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父母が離婚したら、子供(成人)名義の預金は…
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投稿者 トイプードル さん [ 近畿 ] | 2005年04月25日(月) 00時29分 |
皆様始めまして、よろしくお願いいたします。
さて、私(既に成人です)名義の預金がありますが、この預金のでどころの ほとんど99%は、私が子ども(未成年)のころから、父の収入から母がした へそくりです。
私はこの預金が存在していることを前から知っており、通帳も印鑑も自分で 管理しています。
この預金は法律上、夫婦(私の父母)の共有財産とみなされる、 つまり父母が離婚するとしたら財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
どなたか教えて下されば、と思います。
なお、この掲示板は主に、ご自身の離婚で悩んでいらっしゃるかた向けのもの かとは思うのですが、失礼ながら相談させていただきました。よろしくお願い いたします。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年04月25日(月) 03時00分 |
Getterと申します。
トイプードルさんが未成年時代には、法律上契約能力がありませんので、ご両親のいずれかが、口座を開設しお金を払い込んできたものであると思います。 法律的には、債権の代理行為に当たると思います。 従って、法律的に適性に管理・使用ができないトイプードルさんの代わりにご両親が 代理人として管理していたに過ぎず、預金の帰属はトイプードルさんにあります。 ですから、財産分与の対象にはならないと思います。 仮に法律上の解釈が間違っていたとして、子供の為に蓄積したお金を財産分与で両親が勝手に処分されると思われますか?
留意点は贈与税ですね。ご両親はそういう方では無いと思いますが、課税逃れで子供名義の口座を作る人もいます。今では本人確認が厳しくなっていますけど。 ですから、贈与税がトイプードルさんに課税される可能性はあります。 尤も、年間60万円までは非課税ですが。
▼ 投稿者 ? さん [ 中部 ] | 2005年04月29日(金) 12時13分 |
?です。getterさんのおっしゃることは そのとおりとして大丈夫です。 あなたの預金はあなたのものになります。 贈与税は、年間110万円ですね。非課税枠は。
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