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投稿者 あこ さん [ 近畿 ] | 2005年02月27日(日) 21時37分 |
主人が去年、ある女性と親しいメールをしていました。 今度こんな事があったら困ると思い、 「親権と監護権は私であること」 「財産分与は全て私と子供の物とする」 「養育費は月10万」 というのを紙にしてサインしてもらいました。 そして最近、最後まではいっていないがキスや胸を触ったりしたと認め 契約書に書かせました。 私は不倫をすれば子供と別れ離れになることを覚悟してもらう為に書いてもらった紙は 有効にはなりますか? 私は本当は子供が不憫で別れたくはないのですが、もともと信用できない相手だったため いつも泣かされていました。今はもう別れると思わないと彼を憎んでしまい ひどい事を言ってしまいそうで苦しいです。 だから離婚をして子供との新しい生活を考える事にしました。 また慰謝料として子供と私の為にマンションを買って貰おうと思っています。 名義は私でローンは主人にとはできるんですか?
まず、契約書についてですが、契約書が作成されたときの状況や因果関係等を考慮すれば、これは、一種の「誓約書」的な性格を有するもの(内容にもよるのですが・・)として捉えられるかもしれません。 ですから、後日の紛争を避けるためにも、離婚の協議をなさる段階で、今一度、夫にその真意を確認されてみてはいかがでしょうか。そこで夫が認めるのであれば、有効なものとして扱われるでしょう(ただ、「離婚協議書」として、再度作成し直したほうがよいと思います。そして、これらの契約書を公正証書にしておくこともお勧めします。)。 また、夫が不貞行為を認め、その旨のことを記載しているということですから、万一、協議がうまくまとまらず、調停や裁判に発展したときでも、慰謝料請求の際の具体的な証拠となって、交渉を有利に進めることができるでしょう。 次に、慰謝料についてですが、慰謝料は、金銭で支給される場合がほとんどです。もちろん、協議の段階で、夫がその取り決めを認めるのであれば問題ありません。しかし、その場合でも税金などの諸問題が出てきますので、それぞれの専門家などにご相談することをお勧めします。 なお、調停や裁判にまで発展した場合は、それらの取り決めは厳しいと思っておいたほうがよいかもしれません。というのも、慰謝料というのは、離婚の原因や責任の割合、収入などによって決せられるのですが、この慰謝料として認められる金額には、ある程度の相場というものがあるからです。
▼ 投稿者 あこ さん [ 近畿 ] | 2005年03月26日(土) 19時37分 |
所長さん、お返事ありがとうございます。 税金については専門家ということですが、 どういった肩書きの方に相談すればいいのでしょうか? もしご存知でしたら教えてください。
まず、税金のことに関しては、地方自治体や税務署の「税務相談(無料)」などを活用するとよいでしょう。そこで問題が解決しなかったときに初めて専門家に相談することになります。この場合ですと「税理士」に相談することになります。 次に、不動産を取得したときには登記というものが必要になります。登記とは、一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載する制度のことをいいます(要するに、どこどこのどんな建物は誰々のもので・・といったことを登記簿という帳簿に記載するわけです。)。登記に関しては、「司法書士」に相談することになります(登記は自分で行うこともできますが、法的な知識を要求されるため、専門家である司法書士に依頼するのがベストです。)。 なお、税務も登記も一緒に扱っている「弁護士」もいますので、それぞれのサービスや料金などを見比べて、自分にとってふさわしいと思った専門家に相談するとよいでしょう。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年03月27日(日) 15時19分 |
横から失礼します、Getterと申します。
慰謝料に関する課税ですが「原則」非課税です。養育費、金銭の財産分与も 同様です。しかし(ここからがいかにも法律的)社会通念に照らして明らかに 過大な金額であれば、社会通念上妥当と考えられる金額を超えた部分に 贈与税が課税されます。
▼ 投稿者 あこ さん [ 近畿 ] | 2005年03月27日(日) 20時07分 |
所長さん、ありがとうございます。 とても参考になりました。 Getterさんもお返事ありがとうございます。 そうなんです。慰謝料は非課税ですが、実は子供と一緒に住むためのマンションを 購入してくれると言うのですが、それを慰謝料にするには無理があると思いますので税金がかかると考えられます。 それにローンを組んで払っていってもらう場合、名義は主人にしないといけないと思うんです(たぶん) その場合、贈与税とか固定資産税とかどのようになるのか知りたくて、またマンションを主人名義にした場合、子供が1人立ちした時に主人から「マンションは自分の名義だから引き渡して欲しい」と言われた時、無条件に引き渡すしかないのか、そのようにならないようにする方法があるのかなど知りたいのです。 自分にはとても都合のいい話ばかりで申し訳ないのですが、主人は「私がその方が幸せになれるならば離婚して言われた通りにする」と言ってくれました。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年03月31日(木) 23時14分 |
あこさん、Getterです。
