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投稿者 NEV さん [ 東京 ] | 2005年05月01日(日) 00時16分 |
妻との離婚を考えている者です。どなたか知恵のある方ご教授下さい。 以下のものにどれほど証拠能力がありますでしょうか? (特にAが気になるところです)
@妻(専業主婦)が殆ど食事を作らなかったことの証拠として… →ずっと外食やコンビニ弁当でしていたことを裏付ける領収書、レシート。 A妻がしばしば里帰りしていたことの証拠として… →妻が里帰りしている間、夜中に妻のいない家(マンション)を隅々まで (妻がいない様子を)三十秒〜一分程度で撮影したもの。 B妻に暴力を振るわれたことの証拠として… →病院の発行する領収書。
いかがなものでしょうか?
▼ 投稿者 saori さん | 2005年05月01日(日) 00時23分 |
>→病院の発行する領収書 診断書の方が良いです。 診断書でしたら実害の状況が記録されます。
▼ 投稿者 NEV さん [ 東京 ] | 2005年05月01日(日) 00時43分 |
saoriさん
早速ありがとうございます。 診断書ってもらってないんですが病院に頼めばもらえるのですよね? 一年ほど前のことなのですが…。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年05月01日(日) 16時48分 |
NEVさんこんにちは。
@はあなたが外食をしたりコンビニで弁当を購入した証拠にはなりますが、 それを以って奥さんがほとんど食事の用意をしなかったことの証拠とする には無理があるでしょう。 「食事の用意をしても気に入らず、外食や弁当を購入していた」と反論 されたらそこで終わりですね。 例えば、食事をしていた頃としなくなってからの光熱費の領収書を比較 すると、何かが見えてきませんか。
Aは単に夜中の部屋を写したビデオと評価される可能性があります。 毎日同じ時間、同じ場所を写していても奥さんの姿が見えない、という 事でしたら、合理的な疑いを持たせる可能性はあります。
Bはsaoriさんの回答通りなのですが、怪我が奥さんの暴行によって生じたと NEVさんが供述していないと、やや効果が薄くなっていまします。 診断書はカルテを元に作成されますので、そこに奥さんの関与が記載されて いて初めてNEVさんの望む証拠になると思われます
▼ 投稿者 NEV さん [ 東京 ] | 2005年05月01日(日) 18時56分 |
Getter様
ご回答ありがとうございました。
@についてはご指摘いただいた通り、私が外食した領収書以外にも 光熱費や、妻が食費として使った領収書も合わせて提示すれば有力な証拠に なりそうですね。多分、全て残っているのでそれも合わせて準備しようと思います。 Aについては妻が実家帰りをしている間、毎日ほぼ同じ時間帯に同じ場所を撮影した ものですので使えそうですね。
今迄妻にはやられっぱなしでしたが、最後に一矢報いることが出来そうです。
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