、共有財産で分ける場合、各々の親族関係の子供への祝い金なんかも混在している場合、どこでどう線引きするか難しそう・・。そんな過去のことは忘れているし。極端に片方の親及びその親族側からの拠出が多い場合だって考えられるし。
▼ 投稿者 体験者 さん | 2004年10月02日(土) 09時55分 |
へそくりを子供の預金に入れていると言う事ですか? 両親のしたへそくりは婚姻中に発生した共有財産になります。 子供個人が祖父母になど第三者に貰った物は、子供個人の財産になります。 ただ、全てを含めて預貯金として書類等が有る場合は共有財産と判断し 財産分与金額の対象にした記憶が有ります。
お子さんの財産(養育費等を含め)を妻が自由に使う権利は有りませんので、 その懸念が有る場合は親権(身上監護・教育権と財産管理・代理権)は貴方が有し、 妻には監護権を与える様にすれば良いと思います。 お子さんと実際一緒に住まれるのはどちらでも構わないですが、 貴方に子供の財産管理をする権利が有りますのでチェックする事が出来ます。 有責配偶者からの離婚は基本的に出来ませんので、その様に条件を付けたら 宜しいかと感じます。
▼ 投稿者 よっちん さん [ 中部 ] | 2004年10月04日(月) 18時00分 |
体験者さん、ご丁寧にレクチャーありがとうございました。
へそくりが、いくら内緒にしていようとも、結局は共有財産とみられるのであれば、全くへそくりの意味をなさないということのようですね。つまり、へそくりをしていた事実を自分しかしらないように、気づかれないように、表面上のつじつまがあうように、皆さんくれぐれ注意しましょう。配偶者が知って知らぬ顔で離婚時にビックリ箱にならないように・・。
▼ 投稿者 shoo さん | 2004年10月16日(土) 01時52分 |
私も現在別居中で調停中です。 私の場合は子供の預金通帳を妻が持って出て行きました。 子供は私と暮らしております、中3、中1、保育園児(6歳)です。 妻に何度も返還要求をしましたが返事すらありません。 そこで家裁に相談に行きました。 まだ離婚が成立していないので、どちらにも親権があり、どちらにも管理権があるため、妻が持っているものを子供に返せとはいえないそうです。 ただ、家裁の相談員が言うのには「年齢には関係なく、子供の預金は子供の財産であることには間違いなく、共有財産でもないし、財産分与の対象でもない」「別居中なら子供と生活を共にしているほうが通帳を管理するのが望ましい」という見解でした。 子供達は自分の預金を妻が使ってしまったので返してくれないと思っていて、情緒不安定になっています。 なんとか子供に手渡して上げたいのですが
▼ 投稿者 よっちん さん [ 中部 ] | 2004年10月24日(日) 20時13分 |
Shooさん、郵便局の貯金の場合、払い出しはキャッシュカードまでも持ち出しされているのなら仕方ないですが・・。例えば、通帳を元に定期の解約などの場合は、親子関係を証明するものがないと払い戻しはしてくれません。それと配偶者と別居して子供と住民票が一の親権者のほうが、払い戻しには有利なんです。従って奥さんが仮に住民票を移しており、書面上も別居なら解約を申し出た場合、shooさんの親権者たる同意がないと解約は恐らく困難と思われます。
銀行の取り扱いは分かりませんが、通帳の本人以外の解約、紛失のなどの取り扱いは慎重に対応してくるので同様だと推測されます。
調停や裁判で結審された内容は判決なので、この子供の通帳について議論されれば、この判決に基づいて銀行も郵便局も取り扱いされることとなります。
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