マンションの件についてかなり荒っぽい方法ですが考えてみました。 まず離婚「前」にご主人がマンションを購入します。ローン債務者名義は ご主人ですし、登記もご主人名義です。 さて、ここで協議離婚の結果、財産分与と慰謝料の総合で購入したマンションを あこさんに引き渡す事にします。つまり、あこさん名義にするのです。 通常、登記した名義人が代われば、「原因」は贈与になり贈与税が発生します。 しかし、財産分与で名義人が変わる場合は非課税(余り高価過ぎると税務署が 怪しむかもしれません)です。ただし、登記にかかる登録免許税、不動産取得税を 支払う必要があります。また実際の登記は非常に面倒くさいので司法書士に依頼 すると良いと思います(手数料はかかりますが)。 固定資産税は、マンションの場合地面にのみかかります。従って、立地場所に より変化するので、マンションを購入する不動産業者に訪ねればおおよその金額 は分かると思います。
▼ 投稿者 あこ さん [ 近畿 ] | 2005年04月03日(日) 16時40分 |
Getterさん、お返事ありがとうございます。
ローン債務者名義は主人のままで、登記の名義変更はできるでしょうか? また、かなり高額になってくるので公正証書にしておきたいのですが あまり高額がないようだと、怪しまれて公正証書に出来ない事はありますか? 主人はそれで良いというのであれば問題ないでしょうか? たびたびですが、ご助言お願い致します。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年04月03日(日) 17時53分 |
ローン債務者名義もそうですが、抵当権設定者の名義もご主人になります。 抵当権が付いたままで名義変更はできません、失礼しました。
後、残っている手段として、長期間(例えば35年程度)の賃貸契約を結ぶ事です。賃料は、財産分与・慰謝料に充当としておけば、実質無料でマンションに住めますね。マンション賃貸契約と一緒にこれを公正証書にしておけば完全では無いにしろ、ある程度の保証は得られますね。(例えばご主人が死亡され、お子さん以外の相続人が出現した様な場合はかなりややこしい話になります。途中でご主人の気持ちが変わってローンの支払いをやめてしまう可能性も否定できません。そういった意味で「ある程度」の保証です) 公正証書にする時点で問題は無いと思いますが、税務署からの問い合わせはあるのとと想定し、準備はしておいた方が良いでしょう。 (賃料が無料のため、贈与に該当すると言ってくるかもしれません)
参考値が下がってしまいましたが、何かのお役に立てればと思い書き込みました。
▼ 投稿者 あこ さん [ 近畿 ] | 2005年04月05日(火) 00時21分 |
Getter さん、お返事ありがとうございます。 >ローン債務者名義もそうですが、抵当権設定者の名義もご主人になります。 >抵当権が付いたままで名義変更はできません、失礼しました。 いえいえ、とんでもないです。そうなんですか、わかりました。 そうなると、税務署から贈与と言われた場合は慰謝料とは言いきれる事は難しいですか? 本当に慰謝料なのですが、高額なのでどうなのでしょう。 公正証書を作っておけば、問題は無いという事ですよね。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年04月05日(火) 00時33分 |
あこさん、Getterです。
どうも普通の人は考えないややこしい事を考えてしまう悪い癖で済みません。 例えば、賃料を0円では無く、5万円程度、正確には48,000円等の 5万円に近い内輪の金額にしておきます。賃料相場からみて安くなるかと 思いますが、相場からの差額が慰謝料とすれば説明が付くのではないかと 思います。 でも、4.8万円も払いたくないと当然お考えになるかと思います。 このお金は、ご主人から返して頂ければ宜しいんです。年間60万円 以下の贈与は非課税なのです。月額4.8万円ずつ返してもらっても 年間60万円にはなりません。ということで、非課税ですね。
かなりややこしいお金の流れになりますが、違法では無いですし税金は かかりません。但し、税務署の法律解釈もありますので、絶対に 非課税、という事は保証できませんので、そこはご了承下さい。
▼ 投稿者 あこ さん [ 近畿 ] | 2005年04月05日(火) 19時51分 |
Getterさん、お返事ありがとうございます。
>どうも普通の人は考えないややこしい事を考えてしまう悪い癖で済みません。 (笑) >でも、4.8万円も払いたくないと当然お考えになるかと思います。 例えばの確認ですが、私が賃料として4.8万円を主人に払うってことですよね。そして↓ >このお金は、ご主人から返して頂ければ宜しいんです。年間60万円 >以下の贈与は非課税なのです。月額4.8万円ずつ返してもらっても 毎月4.8万円を主人から返してもらう。ということですよね。 >年間60万円にはなりません。ということで、非課税ですね。 年間60万円の寄付(寄付とはいわないですか?)は非課税なんですね。 そういう方法もあるんですね。
>かなりややこしいお金の流れになりますが、違法では無いですし税金は >かかりません。但し、税務署の法律解釈もありますので、絶対に >非課税、という事は保証できませんので、そこはご了承下さい。 そうですか、そうですよね。そんなにうまくいかない場合もありますよね。 ありがとうございました。
▼ 投稿者 S さん [ 近畿 ] | 2005年04月30日(土) 12時51分 |
私は、住宅ローン関係の仕事をしています。 債務者をご主人にして、あこさんが、マンションの名義人というのは、無理です。複数債務(あこさんもローンを組む)であれば、マンションの名義もお二人には出来ます。 他の方のアドバイスのように、住宅ローンを組むと抵当権が付きます。これは、債務者が返済を滞った場合、物件を売却(競売)して、融資額を回収するためです。 これには(抵当権設定契約証書)債務者の方は、勿論名前を記入しますが、もし勝手にご主人の好きにされたくなければ、担保提供者として、あこさんの名前もあげておくと良いと思います。これは、ご主人の同意があれば、可能です。 (担保提供者は、ローンを組まずに済みます。) 同性として子を持つ親として、あこさんを応援していますので、頑張ってくださいね!
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