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投稿者 りんりん さん [ 四国 ] | 2005年04月07日(木) 16時45分 |
離婚を考えている31歳主婦です。子供はいません。 婚約の時に頂いている結納金は離婚の場合返さないといけないのでしょうか?結納なんかはしたくないと言っていたのですが、向こうの親がどうしてもと言ってやらされました。結納は破局になったら倍返しとか耳にしたのですが、本当でしょうか?離婚理由にもよるのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いします。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年04月07日(木) 22時30分 |
りんりんさん、Getterと申します。
地域によって風習があり、りんりんさんの住んでいらっしゃるところでは、そのような風習があるのでしょう。しかし、それも婚約破棄の場合ではないですか。 極端な話、80歳の夫婦が離婚することになって、結納金を返納する義務があると 思いますか。 結納金は結婚を前提とした、一種の契約金ですから結婚をすれば結納の意味する義務は、果たしているのですから返還の義務は無いと思います。
▼ 投稿者 りんりん さん [ 四国 ] | 2005年04月12日(火) 15時37分 |
Getterさん、お返事ありがとうございました。
そのお答えを聞いて一安心しました本当に倍返しなら、 借金しないといけないのかと思い、ずっと不安に思ってました。 これで一つ不安が解消されました。本当にありがとうございました。
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